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この記事でわかること
第三種冷凍機械責任者(冷凍三種)の令和7年度「法令」問11〜20を、知識ゼロからでもわかるようにやさしく解説します。第一種製造者の保安・検査・設備基準など“事業所のルール”が中心。イ・ロ・ハを1つずつ⭕❌で判定していきましょう。
問11以降は、第一種製造者の保安(自主検査・危害予防規程)や、設備の技術上の基準が中心になります。数字(年数・倍率・容量)と“届出が要る/要らない”の区別がよく問われます。
ここでも考え方は同じ。3つの記述を1つずつ正確に〇×できれば、正解の組合せが選べます。引っかけになりやすい数字を中心に、理由から押さえましょう。
問11
分野:定期自主検査重要度 ★★☆
冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者(冷凍保安責任者を選任すべき者に限る。)が行う定期自主検査について、正しいものはどれか。
イ定期自主検査は、製造施設の位置、構造及び設備が所定の技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて、特に定める場合を除き、1年に1回以上行わなければならない。
ロ定期自主検査を行うときは、選任している冷凍保安責任者にその定期自主検査の実施について監督を行わせなければならない。
ハ定期自主検査を行ったときは、その検査記録を作成し、保存しなければならないが、これを都道府県知事等に届け出るべき定めはない。
【選択肢】
(1) ロ (2) イ・ロ (3) イ・ハ (4) ロ・ハ (5) イ・ロ・ハ
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正解(5) イ・ロ・ハ
⭕(イ)定期自主検査は、製造施設の位置、構造及び設備が所定の技術上の基準(耐圧試験に係るものを除く。)に適合しているかどうかについて、特に定める場合を除き、1年に1回以上行わなければならない。
正しい記述です。定期自主検査は1年に1回以上、位置・構造・設備が技術上の基準(耐圧試験に係るものは除く)に合っているかを自分たちで点検します。
定期自主検査とは?
第一種製造者などが、自分の製造施設を1年に1回以上、自主的に点検する検査です。国の保安検査とは別に、事業者自身が安全を確認する仕組みです。
⭕(ロ)定期自主検査を行うときは、選任している冷凍保安責任者にその定期自主検査の実施について監督を行わせなければならない。
正しい記述です。定期自主検査は、選任している冷凍保安責任者の監督のもとで行います。
⭕(ハ)定期自主検査を行ったときは、その検査記録を作成し、保存しなければならないが、これを都道府県知事等に届け出るべき定めはない。
正しい記述です。検査記録は作成・保存しますが、知事等への届出までは求められていません。
この問題のまとめ
正解は(5)。定期自主検査は年1回以上、冷凍保安責任者の監督下で実施し、記録は作成・保存(届出は不要)。3つとも基本ルールです。
問12
分野:危害予防規程・保安教育計画重要度 ★★★
冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者が定めるべき危害予防規程及び保安教育計画について、正しいものはどれか。
イ第一種製造者は、危害予防規程を定め、災害の発生の防止に努めなければならないが、その規程を都道府県知事等に届け出るべき定めはない。
ロ大規模な地震に係る防災及び減災対策に関することは、危害予防規程に定めるべき事項の一つである。
ハ第一種製造者は、従業者に対する保安教育計画を定め、これを忠実に実行しなければならないが、その保安教育計画を都道府県知事等に届け出るべき定めはない。
【選択肢】
(1) ロ (2) イ・ロ (3) イ・ハ (4) ロ・ハ (5) イ・ロ・ハ
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正解(4) ロ・ハ
❌(イ)第一種製造者は、危害予防規程を定め、災害の発生の防止に努めなければならないが、その規程を都道府県知事等に届け出るべき定めはない。
「届け出るべき定めはない」が誤りです。危害予防規程は、定めたときも変更したときも都道府県知事等に届け出なければなりません。
危害予防規程とは?
