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だれが何をする?(法令の登場人物) 市町村長等設置・変更の「許可」、完成検査、各種「届出」の受付 消防長・消防署長仮貯蔵・仮取扱いの「承認」(10日以内) 都道府県知事免状の交付・書換え・再交付、保安講習の実施

この記事でわかること

  • 法令でねらわれる手続き・距離・点検・標識の10テーマを予想問題でチェックできます
  • 「だれに・いつまでに・許可か届出か」などこんがらがりやすいルールを整理します
  • 知識ゼロでも分かるよう、5択すべてをやさしく解説します

この記事の問題は、出題範囲と傾向をもとにつくったオリジナルの予想問題です。法令の中でも、申請・届出の手続き、保安距離・保有空地、定期点検、標識・掲示板といった細かいルールに絞っています。

法令は「だれに届けるか(市町村長等か消防長等か)」「許可か承認か届出か」「期限はいつか」を整理すると一気にラクになります。

問1

分野:設置・変更の許可重要度 ★★★

製造所等の設置・変更の手続きについて、次のうち誤っているものはどれか。

(1)製造所等を設置するときは、市町村長等の許可を受ける。

(2)製造所等の位置・構造・設備を変更するときも、市町村長等の許可を受ける。

(3)設置の許可を出すのは、所轄の消防長又は消防署長である。

(4)許可を受けずに設置・変更すると、罰則の対象になる。

(5)工事は許可を受けた後に着手する。

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正解

(3)が誤り

⭕(1)製造所等を設置するときは、市町村長等の許可を受ける。

正しい記述です。新しくつくるときは市町村長等の許可が必要です。

⭕(2)製造所等の位置・構造・設備を変更するときも、市町村長等の許可を受ける。

正しい記述です。変更も許可が必要です(届出ではありません)。

❌(3)設置の許可を出すのは、所轄の消防長又は消防署長である。

「消防長又は消防署長が許可」が誤りです。

設置・変更の許可を出すのは市町村長等です。消防長・消防署長が関わるのは仮貯蔵・仮取扱いの承認などで、設置許可ではありません。

市町村長等とは?

製造所等の許可や検査などを行う行政庁のこと。基本は市町村長ですが、消防本部・消防署のない市町村などでは都道府県知事が、移送取扱所が2つ以上の市町村にまたがる場合は知事や総務大臣が担当します。

⭕(4)許可を受けずに設置・変更すると、罰則の対象になる。

正しい記述です。無許可は罰則の対象です。

⭕(5)工事は許可を受けた後に着手する。

正しい記述です。許可が先、工事は後です。

この問題のまとめ

設置も変更も市町村長等の「許可」。許可を出すのは消防長・消防署長ではありません。仮貯蔵の「承認」と混同しないこと。

問2

分野:完成検査・仮使用重要度 ★★☆

製造所等の完成検査と仮使用について、次のうち誤っているものはどれか。

(1)工事が完了したら、市町村長等の完成検査を受ける。

(2)完成検査に合格すると、完成検査済証が交付される。

(3)完成検査済証の交付を受ける前は、原則として使用できない。

(4)変更工事の間は、施設全体をいつでも自由に使用できる。

(5)液体の危険物を貯蔵するタンクは、完成検査前検査を受けることがある。

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正解

(4)が誤り

⭕(1)工事が完了したら、市町村長等の完成検査を受ける。

正しい記述です。許可どおりにできているかを完成検査で確認します。

⭕(2)完成検査に合格すると、完成検査済証が交付される。

正しい記述です。合格すると完成検査済証がもらえます。

⭕(3)完成検査済証の交付を受ける前は、原則として使用できない。

正しい記述です。合格して済証をもらうまで使えません

❌(4)変更工事の間は、施設全体をいつでも自由に使用できる。

「施設全体を自由に使用できる」が誤りです。

変更工事中に工事と関係ない部分を使いたいときは、市町村長等の「仮使用」の承認が必要です。勝手に全体を使うことはできません。

仮使用とは?

