この記事で分かること
令和7年度(前期)2級管工事施工管理技士「第一次検定」の問題No.41〜52を、選択肢ごとに⭕❌でやさしく解説します。No.39〜48は関連法規(選択問題)、No.49〜52は施工管理法(基礎的な能力)で、答えを2つ選ぶ「四肢択二」の必須問題です。正答は公式の正答肢で確認済みです。
問41
分野:関連法規(建築基準法)重要度 ★★☆
建築物の用語に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
(1)熱源機器の過半を更新する工事は、大規模の修繕である。
(2)基礎は、構造耐力上主要な部分である。
(3)建築物に設ける昇降機は、建築設備である。
(4)主要構造部が耐火構造である建築物は、耐火建築物である。
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📘 主要構造部と建築設備とは?
主要構造部とは、建物を支える壁・柱・床・はり・屋根・階段のことです。これらを大きく直すのが「大規模の修繕・模様替」です。
いっぽう昇降機・電気・給排水・空調などは「建築設備」で、主要構造部ではありません。熱源機器の更新は設備の工事なので、大規模の修繕には当たりません。
❌(1)熱源機器の過半を更新する工事は、大規模の修繕である。
これが誤り。「大規模の修繕」は、壁・柱・床・はり・屋根・階段などの主要構造部の一種以上を修繕することです。熱源機器(建築設備)の更新は主要構造部ではないので当てはまりません。
⭕(2)基礎は、構造耐力上主要な部分である。
正しい。基礎は建物を支える大事な部分で、構造耐力上主要な部分に含まれます。
⭕(3)建築物に設ける昇降機は、建築設備である。
正しい。エレベーターなどの昇降機は、建築物に設ける「建築設備」に含まれます。
⭕(4)主要構造部が耐火構造である建築物は、耐火建築物である。
正しい。主要構造部が耐火構造である建築物は、耐火建築物です。
問42
分野:関連法規(建築基準法)重要度 ★★☆
建築物に設ける配管設備に関する記述のうち、「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
(1)コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止のための措置を講じなければならない。
(2)構造耐力上主要な部分を貫通して配管する場合においては、建築物の構造耐力上支障を生じないようにしなければならない。
(3)給水管、配電管その他の管が、防火区画を貫通する場合、貫通する部分を難燃材料で造らなければならない。
(4)排水のための配管設備には、排水トラップ、通気管等を設置する等衛生上必要な措置を講じなければならない。
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📘 防火区画の貫通処理とは?
防火区画は、火災が建物全体に広がらないよう建物を区切る壁や床です。ここを配管が貫くと、そのすき間から火や煙が通ってしまいます。
そのため貫通部分は不燃材料で造り、すき間はモルタルなどの不燃材で埋めます。「難燃(燃えにくい)」ではなく「不燃(燃えない)」が必要です。
⭕(1)コンクリートへの埋設等により腐食するおそれのある部分には、その材質に応じ有効な腐食防止のための措置を講じなければならない。
正しい。コンクリートに埋めるなどしてサビるおそれのある部分は、材質に応じた腐食防止の措置をします。
⭕(2)構造耐力上主要な部分を貫通して配管する場合においては、建築物の構造耐力上支障を生じないようにしなければならない。
正しい。柱やはりなど構造耐力上主要な部分を貫いて配管するときは、建物の強度に支障が出ないようにします。
❌(3)給水管、配電管その他の管が、防火区画を貫通する場合、貫通する部分を難燃材料で造らなければならない。
これが誤り。管が防火区画を貫通する部分は不燃材料で造らなければなりません。「難燃材料」では火に対して不十分で、誤りです。
⭕(4)排水のための配管設備には、排水トラップ、通気管等を設置する等衛生上必要な措置を講じなければならない。
正しい。排水配管には、排水トラップや通気管などを設けて衛生上必要な措置をします。
問43
分野:関連法規(建設業法)重要度 ★★☆
管工事業に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
(1)管工事業の許可を受けた者が、工事1件の請負代金の額が500万円未満の軽微な工事を施工する場合は、主任技術者を置かなくてもよい。
(2)建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
(3)2級管工事施工管理技士は、管工事業に係る一般建設業の許可を受ける際、営業所ごとに専任で置く技術者の要件を満たしている。
(4)管工事業の許可を受けた者が管工事を請け負う場合、当該工事に附帯する電気工事を請け負うことができる。
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📘 主任技術者とは?
