この記事で分かること
令和4年度(前期)2級管工事施工管理技士「第一次検定」の問題No.41〜52を、選択肢ごとに⭕❌でやさしく解説します。No.49〜52は「適当でないものを二つ選ぶ」問題です。正答は公式の正答肢で確認済みです。
問41
分野:関連法規(建築基準法)重要度 ★★☆
建築物に関する記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
(1)建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めている。
(2)建築物に設ける避雷針は、建築設備である。
(3)熱源機器の過半を更新する工事は、大規模の修繕である。
(4)コンクリートとガラスは、いずれも耐水材料である。
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📘 大規模の修繕とは?
建築基準法でいう「大規模の修繕」は、建物の骨組みにあたる主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)の一種以上について、その過半(半分超)を修繕することを指します。
熱源機器やダクトなどの「建築設備」は主要構造部ではありません。設備を更新しても大規模の修繕にはあたらないので、「熱源機器の過半更新=大規模の修繕」は誤りです。
⭕(1)建築基準法は、建築物の敷地、構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めている。
正しい。建築基準法は、敷地・構造・設備・用途に関する「最低の基準」を定めた法律です。
⭕(2)建築物に設ける避雷針は、建築設備である。
正しい。避雷針(避雷設備)は、建築設備に含まれます。
❌(3)熱源機器の過半を更新する工事は、大規模の修繕である。
これが誤り。「大規模の修繕」とは、主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)の一種以上について過半を修繕することです。熱源機器(建築設備)の更新は大規模の修繕にあたらないので誤りです。
⭕(4)コンクリートとガラスは、いずれも耐水材料である。
正しい。コンクリートもガラスも、水に侵されにくい「耐水材料」です。
問42
分野:関連法規(建築基準法)重要度 ★★☆
建築物に設ける飲料用給水タンクに関する記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
(1)有効容量が2m³以上の給水タンクには、圧力タンク等を除き、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造の通気のための装置を有効に設けなければならない。
(2)給水タンクには、外部から保守点検できる小規模な給水タンクを除き、保守点検を容易かつ安全に行うことができる位置に、直径45cm以上の円が内接できるマンホールを設けなければならない。
(3)給水タンク等の上部にポンプ、ボイラー、空気調和機等の機器を設ける場合においては、飲料水を汚染することのないように、衛生上必要な措置を講じなければならない。
(4)金属製の給水タンクには、衛生上支障のない有効なさび止めのための措置を講じなければならない。
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📘 給水タンクのマンホールとは?
マンホールは、タンクの中を掃除・点検するために人が出入りする丸い穴です。人が入って作業できる大きさが必要です。
基準は直径60cm以上の円が内接できることです。「45cm」では人が入れず点検できないので誤りです。「マンホールは60cm以上」と数字で覚えます。
⭕(1)有効容量が2m³以上の給水タンクには、圧力タンク等を除き、ほこりその他衛生上有害なものが入らない構造の通気のための装置を有効に設けなければならない。
正しい。有効容量2m³以上の給水タンクには、圧力タンク等を除き、有害なものが入らない通気装置を設けます。
❌(2)給水タンクには、外部から保守点検できる小規模な給水タンクを除き、保守点検を容易かつ安全に行うことができる位置に、直径45cm以上の円が内接できるマンホールを設けなければならない。
これが誤り。マンホールは直径60cm以上の円が内接できる大きさが必要です。「直径45cm以上」では小さすぎて人が入って点検できないので誤りです。
⭕(3)給水タンク等の上部にポンプ、ボイラー、空気調和機等の機器を設ける場合においては、飲料水を汚染することのないように、衛生上必要な措置を講じなければならない。
正しい。タンク上部に機器を設ける場合は、飲料水を汚染しないよう衛生上必要な措置を講じます。
⭕(4)金属製の給水タンクには、衛生上支障のない有効なさび止めのための措置を講じなければならない。
正しい。金属製の給水タンクには、有効なさび止めの措置を講じます。
問43
分野:関連法規(建設業法)重要度 ★★☆
建設業に関する記述のうち、建設業法上、誤っているものはどれか。
(1)建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業をいい、下請契約によるものを含まない。
(2)下請契約とは、建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
(3)発注者とは、建設工事の注文者のうち、他の者から請け負った建設工事の注文者を除いた者をいう。
(4)元請負人とは、下請契約における注文者で建設業者である者をいい、下請負人とは、下請契約における請負人をいう。
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📘 建設業と下請契約とは?
