この記事で分かること
令和元年度(後期)2級管工事施工管理技士「学科試験」の問題No.41〜52を、選択肢ごとに⭕❌でやさしく解説します。施工管理法・関連法規の分野です。正答は公式の正答肢で確認済みです。
問41
分野:施工管理法(試験方法)重要度 ★★☆
「機器又は配管」と「試験方法」の組合せのうち、適当でないものはどれか。
(1)受水タンク ―― 満水試験
(2)浄化槽 ―― 満水試験
(3)排水管 ―― 通水試験
(4)ガス管 ―― 通水試験
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📘 ガス管の試験(気密試験)とは?
ガス管の中を通るのは気体(ガス)です。ガスは水よりもすき間から漏れやすいので、漏れがないかを厳しく確かめる必要があります。
そこで、管の中に空気などを入れて圧力をかけ、漏れがないかを調べる気密試験(空気圧試験)を行います。水を流す「通水試験」はガス管には使わないので、「ガス管=通水試験」は誤りです。
❌(1)受水タンク ―― 満水試験
正しい組合せ。受水タンクは、満水にして漏れがないか調べる満水試験を行います。
❌(2)浄化槽 ―― 満水試験
正しい組合せ。浄化槽も、満水試験で漏れを確認します。
❌(3)排水管 ―― 通水試験
正しい組合せ。排水管は、実際に水を流す通水試験で流れを確認します。
⭕(4)ガス管 ―― 通水試験
これが誤り(適当でない組合せ)。ガス管は、ガス(気体)がもれないかを調べる「気密試験(空気圧試験)」で確認します。水を流す「通水試験」ではないので、組合せが誤りです。
問42
分野:施工管理法(試運転調整)重要度 ★★☆
多翼送風機の試運転調整に関する記述のうち、適当でないものはどれか。
(1)送風機停止時に、Vベルトがたわみなく強く張られた状態であることを確認する。
(2)手元スイッチで瞬時運転し、回転方向が正しいことを確認する。
(3)風量調整は、風量調整ダンパが全閉となっていることを確認してから開始する。
(4)風量測定口がない場合の風量調整は、試験成績表の電流値を参考にする。
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📘 Vベルトの張りとは?
Vベルトは、モーターの回転を送風機に伝える三角形のベルトです。張りがゆるすぎると滑って力が伝わらず、強すぎると軸受(ベアリング)に無理な力がかかって過熱・故障します。
だから、指で押すと少し沈む程度の適度なたわみ(適正な張り)にします。「たわみなく強く張られた状態」は張りすぎで誤りです。
❌(1)送風機停止時に、Vベルトがたわみなく強く張られた状態であることを確認する。
これが誤り。Vベルトは、適度なたわみ(適正な張り)が必要です。「たわみなく強く張る」と軸受に無理な力がかかり過熱・故障の原因になるので、誤りです。
⭕(2)手元スイッチで瞬時運転し、回転方向が正しいことを確認する。
正しい。手元スイッチで瞬時運転して、回転方向が正しいかを確認します。
⭕(3)風量調整は、風量調整ダンパが全閉となっていることを確認してから開始する。
正しい。風量調整は、ダンパを全閉にしてから徐々に開いて行います(始動電流を抑えるため)。
⭕(4)風量測定口がない場合の風量調整は、試験成績表の電流値を参考にする。
正しい。風量測定口がない場合は、試験成績表の電流値を参考に風量を調整します。
問43
分野:関連法規(労働安全衛生法)重要度 ★★☆
建設業の事業場において、安全衛生推進者が行う業務として、労働安全衛生法上、規定されていないものはどれか。
(1)労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
(2)労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
(3)労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
(4)労働者の雇用期間の延長及び賃金の改定に関すること
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📘 安全衛生推進者の業務とは?
安全衛生推進者は、小さな事業場(常時10〜50人未満)で安全衛生の仕事を進める人です。その業務は、危険・健康障害の防止措置、安全衛生教育、健康診断、労働災害の原因調査と再発防止など、労働者の安全と健康を守ることです。
一方、雇用期間の延長や賃金の改定は、労働条件(人事・給与)の話で、安全衛生とは無関係です。だから安全衛生推進者の業務には規定されていません。
❌(1)労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること
規定されている。危険や健康障害を防止する措置は、安全衛生推進者の業務です。
❌(2)労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること
規定されている。安全・衛生のための教育の実施は、安全衛生推進者の業務です。
❌(3)労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること
規定されている。労働災害の原因調査と再発防止対策は、安全衛生推進者の業務です。
⭕(4)労働者の雇用期間の延長及び賃金の改定に関すること
これが正解(規定されていないもの)。労働者の雇用期間の延長や賃金の改定は、労働条件(人事)の話で、安全衛生とは関係ありません。安全衛生推進者の業務ではありません。
問44
分野:関連法規(労働基準法)重要度 ★★☆
労働条件に関する記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。ただし、労働組合との協定等又は法令若しくは労働協約に別の定めがある場合等を除く。
(1)労働者が業務上負傷し、労働することができないために賃金を受けない場合において、使用者は、平均賃金の30/100の休業補償を行わなければならない。
(2)使用者は、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない。
(3)使用者から明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
(4)賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
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📘 休業補償(60%)とは?