主任技術者とは、工事現場で施工の技術上の管理を行う責任者です。建設業の許可を受けた業者は、請け負ったすべての工事現場に必ず置かなければなりません。
「500万円未満の軽微な工事」という言葉は、許可がなくても請け負えるという話であって、主任技術者を省ける話ではありません。ここが引っかけです。
❌(1)管工事業の許可を受けた者が、工事1件の請負代金の額が500万円未満の軽微な工事を施工する場合は、主任技術者を置かなくてもよい。
これが誤り。建設業の許可を受けた業者は、工事の大小にかかわらず、請け負ったすべての工事現場に主任技術者を置かなければなりません。軽微な工事でも省略できず、誤りです。
⭕(2)建設業の許可は、5年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
正しい。建設業の許可は5年ごとに更新が必要で、更新しないと期間が過ぎると効力を失います。
⭕(3)2級管工事施工管理技士は、管工事業に係る一般建設業の許可を受ける際、営業所ごとに専任で置く技術者の要件を満たしている。
正しい。2級管工事施工管理技士は、一般建設業の営業所ごとに置く専任技術者の要件を満たします。
⭕(4)管工事業の許可を受けた者が管工事を請け負う場合、当該工事に附帯する電気工事を請け負うことができる。
正しい。管工事に附帯する電気工事は、管工事業の許可があれば一緒に請け負うことができます。
問44
分野:関連法規(建設業法)重要度 ★★☆
建設業に関する記述のうち、「建設業法」上、誤っているものはどれか。
(1)注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
(2)建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、発注者から書面による承諾を得れば、一括して他人に請け負わせることができる。
(3)請負人は、現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項等を、書面により注文者に通知しなければならない。
(4)建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期等を書面に記載し、相互に交付しなければならない。
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📘 一括下請負(丸投げ)の禁止とは?
一括下請負とは、請け負った工事をそっくりそのまま別の業者に請け負わせること(丸投げ)です。責任の所在があいまいになるため、原則として禁止されています。
発注者の書面による承諾があれば認められる場合もありますが、共同住宅の新築工事や公共工事は、承諾があっても一切禁止です。「共同住宅の新築=丸投げ絶対ダメ」と覚えます。
⭕(1)注文者は、自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約を締結してはならない。
正しい。注文者が立場を悪用して、原価を下回るような不当に安い金額で契約を結ぶことは禁止されています。
❌(2)建設業者は、共同住宅を新築する建設工事を請け負った場合、発注者から書面による承諾を得れば、一括して他人に請け負わせることができる。
これが誤り。共同住宅の新築工事は、たとえ発注者の書面による承諾があっても一括下請負(丸投げ)が禁止されています。承諾があればできる、は誤りです。
⭕(3)請負人は、現場代理人を置く場合においては、当該現場代理人の権限に関する事項等を、書面により注文者に通知しなければならない。
正しい。現場代理人を置くときは、その権限などを書面で注文者に通知します。
⭕(4)建設工事の請負契約の当事者は、契約の締結に際して、工事内容、請負代金の額、工事着手の時期及び工事完成の時期等を書面に記載し、相互に交付しなければならない。
正しい。請負契約では、工事内容・請負代金・着手や完成の時期などを書面に記載し、双方が交付し合います。
問45
分野:関連法規(消防法)重要度 ★★☆
危険物に関する記述のうち、「消防法」上、誤っているものはどれか。
(1)危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンクは、平屋建の建築物に設けられたタンク専用室に設置する。
(2)屋内タンク貯蔵所には、見やすい箇所に屋内タンク貯蔵所である旨を表示した標識を設ける。
(3)指定数量以上の危険物は、原則として、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵してはならない。
(4)品名又は指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵する場合、それぞれの危険物の指定数量未満であれば指定数量以上の貯蔵所とはならない。
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📘 指定数量の倍数とは?