建設業とは、「建設工事の完成を請け負う営業」のことです。ここで大事なのは、元請(発注者から直接請ける)だけでなく、下請(元請から請ける)も建設業に含まれるという点です。
つまり下請契約による工事も建設業です。「下請契約によるものを含まない」は誤りです。
❌(1)建設業とは、建設工事の完成を請け負う営業をいい、下請契約によるものを含まない。
これが誤り。建設業は、元請・下請を問わず「建設工事の完成を請け負う営業」です。下請契約によるものも含みます。「含まない」は誤りです。
⭕(2)下請契約とは、建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部又は一部について締結される請負契約をいう。
正しい。下請契約の定義(請け負った者と他の業者との間の請負契約)は、このとおりです。
⭕(3)発注者とは、建設工事の注文者のうち、他の者から請け負った建設工事の注文者を除いた者をいう。
正しい。発注者とは、注文者のうち、他から請け負った者(下請の注文者)を除いた「大もとの注文者」です。
⭕(4)元請負人とは、下請契約における注文者で建設業者である者をいい、下請負人とは、下請契約における請負人をいう。
正しい。元請負人は下請契約の注文者側、下請負人は請負人側です。
問44
分野:関連法規(建設業法)重要度 ★★☆
建設業を営もうとする者のうち、建設業法上、必要となる建設業の許可が国土交通大臣の許可に限られるものはどれか。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は除く。
(1)許可を受けた建設業の建設工事を請け負い、それに附帯する他の建設業の建設工事も請け負おうとする者
(2)二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者
(3)建設工事を発注者から直接請け負い、施工しようとする者
(4)4000万円以上の下請契約を締結して管工事を施工しようとする者
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📘 大臣許可と知事許可とは?
建設業の許可には、国土交通大臣の許可と都道府県知事の許可の2種類があります。分かれ目は営業所をどこに置くかです。
一つの都道府県の中だけに営業所を置くなら知事許可、二つ以上の都道府県に営業所を置くなら大臣許可です。工事をする場所や金額は関係ありません。
❌(1)許可を受けた建設業の建設工事を請け負い、それに附帯する他の建設業の建設工事も請け負おうとする者
これは大臣許可に限られません。附帯工事は本体工事の許可で施工でき、許可の種類(大臣・知事)とは関係ありません。
⭕(2)二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者
これが正解。営業所を二以上の都道府県に設ける場合は、国土交通大臣の許可が必要です。一つの都道府県内だけなら知事許可です。
❌(3)建設工事を発注者から直接請け負い、施工しようとする者
これは大臣許可に限られません。発注者から直接請け負うかどうかは「特定・一般」の区分の話で、大臣・知事の別とは関係ありません。
❌(4)4000万円以上の下請契約を締結して管工事を施工しようとする者
これは大臣許可に限られません。下請契約の金額は「特定建設業」の話で、大臣・知事の別とは関係ありません。
問45
分野:関連法規(消防法)重要度 ★★☆
消防法に基づく届出書等とその届出者の組合せのうち、消防法上、誤っているものはどれか。
(1)消防計画作成届出書 ―― 施工者
(2)工事整備対象設備等着工届出書 ―― 消防設備士
(3)危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置許可申請書 ―― 設置者
(4)消防用設備等設置届出書 ―― 防火対象物の関係者
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📘 消防計画作成届出書とは?
一定規模の建物では、火災を防ぐための計画(消防計画)を作り、消防署に届け出ます。この届出をするのは防火管理者(その建物の防火を管理する責任者)です。
工事をする「施工者」ではありません。「消防計画作成届出書は防火管理者が届け出る」と覚えます。
❌(1)消防計画作成届出書 ―― 施工者
これが誤り。消防計画作成届出書を届け出るのは防火管理者です。「施工者」ではないので誤りです。
⭕(2)工事整備対象設備等着工届出書 ―― 消防設備士
正しい。工事整備対象設備等着工届出書は、工事をする消防設備士が届け出ます。
⭕(3)危険物製造所・貯蔵所・取扱所設置許可申請書 ―― 設置者
正しい。危険物の製造所等の設置許可申請書は、設置者が申請します。
⭕(4)消防用設備等設置届出書 ―― 防火対象物の関係者
正しい。消防用設備等設置届出書は、防火対象物の関係者(所有者・管理者等)が届け出ます。
問46
分野:関連法規(フロン排出抑制法)重要度 ★★☆
冷媒としてフロン類が充填されている機器のうち、フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法)の対象でないものはどれか。
(1)家庭用エアコンディショナー
(2)ビル用マルチエアコンディショナー
(3)ターボ冷凍機
(4)冷水機
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📘 フロン排出抑制法の対象機器とは?