第一種製造者が、災害を防ぐために自分の事業所で定める“安全のルールブック”です。定めたり変えたりしたら知事等に届け出ます。保安教育計画(届出不要)との違いに注意。
⭕(ロ)大規模な地震に係る防災及び減災対策に関することは、危害予防規程に定めるべき事項の一つである。
正しい記述です。大規模地震の防災・減災対策も、危害予防規程に盛り込むべき事項のひとつです。
⭕(ハ)第一種製造者は、従業者に対する保安教育計画を定め、これを忠実に実行しなければならないが、その保安教育計画を都道府県知事等に届け出るべき定めはない。
正しい記述です。保安教育計画は届出が不要です(危害予防規程は届出が必要なのと対照的)。定めて忠実に実行することが求められます。
この問題のまとめ
正解は(4)ロ・ハ。ポイントは届出の有無。危害予防規程=届出が必要/保安教育計画=届出は不要。地震対策は危害予防規程の記載事項です。
問13
分野:事故届・帳簿重要度 ★★★
次のイ、ロ、ハの記述のうち、冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者について正しいものはどれか。
イ高圧ガスの製造のための施設が危険な状態となっている事態を発見したときは、直ちに、その旨を都道府県知事等又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならない。
ロその所有する高圧ガスについて災害が発生したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等又は警察官に届け出なければならないが、占有する容器を盗まれたときは、その届出の必要はない。
ハ令和2年11月1日に製造施設に異常があったので、その年月日及びそれに対してとった措置を帳簿に記載し保存していたが、その後異常がなかったので、令和7年11月1日にその帳簿を廃棄した。
【選択肢】
(1) イ (2) ロ (3) ハ (4) イ・ロ (5) イ・ハ
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正解(1) イ
⭕(イ)高圧ガスの製造のための施設が危険な状態となっている事態を発見したときは、直ちに、その旨を都道府県知事等又は警察官、消防吏員若しくは消防団員若しくは海上保安官に届け出なければならない。
正しい記述です。施設が危険な状態だと気づいたら、直ちに知事等や警察官・消防・海上保安官へ届け出ます(緊急性が高いので連絡先が幅広く認められています)。
❌(ロ)その所有する高圧ガスについて災害が発生したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事等又は警察官に届け出なければならないが、占有する容器を盗まれたときは、その届出の必要はない。
「容器を盗まれたときは、その届出の必要はない」が誤りです。高圧ガスや容器を喪失・盗難したときも、遅滞なく知事等または警察官に届け出る必要があります。
❌(ハ)令和2年11月1日に製造施設に異常があったので、その年月日及びそれに対してとった措置を帳簿に記載し保存していたが、その後異常がなかったので、令和7年11月1日にその帳簿を廃棄した。
令和7年(5年後)に廃棄したのが誤りです。異常の記録を書いた帳簿は、記載した日から10年間保存しなければなりません。5年では早すぎます。
帳簿の保存期間とは?
製造施設に異常があったときなどの記録(帳簿)は、最終の記載日から10年間の保存が必要です。「異常がなかったから」という理由で早く捨てることはできません。
この問題のまとめ
正解は(1)イのみ。危険な状態は“直ちに”広く通報。容器の盗難・喪失も届出が必要。異常の帳簿は10年保存、が要点です。
問14
分野:製造施設の変更工事重要度 ★★★
冷凍のため高圧ガスの製造をする第一種製造者が行う製造施設の変更の工事について、正しい記述はどれか。
イ高圧ガスの製造施設の特定変更工事を完成し、都道府県知事等が行う完成検査を受けた場合、これが技術上の基準に適合していると認められた後に、その施設を使用することができる。
ロ製造施設の変更の工事について都道府県知事等の許可を受けた場合であっても、完成検査を受けることなく使用できる変更の工事の定めがあるが、その定めはアンモニアを冷媒ガスとする冷媒設備には適用されない。
ハ特定不活性ガスであるフルオロカーボンを冷媒ガスとする冷媒設備の圧縮機の取替えの工事は、冷媒設備に係る切断、溶接を伴わない工事であって、その設備の冷凍能力の変更を伴わないものであっても、定められた軽微な変更の工事には該当しない。
【選択肢】
(1) イ (2) イ・ロ (3) イ・ハ (4) ロ・ハ (5) イ・ロ・ハ
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正解(2) イ・ロ
⭕(イ)高圧ガスの製造施設の特定変更工事を完成し、都道府県知事等が行う完成検査を受けた場合、これが技術上の基準に適合していると認められた後に、その施設を使用することができる。
正しい記述です。大きな変更(特定変更工事)のあとは完成検査を受け、技術基準に適合と認められてから使用できます。
完成検査とは?
