この記事でわかること
- 危険物乙4「法令」で毎回ねらわれる10テーマを、予想問題でチェックできます
- 指定数量・仮貯蔵・免状・保安監督者など、つまずきやすい数字とルールを整理
- なぜその答えになるのか、知識ゼロでも分かるよう5択すべてを解説します
危険物取扱者の試験は、実際に出た問題が公開されていません。そこでこの記事では、出題範囲と過去の傾向をもとに、よく問われるポイントを「オリジナル予想問題」にして用意しました。本番そのままの問題ではありませんが、押さえるべき急所は同じです。
危険物の試験は5択(5つの中から1つを選ぶ)です。各問の「答え・解説を見る」を開くと、正解の番号と、選択肢ひとつひとつの○×の理由がわかります。
問1
分野:危険物の分類重要度 ★★★
危険物の類ごとの性状について、次のうち誤っているものはどれか。
(1)第1類は、酸化性固体である。
(2)第2類は、可燃性固体である。
(3)第3類は、自然発火性物質及び禁水性物質である。
(4)第4類は、引火性液体である。
(5)第6類は、自己反応性物質である。
答え・解説を見る
⭕(1)第1類は、酸化性固体である。
正しい記述です。第1類は、それ自体は燃えませんが、まわりの物を強く酸化させて燃やす手助けをする固体です。
⭕(2)第2類は、可燃性固体である。
正しい記述です。第2類は、火がつきやすい固体のなかまです。
⭕(3)第3類は、自然発火性物質及び禁水性物質である。
正しい記述です。空気にふれると自然に燃えたり、水にふれると発火・発熱したりする危険なものです。
⭕(4)第4類は、引火性液体である。
正しい記述です。乙4で学ぶ第4類は引火性液体。ガソリンや灯油など、火を近づけると燃える液体です。
❌(5)第6類は、自己反応性物質である。
「第6類は自己反応性物質」が誤りです。
自己反応性物質は第5類です。第6類は酸化性液体(まわりの物を酸化させて燃やす液体)になります。
危険物の6分類とは?
危険物は性質ごとに第1類〜第6類に分けられます。第1類=酸化性固体、第2類=可燃性固体、第3類=自然発火性・禁水性、第4類=引火性液体、第5類=自己反応性物質、第6類=酸化性液体、です。
💡 覚え方
第5類は「自分の中に燃える材料を持つ物」、第6類は「他の物を燃やす液体」です。第6類だけが液体と押さえると、第5類との入れ替え問題に引っかかりません。
この問題のまとめ
乙4の主役は第4類=引火性液体。よくある引っかけは第5類(自己反応性)と第6類(酸化性液体)の入れ替えです。
問2
分野:指定数量重要度 ★★★
第4類危険物の指定数量について、次のうち誤っているものはどれか。
(1)ガソリン(第1石油類・非水溶性)は、200Lである。
(2)灯油・軽油(第2石油類・非水溶性)は、1,000Lである。
(3)重油(第3石油類・非水溶性)は、2,000Lである。
(4)エタノール(アルコール類)は、400Lである。
(5)ギヤー油(第4石油類)は、2,000Lである。
答え・解説を見る
⭕(1)ガソリン(第1石油類・非水溶性)は、200Lである。
正しい記述です。ガソリンは200L。第4類のなかでも特に少ない量で規制される、危険なグループです。
⭕(2)灯油・軽油(第2石油類・非水溶性)は、1,000Lである。
正しい記述です。灯油・軽油は1,000L。ガソリンより引火しにくいぶん、規制される量も多めです。
⭕(3)重油(第3石油類・非水溶性)は、2,000Lである。
⭕(4)エタノール(アルコール類)は、400Lである。
❌(5)ギヤー油(第4石油類)は、2,000Lである。
「第4石油類は2,000L」が誤りです。
第4石油類(ギヤー油・シリンダー油など)は6,000Lです。引火点が高く燃えにくいため、規制される量も多くなります。
指定数量とは?