フロン排出抑制法は、冷媒フロンが大気に漏れるのを防ぐ法律です。対象(第一種特定製品)は、業務用のエアコンや冷凍冷蔵機器です。
家庭用エアコンと家庭用冷蔵庫は対象外で、これらは家電リサイクル法で回収・処理します。「家庭用エアコンはフロン排出抑制法の対象でない」と覚えます。
⭕(1)家庭用エアコンディショナー
これが正解(対象でないもの)。家庭用エアコンは、フロン排出抑制法の第一種特定製品には含まれません(家電リサイクル法で扱います)。
❌(2)ビル用マルチエアコンディショナー
対象です。ビル用マルチエアコンは業務用なので、フロン排出抑制法の対象(第一種特定製品)です。
❌(3)ターボ冷凍機
対象です。ターボ冷凍機は業務用の冷凍空調機器なので、対象です。
❌(4)冷水機
対象です。冷水機は業務用の冷凍空調機器なので、対象です。
問47
分野:関連法規(浄化槽法)重要度 ★★☆
浄化槽に関する記述のうち、浄化槽法上、誤っているものはどれか。
(1)終末処理下水道又はし尿処理施設で処理する場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならない。
(2)浄化槽工事を行うときは、浄化槽設備士の資格を有する者が自ら工事を行う場合を除き、浄化槽設備士に実地に監督させなければならない。
(3)浄化槽を設置した場合、使用を開始する前に、指定検査機関の水質検査を受けなければならない。
(4)浄化槽を工場で製造する場合、浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
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📘 浄化槽の設置後の水質検査とは?
浄化槽を設置したら、正しく機能しているか確かめるため、指定検査機関の水質検査を受けます。これは使ってみないと水質がわからないので、使用を開始した後に行います。
具体的には使用開始後3か月経過してから5か月以内に受けます。「使用を開始する前に受ける」は誤りです。
⭕(1)終末処理下水道又はし尿処理施設で処理する場合を除き、浄化槽で処理した後でなければ、し尿を公共用水域等に放流してはならない。
正しい。下水道やし尿処理施設で処理する場合を除き、し尿は浄化槽で処理してからでないと放流できません。
⭕(2)浄化槽工事を行うときは、浄化槽設備士の資格を有する者が自ら工事を行う場合を除き、浄化槽設備士に実地に監督させなければならない。
正しい。浄化槽工事は、浄化槽設備士が自ら行うか、浄化槽設備士に実地監督させなければなりません。
❌(3)浄化槽を設置した場合、使用を開始する前に、指定検査機関の水質検査を受けなければならない。
これが誤り。設置後の水質検査(法第7条検査)は、使用開始後に受けます(使用開始後3か月経過してから5か月以内)。「使用を開始する前」は誤りです。
⭕(4)浄化槽を工場で製造する場合、浄化槽の型式について、国土交通大臣の認定を受けなければならない。
正しい。浄化槽を工場で製造する場合は、型式について国土交通大臣の認定を受けます。
問48
分野:関連法規(廃棄物処理法)重要度 ★★☆
産業廃棄物等の処理に関する記述のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上、誤っているものはどれか。
(1)建設工事の元請業者が、当該工事において発生させた産業廃棄物を自ら処理施設へ運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を必要としない。
(2)産業廃棄物の不法投棄があった場合、責任を問われるのは産業廃棄物の処分業者で、排出事業者に責任が及ぶことはない。
(3)建築物の改築に伴い廃棄する蛍光灯の安定器にポリ塩化ビフェニルが含まれている場合、特別管理産業廃棄物として処理しなければならない。
(4)建築物の改築に伴って生じる紙くず及び繊維くずは、産業廃棄物として処理しなければならない。
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📘 排出事業者責任とは?