製造施設を新設・変更したあと、位置・構造・設備が技術上の基準に合っているかを確認する検査です。合格して初めてその施設を使えます。
⭕(ロ)製造施設の変更の工事について都道府県知事等の許可を受けた場合であっても、完成検査を受けることなく使用できる変更の工事の定めがあるが、その定めはアンモニアを冷媒ガスとする冷媒設備には適用されない。
正しい記述です。完成検査を省略できる変更工事の定めはありますが、可燃性・毒性のアンモニアの冷媒設備には、その省略は適用されません(危険性が高いため)。
❌(ハ)特定不活性ガスであるフルオロカーボンを冷媒ガスとする冷媒設備の圧縮機の取替えの工事は、冷媒設備に係る切断、溶接を伴わない工事であって、その設備の冷凍能力の変更を伴わないものであっても、定められた軽微な変更の工事には該当しない。
「軽微な変更の工事には該当しない」が誤りです。切断・溶接を伴わず、冷凍能力の変更もない圧縮機の取替えは軽微な変更の工事に該当します(許可ではなく届出で済みます)。
軽微な変更の工事とは?
切断・溶接を伴わず、冷凍能力も変わらない圧縮機の取替えなど、危険性の小さい工事のこと。許可は不要で、あらかじめの届出(または事後の届出)で足ります。
この問題のまとめ
正解は(2)イ・ロ。完成検査に合格してから使用、アンモニアは検査省略の対象外。切断溶接なし・能力変更なしの圧縮機取替えは“軽微な変更”に該当します。
問15
分野:アンモニア定置式設備の技術基準①重要度 ★★★
製造設備がアンモニアを冷媒ガスとする定置式製造設備(吸収式を除く。)である第一種製造者の製造施設に係る技術上の基準について、冷凍保安規則上正しいものはどれか。
イ製造設備が専用機械室に設置され、かつ、その室を常時強制換気している場合、冷媒設備に設けた安全弁の放出管の開口部の位置については、特に定められていない。
ロ製造設備が専用機械室に設置される場合は、アンモニアが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じなくてよい。
ハ圧縮機、油分離器、凝縮器若しくは受液器又はこれらの間の配管を設置する室は、冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造としなければならない。
【選択肢】
(1) イ (2) ロ (3) ハ (4) イ・ハ (5) ロ・ハ
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正解(3) ハ
❌(イ)製造設備が専用機械室に設置され、かつ、その室を常時強制換気している場合、冷媒設備に設けた安全弁の放出管の開口部の位置については、特に定められていない。
「特に定められていない」が誤りです。安全弁の放出管の開口部は、ガスの性質に応じた安全な位置とするよう定められています。専用機械室を強制換気していても、この定めはなくなりません。
❌(ロ)製造設備が専用機械室に設置される場合は、アンモニアが漏えいしたときに安全に、かつ、速やかに除害するための措置を講じなくてよい。
「除害するための措置を講じなくてよい」が誤りです。アンモニアは毒性・可燃性があるため、漏えい時に安全かつ速やかに除害する措置が必要です。専用機械室でも省略できません。
除害措置とは?