製造所等の変更工事の間、工事に関係しない部分について、市町村長等の承認を受けて仮に使用すること。完成検査前でも、承認された部分だけは使えるようにする仕組みです。

⭕(5)液体の危険物を貯蔵するタンクは、完成検査前検査を受けることがある。

正しい記述です。タンクは埋めたり組んだりすると後から確認しにくいため、完成検査前検査で先に水張検査などを行います。

この問題のまとめ

工事完了→完成検査完成検査済証で使用開始。変更工事中に一部を使うには仮使用の承認が必要です。

問3

分野:届出の種類と期限重要度 ★★★

製造所等に関する届出について、次のうち誤っているものはどれか。

(1)製造所等を譲り渡したり引き渡したりしたときは、遅滞なく市町村長等に届け出る。

(2)貯蔵する危険物の品名・数量を変更するときは、変更後30日以内に届け出る。

(3)製造所等の用途を廃止したときは、遅滞なく市町村長等に届け出る。

(4)危険物保安監督者を選任・解任したときは、遅滞なく市町村長等に届け出る。

(5)これらの届出先は、いずれも市町村長等である。

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正解

(2)が誤り

⭕(1)製造所等を譲り渡したり引き渡したりしたときは、遅滞なく市町村長等に届け出る。

正しい記述です。譲渡・引渡は遅滞なく届出です(許可は引き継がれます)。

❌(2)貯蔵する危険物の品名・数量を変更するときは、変更後30日以内に届け出る。

「変更後30日以内」が誤りです。

品名・数量(指定数量の倍数)を変更するときは、変更しようとする日の10日前までに届け出ます。「あと」ではなく「前」、期限は10日前です。

品名・数量等変更の届出とは?

製造所等で貯蔵・取り扱う危険物の品名や数量、指定数量の倍数を変えるときの手続き。位置・構造・設備を変えない範囲の変更で、変更しようとする日の10日前までに市町村長等へ届け出ます。