廃棄物を出した事業者(排出事業者)は、その廃棄物が最後に正しく処分されるまで責任を負います。これを排出事業者責任といいます。
処理を業者に委託しても責任がなくなるわけではなく、不法投棄があれば排出事業者も責任を問われます。「排出事業者に責任が及ぶことはない」は誤りです。
⭕(1)建設工事の元請業者が、当該工事において発生させた産業廃棄物を自ら処理施設へ運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を必要としない。
正しい。元請業者が自分で出した産業廃棄物を、自ら処理施設へ運ぶ場合は、収集運搬業の許可は不要です。
❌(2)産業廃棄物の不法投棄があった場合、責任を問われるのは産業廃棄物の処分業者で、排出事業者に責任が及ぶことはない。
これが誤り。不法投棄では、処分業者だけでなく排出事業者(廃棄物を出した事業者)にも責任が及びます(排出事業者責任)。「責任が及ぶことはない」は誤りです。
⭕(3)建築物の改築に伴い廃棄する蛍光灯の安定器にポリ塩化ビフェニルが含まれている場合、特別管理産業廃棄物として処理しなければならない。
正しい。PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む蛍光灯の安定器は、特別管理産業廃棄物として処理します。
⭕(4)建築物の改築に伴って生じる紙くず及び繊維くずは、産業廃棄物として処理しなければならない。
正しい。建設工事で生じる紙くず・繊維くずは、産業廃棄物として処理します。
問49
分野:施工管理法(工程管理・択二)重要度 ★★★
工程表に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
⚠ この問題は「適当でないもの」が2つあります。2つとも選びます(四肢択二)。
(1)ガントチャート工程表は、現時点における各作業の進捗状況が容易に把握できる。
(2)バーチャート工程表は、ネットワーク工程表に比べ、工程が複雑な工事に適している。
(3)バーチャート工程表は、ガントチャート工程表に比べ、作業間の作業順序が分かりやすい。
(4)ネットワーク工程表は、ガントチャート工程表に比べ、工事途中での計画変更に対処しにくい。
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📘 ガントチャート・バーチャート・ネットワークとは?
ガントチャートは各作業の達成度(進捗率)を横棒で示す表で、進み具合が分かります。バーチャートは横軸に日程をとった棒グラフで、作業の順序や日程が分かります。
ネットワーク工程表は作業のつながりを矢印で表し、複雑な工事や計画変更に強いのが特長です。「複雑・変更に強い=ネットワーク」と覚えます。
⭕(1)ガントチャート工程表は、現時点における各作業の進捗状況が容易に把握できる。
正しい。ガントチャートは、各作業の達成度(進捗率)を横棒で示すので、現時点の進捗状況がひと目でわかります。
❌(2)バーチャート工程表は、ネットワーク工程表に比べ、工程が複雑な工事に適している。
これが誤り。工程が複雑な工事に適しているのはネットワーク工程表です。バーチャートは単純な工事向きなので、逆で誤りです。
⭕(3)バーチャート工程表は、ガントチャート工程表に比べ、作業間の作業順序が分かりやすい。
正しい。バーチャートは横軸に日程があるので、ガントチャートより作業の順序(前後関係)が分かりやすいです。
❌(4)ネットワーク工程表は、ガントチャート工程表に比べ、工事途中での計画変更に対処しにくい。
これが誤り。ネットワーク工程表は作業の関係が明確なので、計画変更に対処しやすいです。「対処しにくい」は逆で誤りです。
問50
分野:施工管理法(機器据付け・択二)重要度 ★★★
機器の据付けに関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
⚠ この問題は「適当でないもの」が2つあります。2つとも選びます(四肢択二)。
(1)小型温水ボイラーをボイラー室内に設置する場合、ボイラー側面からボイラー室の壁面までの距離は、原則として、450mm以上とする。
(2)送風機やポンプのコンクリート基礎をあと施工する場合、当該コンクリート基礎は、ダボ鉄筋等で床スラブと一体化する。
(3)ボイラー室内の燃料タンクに液体燃料を貯蔵する場合、当該燃料タンクからボイラー側面までの距離は、原則として、1.2m以上とする。
(4)飲料用給水タンクの直上に天井スラブの梁がある場合、当該タンク上面から梁下面までの距離は、300mm以上を標準とする。
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📘 タンク・ボイラーまわりの離隔距離とは?