毒性ガスなどが漏れたときに、人体や周囲への害を取り除く(中和・吸収・拡散させる)ための設備や手当てのこと。アンモニアは毒性ガスなので必須です。
⭕(ハ)圧縮機、油分離器、凝縮器若しくは受液器又はこれらの間の配管を設置する室は、冷媒ガスが漏えいしたとき滞留しないような構造としなければならない。
正しい記述です。冷媒が漏れても滞留しない構造(こもらない造り)にすることが求められます。
この問題のまとめ
正解は(3)ハのみ。強制換気や専用機械室でも、安全弁放出管の位置の定めや除害措置は省略できません。漏れたガスが滞留しない構造は必須です。
問16
分野:アンモニア定置式設備の技術基準②重要度 ★★★
製造設備がアンモニアを冷媒ガスとする定置式製造設備(吸収式を除く。)である第一種製造者の製造施設に係る技術上の基準について、冷凍保安規則上正しいものはどれか。
イ受液器には、その周囲に、液状のアンモニアが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講じなければならないものがあるが、その受液器の内容積が1万リットルであるものは、それに該当しない。
ロ受液器の液面計に丸形ガラス管液面計以外のガラス管液面計を使用する場合は、そのガラス管液面計には、その破損を防止するための措置を講じなくてよい。
ハ製造設備が専用機械室に設置され、かつ、その室を常時強制換気している場合であっても、製造施設から漏えいしたガスが滞留するおそれのある場所には、そのガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けなければならない。
【選択肢】
(1) ロ (2) ハ (3) イ・ハ (4) ロ・ハ (5) イ・ロ・ハ
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正解(2) ハ
❌(イ)受液器には、その周囲に、液状のアンモニアが漏えいした場合にその流出を防止するための措置を講じなければならないものがあるが、その受液器の内容積が1万リットルであるものは、それに該当しない。
「1万リットルのものは該当しない」が誤りです。内容積1万リットル以上の受液器の周囲には、液状アンモニアの流出を防ぐ措置(防液堤など)が必要で、1万リットルはこれに該当します。
❌(ロ)受液器の液面計に丸形ガラス管液面計以外のガラス管液面計を使用する場合は、そのガラス管液面計には、その破損を防止するための措置を講じなくてよい。
「破損を防止するための措置を講じなくてよい」が誤りです。ガラス管液面計は割れると漏えいにつながるため、破損防止の措置が必要です。
⭕(ハ)製造設備が専用機械室に設置され、かつ、その室を常時強制換気している場合であっても、製造施設から漏えいしたガスが滞留するおそれのある場所には、そのガスの漏えいを検知し、かつ、警報するための設備を設けなければならない。
正しい記述です。強制換気をしていても、ガスが滞留するおそれのある場所にはガス漏えい検知警報設備を設けます。
ガス漏えい検知警報設備とは?
冷媒ガスの漏れをセンサーで感知し、ブザーやランプで知らせる装置です。可燃性・毒性ガスが滞留するおそれのある場所に設けます。
この問題のまとめ
正解は(2)ハのみ。1万リットル以上の受液器は流出防止措置が必要、ガラス管液面計は破損防止が必要、強制換気でも検知警報設備は必須です。
問17
分野:定置式設備の技術基準(耐震・耐圧)重要度 ★★☆
製造設備が定置式製造設備である第一種製造者の製造施設に係る技術上の基準について、冷凍保安規則上正しいものはどれか。
イ製造設備に設けたバルブ(自動制御で開閉されるものを除く。)には、作業員が適切に操作できるような措置を講じなければならないが、バルブが操作ボタン等により開閉される場合にあっては、その操作ボタン等についても同様の措置を講じなければならない。
ロ凝縮器には所定の耐震に関する性能を有しなければならないものがあるが、縦置円筒形であって、かつ、胴部の長さが5メートルの凝縮器は、その必要はない。
ハ完成検査において配管以外の冷媒設備について耐圧試験を行うときは、水その他の安全な液体を使用する場合、許容圧力の1.25倍の圧力で行わなければならない。
【選択肢】
(1) イ (2) ロ (3) イ・ハ (4) ロ・ハ (5) イ・ロ・ハ
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正解(1) イ
⭕(イ)製造設備に設けたバルブ(自動制御で開閉されるものを除く。)には、作業員が適切に操作できるような措置を講じなければならないが、バルブが操作ボタン等により開閉される場合にあっては、その操作ボタン等についても同様の措置を講じなければならない。
正しい記述です。バルブだけでなく、その操作ボタン等にも、作業員が適切に操作できる措置(誤操作防止・表示など)が必要です。
❌(ロ)凝縮器には所定の耐震に関する性能を有しなければならないものがあるが、縦置円筒形であって、かつ、胴部の長さが5メートルの凝縮器は、その必要はない。
「5メートルの凝縮器はその必要はない」が誤りです。縦置円筒形の凝縮器は胴部の長さ5メートル以上で耐震性能が必要で、5メートルはこれに含まれます(“以上”なので、ちょうど5メートルも対象)。
耐震設計が必要な機器とは?
