第4章 法令 | 第15回 | 学習カリキュラムの目次を見る
だれが何をする?(法令の登場人物) 市町村長等設置・変更の「許可」、完成検査、各種「届出」の受付 消防長・消防署長仮貯蔵・仮取扱いの「承認」(10日以内) 都道府県知事免状の交付・書換え・再交付、保安講習の実施

この記事でわかること

  • 法令がややこしく感じる「誰に・何を」の混乱がスッキリします
  • 市町村長等・消防長・都道府県知事の役割の違いが分かります
  • 許可・承認・届出・免状がそれぞれ誰の担当かが分かります

法令が苦手な人の多くは、「誰に手続きするのか」で混乱しています。逆に言えば、登場人物の役割を整理することで、法令はぐっと得点しやすくなるのです。

法令は「だれが」を整理すれば分かる

法令・許可と届出のイメージ

法令には、市町村長等・消防長(消防署長)・都道府県知事という3人の役所が出てきます。それぞれ担当が違うので、「誰が何をするか」を分けて覚えるのがコツです。

だれが何をする?(法令の登場人物) 市町村長等設置・変更の「許可」、完成検査、各種「届出」の受付 消防長・消防署長仮貯蔵・仮取扱いの「承認」(10日以内) 都道府県知事免状の交付・書換え・再交付、保安講習の実施
役所ごとに担当する手続きが違う

市町村長等 ── 施設の「許可」と「届出」

市町村長等は、危険物施設(製造所等)の設置・変更の「許可」や、完成検査(工事を終えた施設が基準どおりかを確かめる検査)、各種「届出」の受付を担当します。施設に関する手続きの多くは、この市町村長等が窓口です。

用語市町村長等とは?

危険物施設の許可・検査・届出などを行う役所。基本は市町村長ですが、消防本部のない地域などでは都道府県知事が担当することもあるため「等」が付いています。

消防長・消防署長 ── 仮貯蔵の「承認」

消防長・消防署長が出てくるのは、主に仮貯蔵・仮取扱いの「承認」のときです。許可された施設以外で一時的に危険物を扱うとき、10日以内に限って認めてもらう手続きです。

「許可」は市町村長等、「仮貯蔵の承認」は消防長・消防署長——この2つを取り違えさせる引っかけに注意しましょう。

都道府県知事 ── 「免状」と「保安講習」

都道府県知事は、危険物取扱者の免状(交付・書換え・再交付)と、保安講習(危険物の取扱作業をする人が定期的に受ける講習)を担当します。人(資格)に関することは知事、と覚えましょう。

覚える覚え方

施設のことは市町村長等、人(免状)のことは都道府県知事、仮置きの承認は消防長・消防署長。「施設・人・仮置き」で担当が3人に分かれる、とイメージすると混同しにくくなります。

現場の人 ── 取扱者と保安監督者

役所のほかに、現場で働く人も登場します。危険物を扱う危険物取扱者と、その作業を監督する危険物保安監督者です。

保安監督者になれるのは甲種・乙種で実務6か月以上の人だけ。丙種はなれません(甲種・乙種・丙種は危険物取扱者の資格の区分で、丙種は扱える範囲が最も狭い区分)。この点も問われやすいポイントです。

まとめこのページのまとめ

  • 市町村長等=施設の許可・完成検査・各種届出
  • 消防長・消防署長=仮貯蔵・仮取扱いの承認(10日以内)
  • 都道府県知事=免状・保安講習(人のこと)
  • 保安監督者は甲種・乙種+実務6か月以上(丙種は不可)
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