危険物には種類ごとに「指定数量」(規制の基準になる量)が決まっています。実際の貯蔵量を指定数量で割った値を指定数量の倍数といいます。
複数の危険物を同じ場所で貯蔵するときは、それぞれの倍数を足し合わせて判断します。合計が1以上なら、各々が指定数量未満でも「指定数量以上」として規制されます。
⭕(1)危険物を貯蔵し、又は取り扱う屋内タンクは、平屋建の建築物に設けられたタンク専用室に設置する。
正しい。屋内タンクは、原則として平屋建の建物に設けたタンク専用室に設置します。
⭕(2)屋内タンク貯蔵所には、見やすい箇所に屋内タンク貯蔵所である旨を表示した標識を設ける。
正しい。屋内タンク貯蔵所には、見やすい場所にそれとわかる標識を設けます。
⭕(3)指定数量以上の危険物は、原則として、貯蔵所以外の場所でこれを貯蔵してはならない。
正しい。指定数量以上の危険物は、原則として決められた貯蔵所以外の場所で貯蔵してはいけません。
❌(4)品名又は指定数量を異にする二以上の危険物を同一の場所で貯蔵する場合、それぞれの危険物の指定数量未満であれば指定数量以上の貯蔵所とはならない。
これが誤り。複数の危険物を同じ場所で貯蔵するときは、「貯蔵量÷指定数量」を足した合計が1以上になると、指定数量以上として規制されます。それぞれが指定数量未満でも合計で1以上なら対象になるので、誤りです。
問46
分野:関連法規(建設リサイクル法)重要度 ★★☆
建設資材のうち、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」上、再資源化が特に必要とされる特定建設資材に該当しないものはどれか。
(1)プラスチック
(2)アスファルト・コンクリート
(3)木材
(4)コンクリート
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📘 特定建設資材とは?
特定建設資材とは、建設リサイクル法で分別解体・再資源化(リサイクル)が義務づけられた4種類の資材のことです。
具体的には「コンクリート」「コンクリート及び鉄からなる資材」「木材」「アスファルト・コンクリート」の4つです。プラスチックはこの中に入っていません。
⭕(1)プラスチック
これが該当しません(正解)。特定建設資材は「コンクリート」「コンクリート及び鉄からなる資材」「木材」「アスファルト・コンクリート」の4つで、プラスチックは含まれません。
❌(2)アスファルト・コンクリート
該当します。アスファルト・コンクリート(道路の舗装材)は特定建設資材の一つです。
❌(4)コンクリート
該当します。コンクリートは特定建設資材の代表格です。
問47
分野:関連法規(騒音規制法)重要度 ★★☆
「騒音規制法」上、特定建設作業に伴って発生する騒音を規制する指定地域内において、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合にあっても、当該騒音について規制が適用されるものはどれか。
(1)深夜に行われる作業に伴って発生する騒音
(2)作業場所の敷地の境界線において、85dBを超える大きさの騒音
(3)日曜日に行われる作業に伴って発生する騒音
(4)1日14時間を超えて行われる作業に伴って発生する騒音
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📘 特定建設作業の騒音規制とは?
特定建設作業(大きな音が出る工事)には、①敷地境界で85dB以下②夜間の作業禁止③1日の作業時間の上限④日曜・休日の作業禁止⑤連続日数の上限、といった規制があります。
災害などで緊急に工事するときは、時間・曜日・日数の制限はゆるめられますが、「85dBを超えない」という音の大きさの制限だけは必ず守る必要があります。
❌(1)深夜に行われる作業に伴って発生する騒音
緊急時は適用されません。深夜(夜間)に作業してはいけないという時間の制限は、災害などの緊急時にはゆるめられます。
⭕(2)作業場所の敷地の境界線において、85dBを超える大きさの騒音
これが適用されます(正解)。敷地境界で85dBを超える騒音の大きさの制限は、緊急時であっても守らなければなりません。音の大きさそのものの規制は例外なく適用されます。
❌(3)日曜日に行われる作業に伴って発生する騒音
緊急時は適用されません。日曜・休日に作業してはいけないという制限は、緊急時にはゆるめられます。
❌(4)1日14時間を超えて行われる作業に伴って発生する騒音
緊急時は適用されません。1日14時間以内という作業時間の制限は、緊急時にはゆるめられます。
問48
分野:関連法規(廃棄物処理法)重要度 ★★☆
廃棄物の処理に関する記述のうち、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
(1)事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
(2)事業者は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)が運搬されるまでの間、産業廃棄物保管基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
(3)建設工事の元請業者が、当該工事において発生させた産業廃棄物を自ら処理施設へ運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなければならない。
(4)産業廃棄物管理票交付者は、管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認しなければならない。
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📘 産業廃棄物収集運搬業の許可とは?