⭕(3)製造所等の用途を廃止したときは、遅滞なく市町村長等に届け出る。

正しい記述です。用途廃止は遅滞なく届出です。

⭕(4)危険物保安監督者を選任・解任したときは、遅滞なく市町村長等に届け出る。

正しい記述です。保安監督者の選任・解任も遅滞なく届出です。

⭕(5)これらの届出先は、いずれも市町村長等である。

正しい記述です。これらの届出はすべて市町村長等あてです。

この問題のまとめ

届出先は市町村長等。多くは遅滞なくですが、品名・数量等の変更だけは「10日前まで」。この期限が頻出の引っかけです。

問4

分野:保安距離重要度 ★★☆

製造所等に必要な保安距離について、次のうち誤っているものはどれか。

(1)保安距離は、付近の建物などを火災や爆発から守るために設ける距離である。

(2)一般の住居までは、10m以上の距離が必要である。

(3)学校・病院・劇場など多数の人が集まる施設までは、30m以上の距離が必要である。

(4)重要文化財までは、50m以上の距離が必要である。

(5)保安距離は、すべての製造所等に必要である。

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正解

(5)が誤り

⭕(1)保安距離は、付近の建物などを火災や爆発から守るために設ける距離である。

正しい記述です。周囲の人や建物を守るためにとる距離です。

⭕(2)一般の住居までは、10m以上の距離が必要である。

正しい記述です。住居は10m以上です。

⭕(3)学校・病院・劇場など多数の人が集まる施設までは、30m以上の距離が必要である。

正しい記述です。学校・病院などは30m以上と長めです。

⭕(4)重要文化財までは、50m以上の距離が必要である。

正しい記述です。重要文化財は50m以上と最も長く取ります。

❌(5)保安距離は、すべての製造所等に必要である。

「すべての製造所等に必要」が誤りです。

保安距離が必要なのは製造所・一般取扱所・屋内貯蔵所・屋外貯蔵所・屋外タンク貯蔵所などで、給油取扱所や移動タンク貯蔵所などには必要ありません。

💡 覚え方

守りたい対象が大事なほど距離も長くなる、とイメージしましょう。住居は10m、学校・病院など人が集まる所は30m、文化財は50mです。

この問題のまとめ

保安距離=住居10m・学校病院等30m・重要文化財50m。ただしすべての施設に必要なわけではない(給油取扱所などは不要)。

問5

分野:保有空地重要度 ★★☆

保有空地について、次のうち誤っているものはどれか。

(1)保有空地は、消火活動や延焼防止のために製造所等の周囲に設ける空地である。

(2)保有空地には、原則として物品を置いてはならない。

(3)保有空地の幅は、どの施設でも一律1mと決められている。

(4)保有空地が必要な施設は、保安距離が必要な施設とおおむね共通する。

(5)取り扱う危険物の量が多いほど、必要な空地の幅は広くなる。

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正解

(3)が誤り

⭕(1)保有空地は、消火活動や延焼防止のために製造所等の周囲に設ける空地である。

正しい記述です。消火・延焼防止のための空きスペースです。

⭕(2)保有空地には、原則として物品を置いてはならない。

正しい記述です。空地なので物を置けません

❌(3)保有空地の幅は、どの施設でも一律1mと決められている。

「一律1m」が誤りです。

保有空地の幅は取り扱う危険物の指定数量の倍数や施設の種類によって変わります。一律ではありません。

保有空地とは?

製造所等の周囲に確保する、何も置いてはいけない空地のこと。火災のときの消火活動をしやすくし、まわりへの延焼を防ぐためのもので、危険物の量が多いほど広い幅が必要になります。

⭕(4)保有空地が必要な施設は、保安距離が必要な施設とおおむね共通する。

正しい記述です。保安距離が必要な施設はおおむね保有空地も必要です(セットで覚えると効率的)。

⭕(5)取り扱う危険物の量が多いほど、必要な空地の幅は広くなる。

正しい記述です。量が多いほど広い空地が必要です。

この問題のまとめ

保有空地=周囲の空きスペース(物を置けない)。幅は指定数量の倍数・施設で変わる(一律ではない)。保安距離とセットで覚えましょう。

問6

分野:予防規程重要度 ★★☆

予防規程について、次のうち誤っているものはどれか。

(1)予防規程は、火災を予防するために定める自主的な保安のルールである。

(2)一定の製造所等の所有者等は、予防規程を定めなければならない。

(3)予防規程を定めたときは、市町村長等の認可を受ける。

(4)予防規程は、従業員に知らせる必要はない。

(5)予防規程を変更するときも、市町村長等の認可を受ける。

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正解

(4)が誤り

⭕(1)予防規程は、火災を予防するために定める自主的な保安のルールである。

正しい記述です。事業所が自分たちで守る保安のルールブックです。

⭕(2)一定の製造所等の所有者等は、予防規程を定めなければならない。

正しい記述です。一定規模の施設に作成義務があります。

⭕(3)予防規程を定めたときは、市町村長等の認可を受ける。

正しい記述です。市町村長等の「認可」が必要です。

❌(4)予防規程は、従業員に知らせる必要はない。

「従業員に知らせる必要はない」が誤りです。

予防規程は守るためのルールなので、従業員に周知し、従業員もこれを守らなければなりません

予防規程とは?