機器のまわりは、点検・修理や安全のために一定のすき間(離隔距離)をあけます。燃料タンクとボイラーの間は火災防止のため2m以上が原則です。
また、飲料用給水タンクの上部は保守点検のため1m(100cm)以上あけます(側面・下部は60cm以上)。「1.2m」や「300mm」では不足で誤りです。
⭕(1)小型温水ボイラーをボイラー室内に設置する場合、ボイラー側面からボイラー室の壁面までの距離は、原則として、450mm以上とする。
正しい。小型温水ボイラーの側面から壁面までは、原則450mm以上あけて保守点検できるようにします。
⭕(2)送風機やポンプのコンクリート基礎をあと施工する場合、当該コンクリート基礎は、ダボ鉄筋等で床スラブと一体化する。
正しい。あと施工の基礎は、ダボ鉄筋などで床スラブと一体化して、ずれや転倒を防ぎます。
❌(3)ボイラー室内の燃料タンクに液体燃料を貯蔵する場合、当該燃料タンクからボイラー側面までの距離は、原則として、1.2m以上とする。
これが誤り。燃料タンクからボイラー側面までは、火災の危険を避けるため原則2m以上必要です。「1.2m以上」では近すぎて誤りです。
❌(4)飲料用給水タンクの直上に天井スラブの梁がある場合、当該タンク上面から梁下面までの距離は、300mm以上を標準とする。
これが誤り。給水タンクの上部は保守点検のため、上面から天井(梁下面)まで1m(100cm)以上あけます。「300mm以上」では狭すぎて誤りです。
問51
分野:施工管理法(配管施工・択二)重要度 ★★★
配管及び配管附属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
⚠ この問題は「適当でないもの」が2つあります。2つとも選びます(四肢択二)。
(1)飲料用タンクに設ける間接排水管の最小排水口空間は、100mmとする。
(2)フレキシブルジョイントは、温水配管の熱収縮を吸収するために使用する。
(3)給水栓には、クロスコネクションが起きないように吐水口空間を設ける。
(4)鋼管のねじ接合においては、余ねじ部に錆止めペイントを塗布する。
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📘 フレキシブルジョイントと伸縮管継手とは?
フレキシブルジョイントは、ポンプの振動や地震による配管のずれ(変位)を吸収する、曲がる継手です。防振・耐震のために使います。
一方、お湯などの温度変化による配管の伸び縮み(熱伸縮)を吸収するのは「伸縮管継手」です。役割が違うので、「フレキシブルジョイントで熱収縮を吸収」は誤りです。
❌(1)飲料用タンクに設ける間接排水管の最小排水口空間は、100mmとする。
これが誤り。飲料用タンクの間接排水管の最小排水口空間は150mm以上です。「100mm」では小さすぎて誤りです。
❌(2)フレキシブルジョイントは、温水配管の熱収縮を吸収するために使用する。
これが誤り。フレキシブルジョイントは振動や地震の変位を吸収するための継手です。熱による伸び縮みを吸収するのは「伸縮管継手」なので、用途が違い誤りです。
⭕(3)給水栓には、クロスコネクションが起きないように吐水口空間を設ける。
正しい。給水栓には、汚水の逆流(クロスコネクションによる汚染)を防ぐため吐水口空間を設けます。
⭕(4)鋼管のねじ接合においては、余ねじ部に錆止めペイントを塗布する。
正しい。鋼管のねじ接合では、露出した余ねじ部にさび止めペイントを塗ってさびを防ぎます。
問52
分野:施工管理法(ダクト施工・択二)重要度 ★★★
ダクト及びダクト附属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
⚠ この問題は「適当でないもの」が2つあります。2つとも選びます(四肢択二)。
(1)フレキシブルダクトは、振動伝播防止のために、送風機とダクトの接続に使用する。
(2)亜鉛鉄板製のスパイラルダクトは、一般的に、補強は不要である。
(3)消音エルボや消音チャンバーの消音内貼材には、ポリスチレンフォーム保温材を使用する。
(4)共板フランジ工法ダクトのフランジの板厚は、ダクトの板厚と同じとする。
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📘 たわみ継手とフレキシブルダクトとは?
たわみ継手(キャンバス継手)は、送風機とダクトの間に入れて、送風機の振動がダクトへ伝わるのを防ぐ布製の継手です。
一方フレキシブルダクトは、自由に曲げられるダクトで、主に吹出口や機器への接続配管に使います。振動を絶つ用途ではないので、「振動伝播防止に使う」は誤りです。
❌(1)フレキシブルダクトは、振動伝播防止のために、送風機とダクトの接続に使用する。
これが誤り。送風機とダクトの接続で振動を絶つのはたわみ継手(キャンバス継手)です。フレキシブルダクトは吹出口などへ配管する曲げやすいダクトで、用途が違い誤りです。
⭕(2)亜鉛鉄板製のスパイラルダクトは、一般的に、補強は不要である。
正しい。スパイラルダクトは、はぜ(つなぎ目)が補強を兼ねるので、一般に補強は不要です。
❌(3)消音エルボや消音チャンバーの消音内貼材には、ポリスチレンフォーム保温材を使用する。
これが誤り。消音内貼材には、音を吸うグラスウールやロックウールなどの多孔質の吸音材を使います。ポリスチレンフォームは音を吸わないので誤りです。
⭕(4)共板フランジ工法ダクトのフランジの板厚は、ダクトの板厚と同じとする。
正しい。共板フランジ工法ダクトのフランジは、ダクトの板をそのまま折り曲げて作るので、板厚はダクトと同じです。
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