受液器や縦置円筒形凝縮器など、大型・縦長で地震に弱い機器には耐震性能が求められます。縦置円筒形凝縮器は胴部の長さ5メートル以上が対象です。
❌(ハ)完成検査において配管以外の冷媒設備について耐圧試験を行うときは、水その他の安全な液体を使用する場合、許容圧力の1.25倍の圧力で行わなければならない。
「1.25倍」が誤りです。液体で行う耐圧試験は、許容圧力の1.5倍以上の圧力で行います(気体で行う場合は1.25倍以上)。
耐圧試験の圧力とは?
設備が壊れないかを確かめる試験。液体(水など)で行うときは許容圧力の1.5倍以上、気体で行うときは1.25倍以上が必要です。気密試験(漏れ確認=許容圧力以上)とは別物です。
この問題のまとめ
正解は(1)イのみ。操作ボタンにも操作の措置が必要。縦置円筒形凝縮器は5メートル以上で耐震、液体の耐圧試験は1.5倍以上が要点です。
問18
分野:定置式設備の技術基準(警戒標・気密・火気)重要度 ★★☆
製造設備が定置式製造設備である第一種製造者の製造施設に係る技術上の基準に適合しているものはどれか。
イ製造設備を設置した室に外部から容易に立ち入ることができないよう厳重な措置を講じたので、製造施設に警戒標を掲げていない。
ロ完成検査において、冷媒設備の配管の気密試験を、許容圧力の1.1倍の圧力で行った。
ハ製造設備の圧縮機と凝縮器との間の配管の付近に、製造設備外の火気を設置せざるを得なくなったので、その火気に対して安全な措置を講じた。
【選択肢】
(1) イ (2) ロ (3) ハ (4) イ・ハ (5) ロ・ハ
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正解(5) ロ・ハ
❌(イ)製造設備を設置した室に外部から容易に立ち入ることができないよう厳重な措置を講じたので、製造施設に警戒標を掲げていない。
「警戒標を掲げていない」が誤りです(不適合)。立入りを防ぐ措置をしても、製造施設には外部から見やすいように警戒標を掲げる必要があります。
⭕(ロ)完成検査において、冷媒設備の配管の気密試験を、許容圧力の1.1倍の圧力で行った。
適合しています。気密試験(漏れの確認)は許容圧力以上で行えばよく、1.1倍は許容圧力以上なので問題ありません。
気密試験と耐圧試験の違いとは?
気密試験=漏れがないかの確認で“許容圧力以上”。耐圧試験=壊れないかの確認で“許容圧力の1.5倍(液体)/1.25倍(気体)以上”。求められる圧力が違います。
⭕(ハ)製造設備の圧縮機と凝縮器との間の配管の付近に、製造設備外の火気を設置せざるを得なくなったので、その火気に対して安全な措置を講じた。
適合しています。配管付近の火気は原則さけますが、やむを得ず設置する場合は安全な措置を講じればよい、と定められています。
この問題のまとめ
正解は(5)ロ・ハ。警戒標は厳重な措置をしても掲げる。気密試験は許容圧力以上(1.1倍でOK)。火気はやむを得なければ安全措置で可、が要点です。
問19
分野:製造の方法の技術基準重要度 ★★☆
第一種製造者の製造の方法に係る冷凍保安規則に定める技術上の基準に適合しているものはどれか。
イ冷媒設備に設けた安全弁の修理及び清掃が終了した後、製造設備の運転を数日間停止するので、その間、安全弁に付帯して設けた止め弁を閉止することとした。
ロ冷媒設備の修理が終了したので、その冷媒設備が正常に作動することを確認し、高圧ガスの製造をした。
ハ冷媒設備の修理をするとき、あらかじめ修理の作業計画及び作業の責任者を定めたが、責任者の監視の下で行うことができなくなったので、異常があったときに直ちに責任者へ通報する措置を講じ、かつ、作業計画に従って行った。
【選択肢】
(1) イ (2) ハ (3) イ・ロ (4) ロ・ハ (5) イ・ロ・ハ
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正解(4) ロ・ハ
❌(イ)冷媒設備に設けた安全弁の修理及び清掃が終了した後、製造設備の運転を数日間停止するので、その間、安全弁に付帯して設けた止め弁を閉止することとした。
止め弁を閉止したのが誤りです(不適合)。安全弁に付帯する止め弁は、常に全開にしておきます(閉じると、いざというとき安全弁が働かないため)。修理・清掃中など特別な場合を除き閉めません。
安全弁の止め弁とは?