他人が出した産業廃棄物を集めて運ぶ仕事をするには、都道府県知事などから収集運搬業の許可を受ける必要があります。
ただし、事業者が自分の事業で出した廃棄物を自分で運ぶ場合は、この許可は要りません。「自分のものを自分で運ぶだけなら許可不要」と覚えます。
⭕(1)事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
正しい。事業者は、自分の事業で出た廃棄物を、自らの責任で適正に処理しなければなりません。
⭕(2)事業者は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。)が運搬されるまでの間、産業廃棄物保管基準に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。
正しい。産業廃棄物が運ばれるまでの間は、保管基準に従い、環境に支障がないように保管します。
❌(3)建設工事の元請業者が、当該工事において発生させた産業廃棄物を自ら処理施設へ運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けなければならない。
これが誤り。事業者(元請業者)が自ら出した産業廃棄物を自分で運ぶ場合は、収集運搬業の許可は不要です。許可が必要なのは他人の廃棄物を運ぶ業者なので、誤りです。
⭕(4)産業廃棄物管理票交付者は、管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認しなければならない。
正しい。管理票(マニフェスト)の交付者は、写しの送付を受けたら、運搬・処分が終わったことを確認します。
問49
分野:施工管理法(基礎的な能力)重要度 ★★★
工程管理に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
⚠ この問題は「適当でないもの」が2つあります。2つとも選びます(四肢択二)。
(1)ガントチャート工程表は、作業間の関係性が分かりにくいが、各作業の現時点の進行状態が分かりやすい。
(2)バーチャート工程表は、ネットワーク工程表に比べて、作業途中での計画変更に対応しやすい。
(3)タクト工程表は、同一作業が繰り返される工事に適している。
(4)バーチャート工程表に記載した予定進度曲線のことをバナナ曲線という。
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📘 バナナ曲線とは?
バナナ曲線(工程管理曲線)は、工事の出来高(進み具合)が許される上限と下限を2本の曲線で示したもので、その形がバナナに似ていることからこう呼ばれます。
実際の進み具合がこの2本の間に収まっていれば順調、という管理に使います。1本のS字カーブ(予定進度曲線)とは別のものなので、混同しないようにします。
⭕(1)ガントチャート工程表は、作業間の関係性が分かりにくいが、各作業の現時点の進行状態が分かりやすい。
正しい。ガントチャートは各作業の進み具合(達成率)を横棒で示すので現時点の進行状態が分かりやすい反面、作業どうしの前後関係は分かりにくいです。
❌(2)バーチャート工程表は、ネットワーク工程表に比べて、作業途中での計画変更に対応しやすい。
これが誤り(1つめ)。作業途中の計画変更に対応しやすいのはネットワーク工程表の方です。バーチャートは作業の関連が薄く、変更の影響を追いにくいので逆です。
⭕(3)タクト工程表は、同一作業が繰り返される工事に適している。
正しい。タクト工程表は、同じ作業をくり返す工事(各階同じ間取りのビルなど)に向いています。
❌(4)バーチャート工程表に記載した予定進度曲線のことをバナナ曲線という。
これが誤り(2つめ)。予定進度曲線(出来高の累計)はふつうS字カーブです。バナナ曲線は、工程の上限・下限を示す2本の曲線がバナナのような形になったもので、別ものです。
問50
分野:施工管理法(基礎的な能力)重要度 ★★★
機器の据付けに関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
⚠ この問題は「適当でないもの」が2つあります。2つとも選びます(四肢択二)。
(1)ポンプは、あらかじめ心出し調整されて出荷されているので、現場での調整は不要である。
(2)洗面器をコンクリート壁に取り付ける場合は、一般的に、エキスパンションボルト又は樹脂製プラグを使用する。
(3)冷却塔は、一般的に、補給水口の高さが高置タンクの低水位の高さと同じとなるように据え付ける。
(4)排水用水中モーターポンプは、排水流入口から離れた位置に据え付ける。
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📘 ポンプの心出し(芯出し)とは?