労働者が仕事中のけが(業務上の負傷)で働けず、賃金がもらえないとき、使用者はその生活を補償しなければなりません。これを休業補償といいます。
補償の額は、平均賃金の60/100(60%)です。「30/100(30%)」は少なすぎて誤りです。「休業補償は6割」と覚えます。
❌(1)労働者が業務上負傷し、労働することができないために賃金を受けない場合において、使用者は、平均賃金の30/100の休業補償を行わなければならない。
これが誤り。業務上のけがで働けず賃金を受けない場合の休業補償は、平均賃金の60/100(60%)です。「30/100」は誤りです。
⭕(2)使用者は、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない。
正しい。使用者は、休憩時間を除き1日8時間を超えて労働させてはいけません(法定労働時間)。
⭕(3)使用者から明示された労働条件が事実と相違する場合、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。
正しい。明示された労働条件が事実と違う場合、労働者は即時に労働契約を解除できます。
⭕(4)賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
正しい。賃金は、通貨で、直接労働者に、全額を支払うのが原則です。
問45
分野:関連法規(建築基準法)重要度 ★★☆
建築の用語に関する記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
(1)建築物とは、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するものなどをいい、建築設備は含まない。
(2)継続的に使用される会議室は、居室である。
(3)主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、構造耐力上主要な部分とは必ずしも一致しない。
(4)アルミニウムとガラスはどちらも不燃材料である。
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📘 建築物と建築設備とは?
建築基準法でいう「建築物」は、屋根と柱(または壁)を持つ工作物などですが、その定義には付属する門・塀や、電気・給排水・空調などの「建築設備」も含まれます。
つまり、建築設備は建築物の一部として扱われます。だから「建築設備は含まない」は誤りです。
❌(1)建築物とは、土地に定着する工作物のうち屋根及び柱若しくは壁を有するものなどをいい、建築設備は含まない。
これが誤り。建築物には、それに付属する門・塀や建築設備も含まれます。「建築設備は含まない」は誤りです。
⭕(2)継続的に使用される会議室は、居室である。
正しい。会議室のように継続的に使う室は、居室にあたります。
⭕(3)主要構造部とは、壁、柱、床、はり、屋根又は階段をいい、構造耐力上主要な部分とは必ずしも一致しない。
正しい。主要構造部(壁・柱・床・はり・屋根・階段)は、構造耐力上主要な部分とは必ずしも一致しません。
⭕(4)アルミニウムとガラスはどちらも不燃材料である。
正しい。アルミニウムとガラスは、どちらも不燃材料です。
問46
分野:関連法規(建築基準法)重要度 ★★☆
建築物に設ける配管設備に関する記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
(1)給水管及び排水管は、エレベーターの昇降路内に設けてはならない。
(2)飲料水の配管設備の水栓の開口部は、流し台のあふれ面との垂直距離を適当に保つ等有効な水の逆流防止のための措置を講じなければならない。
(3)排水槽の通気管は、伸頂通気管又は通気立て管に連結しなければならない。
(4)飲料水の配管設備とその他の配管設備とは、直接連結させてはならない。
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📘 排水槽の通気管とは?