製造所等で火災を防ぐために、その事業所が定める自主保安のルール。一定規模以上の施設に作成が義務づけられ、市町村長等の認可を受けます。従業員にも守る義務があります。

⭕(5)予防規程を変更するときも、市町村長等の認可を受ける。

正しい記述です。変更も認可が必要です。

この問題のまとめ

予防規程=事業所の自主保安ルール。作成義務+市町村長等の認可従業員にも周知・遵守の義務があります。

問7

分野:定期点検重要度 ★★☆

製造所等の定期点検について、次のうち誤っているものはどれか。

(1)一定の製造所等では、定期点検を行わなければならない。

(2)定期点検は、原則として1年に1回以上行う。

(3)点検記録は、一定期間保存しなければならない。

(4)危険物取扱者や点検の知識を持つ者が点検を行う。

(5)丙種危険物取扱者は、定期点検を行うことができない。

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正解

(5)が誤り

⭕(1)一定の製造所等では、定期点検を行わなければならない。

正しい記述です。一定の施設に点検義務があります(地下タンクを有する施設など)。

⭕(2)定期点検は、原則として1年に1回以上行う。

正しい記述です。原則1年に1回以上です。

⭕(3)点検記録は、一定期間保存しなければならない。

正しい記述です。記録を作成し保存します(原則3年間)。

⭕(4)危険物取扱者や点検の知識を持つ者が点検を行う。

正しい記述です。危険物取扱者などが行います。危険物取扱者の立会いがあれば、資格のない人も点検できます。

❌(5)丙種危険物取扱者は、定期点検を行うことができない。

「丙種は定期点検を行えない」が誤りです。

定期点検は甲種・乙種・丙種のいずれの危険物取扱者でも実施できます。丙種ができないのは保安監督者であって、定期点検はできます。

この問題のまとめ

定期点検は原則1年に1回以上、記録は3年保存丙種を含むどの取扱者でも実施できる(保安監督者になれないのとは別)。

問8

分野:保安の責任者重要度 ★★☆

危険物保安統括管理者・施設保安員について、次のうち誤っているものはどれか。

(1)危険物保安統括管理者は、大量の危険物を扱う事業所全体の保安を統括する。

(2)施設保安員は、危険物保安監督者を補佐して保安の業務を行う。

(3)危険物保安統括管理者は、危険物取扱者の免状を持っていなければならない。

(4)施設保安員には、危険物取扱者の免状は必ずしも必要でない。

(5)いずれも、必要な施設は政令などで定められている。

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正解

(3)が誤り

⭕(1)危険物保安統括管理者は、大量の危険物を扱う事業所全体の保安を統括する。

正しい記述です。事業所全体の保安を束ねる立場です。

⭕(2)施設保安員は、危険物保安監督者を補佐して保安の業務を行う。

正しい記述です。施設保安員は保安監督者のサポート役です。

❌(3)危険物保安統括管理者は、危険物取扱者の免状を持っていなければならない。

「免状が必要」が誤りです。

危険物保安統括管理者は事業所全体を統括する立場で、危険物取扱者の免状は必要ありません(実務を統括する者から選任します)。免状が必要なのは保安監督者です。

統括管理者・施設保安員とは?

危険物保安統括管理者=大量の危険物を扱う事業所全体の保安を統括する人(免状は不要)。施設保安員=保安監督者を補佐して施設の保安業務を行う人(免状は不要)。免状が必要なのは保安監督者です。