安全弁の手前にある弁。安全弁が圧力を逃がせるよう“常に全開”が原則です。閉めてよいのは安全弁の修理・清掃などのときだけで、運転停止中に閉めてはいけません。
⭕(ロ)冷媒設備の修理が終了したので、その冷媒設備が正常に作動することを確認し、高圧ガスの製造をした。
適合しています。修理後は正常に作動することを確認してから製造を再開します。
⭕(ハ)冷媒設備の修理をするとき、あらかじめ修理の作業計画及び作業の責任者を定めたが、責任者の監視の下で行うことができなくなったので、異常があったときに直ちに責任者へ通報する措置を講じ、かつ、作業計画に従って行った。
適合しています。責任者が監視できないときは、異常時にすぐ通報する措置を講じ、作業計画どおり行えばよい、とされています。
この問題のまとめ
正解は(4)ロ・ハ。安全弁の止め弁は常に全開(運転停止中も閉めない)。修理後は正常作動を確認、監視不可なら通報措置+作業計画で可、が要点です。
問20
分野:認定指定設備重要度 ★★☆
認定指定設備である製造設備について、冷凍保安規則上正しいものはどれか。
イ製造設備が認定指定設備である条件の一つには、「日常の運転操作に必要となる冷媒ガスの止め弁には、手動式のものを使用しないこと。」がある。
ロ製造設備が認定指定設備である条件の一つには、「冷媒設備は、その認定指定設備の製造業者の事業所において試運転を行い、使用場所に分割して搬入されたものでなければならないこと。」がある。
ハ認定指定設備である製造設備に変更の工事(特に定められたものを除く。)を施したときは、指定設備認定証が無効となり、これを返納しなければならない。
【選択肢】
(1) イ (2) ロ (3) イ・ロ (4) イ・ハ (5) ロ・ハ
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正解(4) イ・ハ
⭕(イ)製造設備が認定指定設備である条件の一つには、「日常の運転操作に必要となる冷媒ガスの止め弁には、手動式のものを使用しないこと。」がある。
正しい記述です。認定指定設備の条件のひとつに、日常運転に使う冷媒の止め弁に手動式を使わない(自動式とする)ことがあります。
認定指定設備とは?
国の基準で安全性が事前に認定された冷凍設備。これだけで製造すれば規模が大きくても製造許可が不要になります。日常運転の止め弁は自動式とするなど、細かい条件があります。
❌(ロ)製造設備が認定指定設備である条件の一つには、「冷媒設備は、その認定指定設備の製造業者の事業所において試運転を行い、使用場所に分割して搬入されたものでなければならないこと。」がある。
「分割して搬入」が誤りです。正しくは、製造業者の事業所で試運転を行い、使用場所に分割されずに(一体のまま)搬入されたものであることが条件です。
⭕(ハ)認定指定設備である製造設備に変更の工事(特に定められたものを除く。)を施したときは、指定設備認定証が無効となり、これを返納しなければならない。
正しい記述です。認定指定設備に変更工事をすると(特に定めるものを除き)認定証は無効となり、返納します。
この問題のまとめ
正解は(4)イ・ハ。止め弁は手動式を使わない、認定証は変更工事で無効・返納。“分割されずに搬入”が正しく、分割搬入は誤りです。
この10問の要点(直前チェック用)
- 問11 定期自主検査は年1回以上・冷凍保安責任者の監督下・記録は保存(届出不要)
- 問12 危害予防規程=届出が必要/保安教育計画=届出は不要
- 問13 危険な状態は直ちに通報、容器の盗難も届出、異常の帳簿は10年保存
- 問14 完成検査に合格してから使用、アンモニアは検査省略の対象外
- 問15 強制換気でも安全弁放出管の位置・除害措置は省略不可
- 問16 1万リットル以上の受液器は流出防止措置、ガラス管液面計は破損防止
- 問17 縦置円筒形凝縮器は5メートル以上で耐震、液体の耐圧試験は1.5倍以上
- 問18 警戒標は厳重措置でも掲げる、気密試験は許容圧力以上(1.1倍でOK)
- 問19 安全弁の止め弁は常に全開(運転停止中も閉めない)
- 問20 認定指定設備は分割されずに搬入、変更工事で認定証は無効・返納
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