心出しとは、ポンプの軸とモーターの軸を一直線にそろえる調整のことです。ずれたまま運転すると、振動や異音、軸受けの早い傷みの原因になります。
工場で調整済みでも、運搬中の衝撃や据付け時の基礎の狂いでずれることがあるため、現場でも必ず確認・調整します。「調整不要」は引っかけです。
❌(1)ポンプは、あらかじめ心出し調整されて出荷されているので、現場での調整は不要である。
これが誤り(1つめ)。ポンプは出荷時に心出しされていても、輸送や据付けでずれるので、現場でも心出し(芯出し)調整が必要です。「調整は不要」は誤りです。
⭕(2)洗面器をコンクリート壁に取り付ける場合は、一般的に、エキスパンションボルト又は樹脂製プラグを使用する。
正しい。洗面器をコンクリート壁に付けるときは、エキスパンションボルトや樹脂製プラグで固定します。
❌(3)冷却塔は、一般的に、補給水口の高さが高置タンクの低水位の高さと同じとなるように据え付ける。
これが誤り(2つめ)。冷却塔の補給水口(ボールタップ)は、水が重力で流れ込むよう、高置タンクの低水位より低い位置に据え付けます。「同じ高さ」では水が来ないので誤りです。
⭕(4)排水用水中モーターポンプは、排水流入口から離れた位置に据え付ける。
正しい。排水用水中モーターポンプは、流れ込む水の勢いで乱れないよう、排水流入口から離して据え付けます。
問51
分野:施工管理法(基礎的な能力)重要度 ★★★
配管の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
⚠ この問題は「適当でないもの」が2つあります。2つとも選びます(四肢択二)。
(1)給水管と排水管が平行して埋設される場合は、原則として、両配管の水平間隔は500mm以上とする。
(2)臭気を防止するためには、器具トラップの他に、排水管にも配管トラップを設ける。
(3)配管の曲がり部、立上がり、立下がり、分岐部などの近傍で支持は行わない。
(4)ビニル管の接着(TS)接合は、接着剤により、受口と差口を一体化させる工法である。
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📘 二重トラップとは?
二重トラップとは、1つの排水経路にトラップ(水のフタ)が2つ以上できてしまうことです。器具トラップと配管トラップが直列になると起こります。
2つのトラップの間の空気が逃げ場を失い、排水の流れをせき止めてしまうため、二重トラップは禁止されています。トラップは1つの経路に1つが原則です。
⭕(1)給水管と排水管が平行して埋設される場合は、原則として、両配管の水平間隔は500mm以上とする。
正しい。給水管と排水管を平行に埋めるときは、排水の汚れが給水に移らないよう、原則500mm以上あけます。
❌(2)臭気を防止するためには、器具トラップの他に、排水管にも配管トラップを設ける。
これが誤り(1つめ)。器具トラップがあるのに排水管にも配管トラップを設けると二重トラップになり、間の空気が邪魔をして排水が流れにくくなります。二重トラップは禁止です。
❌(3)配管の曲がり部、立上がり、立下がり、分岐部などの近傍で支持は行わない。
これが誤り(2つめ)。曲がり部・分岐部などは荷重や力が集中するので、その近くにこそ支持を設けます。「支持を行わない」は逆で誤りです。
⭕(4)ビニル管の接着(TS)接合は、接着剤により、受口と差口を一体化させる工法である。
正しい。ビニル管のTS接合は、接着剤で受口(受け側)と差口(差し込み側)を溶かし一体化させる工法です。
問52
分野:施工管理法(基礎的な能力)重要度 ★★★
ダクト及びダクト附属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
⚠ この問題は「適当でないもの」が2つあります。2つとも選びます(四肢択二)。
(1)コーナーボルト工法の接合部には、フランジ用ガスケットを挿入しない。
(2)送風機とダクトを接続するたわみ継手の両端のフランジ間隔は、150mm以上とする。
(3)風量調整ダンパーを設ける場合は、原則として、気流が整流されたところに取り付ける。
(4)防火区画を貫通するダクトと壁のすき間には、グラスウール保温材を充てんする。
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📘 防火区画貫通部の充てんとは?
ダクトが防火区画(火災を食い止める壁や床)を貫くと、そのすき間から火や煙が隣へ抜けてしまいます。そこですき間をモルタルなどの不燃材料で埋めます。
保温のためのグラスウールなどは充てん材の役目には向きません。「防火区画のすき間はモルタルでふさぐ」と覚えましょう。
❌(1)コーナーボルト工法の接合部には、フランジ用ガスケットを挿入しない。
これが誤り(1つめ)。コーナーボルト工法の接合部には、空気もれを防ぐためフランジ用ガスケット(パッキン)を挿入します。「挿入しない」は誤りです。
⭕(2)送風機とダクトを接続するたわみ継手の両端のフランジ間隔は、150mm以上とする。
正しい。送風機の振動をダクトに伝えないためのたわみ継手は、両端のフランジ間隔を150mm以上とります。
⭕(3)風量調整ダンパーを設ける場合は、原則として、気流が整流されたところに取り付ける。
正しい。風量調整ダンパーは、気流が乱れていると正しく調整できないので、整流された(流れが安定した)場所に取り付けます。
❌(4)防火区画を貫通するダクトと壁のすき間には、グラスウール保温材を充てんする。
これが誤り(2つめ)。防火区画を貫通するダクトと壁のすき間は、モルタルなどの不燃材料で充てんします。グラスウール保温材は充てん材として不適当で、誤りです。
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