⭕(4)施設保安員には、危険物取扱者の免状は必ずしも必要でない。

正しい記述です。施設保安員に免状は不要です。

⭕(5)いずれも、必要な施設は政令などで定められている。

正しい記述です。必要な施設は法令で決まっています

この問題のまとめ

免状が必要なのは保安監督者だけ。統括管理者・施設保安員は免状不要。役割と資格要件をセットで押さえましょう。

問9

分野:標識・掲示板重要度 ★★★

製造所等の標識・掲示板について、次のうち誤っているものはどれか。

(1)製造所等には、見やすい場所に標識を設ける。

(2)防火に関する掲示板には、危険物の品名・最大数量・指定数量の倍数・保安監督者名などを表示する。

(3)第4類危険物の施設には、「火気厳禁」の掲示板を設ける。

(4)「火気厳禁」の掲示板は、青地に白文字で表示する。

(5)標識・掲示板は、決められた大きさ・色で表示する。

答え・解説を見る

正解

(4)が誤り

⭕(1)製造所等には、見やすい場所に標識を設ける。

正しい記述です。標識で危険物施設であることを示します。

⭕(2)防火に関する掲示板には、危険物の品名・最大数量・指定数量の倍数・保安監督者名などを表示する。

正しい記述です。品名・最大数量・倍数・監督者名を掲示します。

⭕(3)第4類危険物の施設には、「火気厳禁」の掲示板を設ける。

正しい記述です。引火性なので「火気厳禁」を掲示します。

❌(4)「火気厳禁」の掲示板は、青地に白文字で表示する。

「青地に白文字」が誤りです。

「火気厳禁」は赤地に白文字です。青地に白文字は「禁水」(水をかけてはいけない危険物)の掲示で、第4類では使いません。

💡 覚え方

「火気厳禁=赤、禁水=青」。火は赤、水は青と色のイメージそのままです。第4類は引火性なので“赤の火気厳禁”。

⭕(5)標識・掲示板は、決められた大きさ・色で表示する。

正しい記述です。大きさや色が決められています。

この問題のまとめ

防火掲示板=品名・最大数量・倍数・監督者名。第4類は「火気厳禁(赤地に白文字)」。「禁水(青地に白文字)」と色を取り違えさせる引っかけに注意。

問10

分野:義務違反と命令重要度 ★★☆

製造所等に対する命令などについて、次のうち誤っているものはどれか。

(1)基準に適合しないときは、市町村長等が修理・改造・移転などの措置を命じることがある。

(2)無許可で施設を変更しても、許可の取消しや使用停止を命じられることはない。

(3)危険物保安監督者を選任しないなどの違反でも、使用停止を命じられることがある。

(4)市町村長等や消防職員は、製造所等に立入検査を行うことができる。

(5)危険物の流出などの事故が起きたら、ただちに応急措置をとり、消防機関などへ通報する。

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正解

(2)が誤り

⭕(1)基準に適合しないときは、市町村長等が修理・改造・移転などの措置を命じることがある。

正しい記述です。これを措置命令といいます。

❌(2)無許可で施設を変更しても、許可の取消しや使用停止を命じられることはない。

「取消しや使用停止を命じられることはない」が誤りです。

無許可の変更などがあると、市町村長等は許可の取消し使用停止を命じることができます。

許可の取消し・使用停止命令とは?

無許可で変更工事をした、完成検査を受けずに使用した、定期点検をしないなど重大な違反があったときに、市町村長等が製造所等の許可を取り消したり、一定期間の使用停止を命じたりする処分です。

⭕(3)危険物保安監督者を選任しないなどの違反でも、使用停止を命じられることがある。

正しい記述です。監督者の未選任なども使用停止の対象になり得ます。

⭕(4)市町村長等や消防職員は、製造所等に立入検査を行うことができる。

正しい記述です。立入検査で基準を守っているか確認します。

⭕(5)危険物の流出などの事故が起きたら、ただちに応急措置をとり、消防機関などへ通報する。

正しい記述です。事故時は応急措置+通報が義務です。

この問題のまとめ

重大な違反には措置命令・許可の取消し・使用停止命令がある。事故時は応急措置+通報が義務。「命じられることはない」は誤りです。

この10問の最重要ポイント(直前チェック)

  • 設置も変更も市町村長等の「許可」。工事は許可の後に着手
  • 工事完了→完成検査→完成検査済証で使用開始。変更工事中の一部使用は仮使用の承認
  • 届出は市町村長等。多くは遅滞なく、品名・数量等変更だけ「10日前まで」
  • 保安距離=住居10m・学校病院等30m・重要文化財50m(全施設に必要ではない)
  • 保有空地=物を置けない空地。幅は量・施設で変わる
  • 予防規程=市町村長等の認可。定期点検=原則年1回・記録3年・丙種も可
  • 免状が必要なのは保安監督者だけ(統括管理者・施設保安員は不要)
  • 第4類は「火気厳禁(赤地に白文字)」。重大違反は使用停止・許可取消し
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