排水槽(汚水をためるピット)からは、においや有害なガスが発生します。この通気管を他の通気管(伸頂通気管や通気立て管)につなぐと、そのにおい・ガスが建物の他の場所へ広がる恐れがあります。
そのため、排水槽の通気管は他とつながず、単独(専用)で直接屋外の大気へ開放します。「伸頂通気管又は通気立て管に連結しなければならない」は誤りです。
⭕(1)給水管及び排水管は、エレベーターの昇降路内に設けてはならない。
正しい。給水管・排水管は、エレベーターの昇降路内に設けてはいけません。
⭕(2)飲料水の配管設備の水栓の開口部は、流し台のあふれ面との垂直距離を適当に保つ等有効な水の逆流防止のための措置を講じなければならない。
正しい。飲料水の水栓の開口部は、あふれ面との距離を保つなど逆流防止の措置をします(吐水口空間)。
❌(3)排水槽の通気管は、伸頂通気管又は通気立て管に連結しなければならない。
これが誤り。排水槽(汚水槽)の通気管は、においや有害ガスが逆流しないよう単独で(専用で)直接大気に開放します。「伸頂通気管や通気立て管に連結」してはいけないので、誤りです。
⭕(4)飲料水の配管設備とその他の配管設備とは、直接連結させてはならない。
正しい。飲料水の配管とその他の配管を直接つなぐ(クロスコネクション)ことは禁止されています。
問47
分野:関連法規(建設業法)重要度 ★★☆
建設業に関する用語の記述のうち、建設業法上、誤っているものはどれか。
(1)建設業者とは、建設業の許可を受けて建設業を営む者をいう。
(2)下請契約とは、建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事について締結される請負契約をいう。
(3)発注者とは、下請契約における注文者で、建設業者である者をいう。
(4)主任技術者とは、建設業者が施工する建設工事に関し、建設業法で規定する要件に該当する者で、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものをいう。
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📘 発注者と元請負人とは?
発注者とは、建設工事の大もとの注文者で、他の者から請け負ったのではない注文者のことです(施主など)。
一方、「下請契約における注文者で建設業者である者」は元請負人のことです(発注者から請け負い、下請に出す側)。問題文は発注者の説明に元請負人の内容を書いているので誤りです。
❌(1)建設業者とは、建設業の許可を受けて建設業を営む者をいう。
正しい。建設業者とは、建設業の許可を受けて建設業を営む者です。
❌(2)下請契約とは、建設工事を他の者から請け負った建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事について締結される請負契約をいう。
⭕(3)発注者とは、下請契約における注文者で、建設業者である者をいう。
これが誤り。「下請契約における注文者で建設業者である者」は「元請負人」の定義です。発注者とは、他から請け負わない大もとの注文者のことなので、誤りです。
❌(4)主任技術者とは、建設業者が施工する建設工事に関し、建設業法で規定する要件に該当する者で、当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものをいう。
問48
分野:関連法規(建設業法)重要度 ★★☆
建設業を営もうとする者のうち、建設業法上、必要となる建設業の許可が国土交通大臣の許可に限られるものはどれか。ただし、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は除く。
(1)2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者
(2)2以上の都道府県の区域にまたがる建設工事を施工しようとする者
(3)請負金額が500万円以上の管工事を発注者から直接請け負い施工する者
(4)4000万円以上の下請契約を締結して管工事を施工しようとする者
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📘 大臣許可と知事許可とは?
建設業の許可には、国土交通大臣の許可と都道府県知事の許可の2種類があります。分かれ目は営業所をどこに置くかです。
一つの都道府県の中だけに営業所を置くなら知事許可、二つ以上の都道府県に営業所を置くなら大臣許可です。工事をする場所や金額は関係ありません。
⭕(1)2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする者
これが正解。営業所を2以上の都道府県に設ける場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
❌(2)2以上の都道府県の区域にまたがる建設工事を施工しようとする者
これは大臣許可に限られません。工事をする場所が複数県にまたがっても、許可の種類(大臣・知事)とは関係ありません。
❌(3)請負金額が500万円以上の管工事を発注者から直接請け負い施工する者
これは大臣許可に限られません。請負金額は「特定・一般」の区分の話で、大臣・知事の別とは関係ありません。
❌(4)4000万円以上の下請契約を締結して管工事を施工しようとする者
これは大臣許可に限られません。下請契約の金額は「特定建設業」の話で、大臣・知事の別とは関係ありません。
問49
分野:関連法規(消防法)重要度 ★★☆
屋内消火栓設備に関する文中、内に当てはまる数値の組合せとして、消防法上、正しいものはどれか。
「消防用ホースの構造を一人で操作できるものとした易操作性1号消火栓は、その階の各部分から一のホース接続口までの水平距離が【A】m以下となるように設け、2号消火栓(広範囲型を除く。)は、【B】m以下となるように設けなければならない。」
(1)A=15、B=15
(2)A=15、B=25
(3)A=25、B=15
(4)A=25、B=25
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📘 1号消火栓と2号消火栓の距離とは?
屋内消火栓は、火事のときすぐ届くよう、設置間隔(水平距離)が決められています。放水量の多い1号消火栓は各部から25m以下、放水量の少ない2号消火栓(広範囲型を除く)は15m以下です。
放水能力が大きい1号のほうが広い範囲をカバーできるので距離が長く(25m)、2号は短い(15m)です。「1号=25m、2号=15m」と覚えます。
❌(1)A=15、B=15
誤り。易操作性1号消火栓は25m以下、2号消火栓は15m以下です。
⭕(3)A=25、B=15
これが正しい。易操作性1号消火栓は水平距離25m以下(A)、2号消火栓(広範囲型を除く)は15m以下(B)です。
問50
分野:関連法規(浄化槽法)重要度 ★★☆
浄化槽に関する記述のうち、浄化槽法上、誤っているものはどれか。
(1)浄化槽からの放流水の水質は、生物化学的酸素要求量を1Lにつき20mg以下としなければならない。
(2)浄化槽を新たに設置する場合、使用開始後一定期間内に、指定検査機関が行う水質に関する検査を受けなければならない。
(3)浄化槽を工場で製造する者は、型式について都道府県知事の認定を受けなければならない。
(4)浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
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📘 浄化槽の型式認定とは?
浄化槽を工場で大量に製造するときは、その製品(型式)がきちんと性能を満たしているか、あらかじめ認定を受ける必要があります。
この型式認定を行うのは国土交通大臣です。「都道府県知事の認定」は誤りです。(なお、浄化槽工事業の登録は都道府県知事で、こちらは正しいです。認定は大臣、工事業登録は知事、と区別します。)
⭕(1)浄化槽からの放流水の水質は、生物化学的酸素要求量を1Lにつき20mg以下としなければならない。
正しい。浄化槽の放流水は、生物化学的酸素要求量(BOD)を1Lにつき20mg以下とします。
⭕(2)浄化槽を新たに設置する場合、使用開始後一定期間内に、指定検査機関が行う水質に関する検査を受けなければならない。
正しい。浄化槽を新設したら、使用開始後の一定期間内に指定検査機関の水質検査を受けます。
❌(3)浄化槽を工場で製造する者は、型式について都道府県知事の認定を受けなければならない。
これが誤り。浄化槽を工場で製造する場合の型式認定は、国土交通大臣の認定です。「都道府県知事」ではないので誤りです。
⭕(4)浄化槽工事業を営もうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
正しい。浄化槽工事業を営む者は、区域を管轄する都道府県知事の登録を受けます。
問51
分野:関連法規(フロン排出抑制法)重要度 ★★☆
冷媒としてフロン類が充塡されている以下の機器のうち、「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」(フロン排出抑制法)の対象でないものはどれか。
(1)業務用のエアコンディショナー
(2)家庭用のエアコンディショナー
(3)業務用の冷蔵庫
(4)冷蔵の機能を有する自動販売機
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📘 フロン排出抑制法の対象機器とは?
フロン排出抑制法は、冷媒フロンが大気に漏れるのを防ぐ法律です。対象(第一種特定製品)は、業務用のエアコンや冷凍冷蔵機器です。
家庭用エアコンと家庭用冷蔵庫は対象外で、これらは家電リサイクル法で回収・処理します。「家庭用エアコンはフロン排出抑制法の対象でない」と覚えます。
❌(1)業務用のエアコンディショナー
対象です。業務用エアコンは、フロン排出抑制法の対象(第一種特定製品)です。
⭕(2)家庭用のエアコンディショナー
これが正解(対象でないもの)。家庭用エアコンは、フロン排出抑制法の第一種特定製品には含まれません(家電リサイクル法で扱います)。
❌(4)冷蔵の機能を有する自動販売機
対象です。冷蔵機能を持つ自動販売機は、業務用機器として対象です。
問52
分野:関連法規(廃棄物処理法)重要度 ★★☆
廃棄物の処分に関する文中、内に当てはまる用語の組合せとして、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上、正しいものはどれか。
「建設工事に伴って伐採した樹木を【A】として処分する。建設工事に使用する資材の梱包に使用された段ボールを【B】として処分する。」
(1)A=一般廃棄物、B=一般廃棄物
(2)A=一般廃棄物、B=産業廃棄物
(3)A=産業廃棄物、B=一般廃棄物
(4)A=産業廃棄物、B=産業廃棄物
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📘 建設工事の木くず・紙くずとは?
廃棄物には、事業活動で出る「産業廃棄物」と、それ以外の「一般廃棄物」があります。建設工事(建設業)に伴って出る木くず・紙くずは、産業廃棄物と決められています。
だから、伐採した樹木(木くず)も、資材の梱包の段ボール(紙くず)も、建設工事に伴うものはどちらも産業廃棄物です。AもBも産業廃棄物になります。
❌(1)A=一般廃棄物、B=一般廃棄物
誤り。建設工事に伴う樹木(木くず)も段ボール(紙くず)も、どちらも産業廃棄物です。
⭕(4)A=産業廃棄物、B=産業廃棄物
これが正しい。建設工事に伴って出る樹木(木くず)も段ボール(紙くず)も、どちらも産業廃棄物です。だからA・Bともに産業廃棄物です。
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