危険物の危険性に応じて、消防法で「これ以上を扱うなら許可が必要」と定めた基準量のことです。危険なものほど指定数量は小さく(少ない量で規制)なります。
💡 覚え方
指定数量は危険なものほど少なくなります。非水溶性で並べると第1石油類200L→第2石油類1,000L→第3石油類2,000L→第4石油類6,000Lと、番号が上がるほど増えていくとイメージ。特殊引火物だけは別格に少なく50Lです。
この問題のまとめ
数字の暗記は合否を分けます。最重要はガソリン200L・灯油軽油1,000L・重油2,000L・第4石油類6,000L・特殊引火物50L。水溶性は非水溶性の2倍(アルコール類だけ400L)。
問3
分野:指定数量の倍数重要度 ★★☆
ガソリン400Lと灯油2,000Lを同一の場所で貯蔵する場合、指定数量の倍数として正しいものはどれか。なお、ガソリンの指定数量は200L、灯油の指定数量は1,000Lとする。
(1)2倍
(2)3倍
(3)4倍
(4)6倍
(5)8倍
答え・解説を見る
❌(1)2倍
誤りです。1種類だけでなく、それぞれの倍数を足し算します。
⭕(3)4倍
正しい計算です。
まずガソリン。実際の量400L ÷ 指定数量200L = 2倍。
つぎに灯油。2,000L ÷ 1,000L = 2倍。
2種類以上を同じ場所に置くときは、それぞれの倍数を足します。2+2=4倍が答えです。
❌(4)6倍
誤りです。量どうしをそのまま足すのではなく、各危険物を自分の指定数量で割ってから足します。
この問題のまとめ
指定数量の倍数=(危険物Aの量÷Aの指定数量)+(Bの量÷Bの指定数量)+…。合計が1以上になると、その施設は消防法の規制対象になります。
問4
分野:仮貯蔵・仮取扱い重要度 ★★☆
指定数量以上の危険物の仮貯蔵・仮取扱いについて、次のうち正しいものはどれか。
(1)市町村長等の許可を受ければ、期間の制限なく貯蔵できる。
(2)所轄消防長又は消防署長の承認を受ければ、10日以内に限り貯蔵・取扱いができる。
(3)承認は不要で、7日以内なら自由に行える。
(4)30日以内に限り行うことができる。
(5)都道府県知事の許可が必要である。
答え・解説を見る
❌(1)市町村長等の許可を受ければ、期間の制限なく貯蔵できる。
誤りです。仮貯蔵・仮取扱いは「許可」ではなく「承認」で、しかも期間に制限があります。
⭕(2)所轄消防長又は消防署長の承認を受ければ、10日以内に限り貯蔵・取扱いができる。
正しい記述です。本来は許可施設でしか扱えませんが、例外として消防長又は消防署長の承認を受ければ、10日以内に限り仮に貯蔵・取扱いができます。
仮貯蔵・仮取扱いとは?
許可を受けた施設以外の場所で、一時的に指定数量以上の危険物を扱う特例のこと。消防長または消防署長の「承認」が必要で、期間は10日以内に限られます。
❌(3)承認は不要で、7日以内なら自由に行える。
「承認は不要」が誤りです。必ず消防長又は消防署長の承認が必要です。
❌(4)30日以内に限り行うことができる。
「30日以内」が誤りです。正しくは10日以内です。
❌(5)都道府県知事の許可が必要である。
「都道府県知事の許可」が誤りです。必要なのは消防長又は消防署長の承認です。免状を出すのは知事ですが、仮貯蔵の窓口は消防です。
この問題のまとめ
仮貯蔵・仮取扱いのキーワードは「消防長又は消防署長の承認」+「10日以内」。「許可」「知事」「期間無制限」はすべて引っかけです。
問5
分野:製造所等の区分重要度 ★★☆
製造所等の区分について、次のうち誤っているものはどれか。
(1)貯蔵所には、屋内貯蔵所や屋外タンク貯蔵所などがある。
(2)取扱所には、給油取扱所や販売取扱所などがある。
(3)移動タンク貯蔵所は、いわゆるタンクローリーである。
(4)給油取扱所は、貯蔵所に区分される。
(5)製造所等は、製造所・貯蔵所・取扱所の3つに大別される。
答え・解説を見る
⭕(1)貯蔵所には、屋内貯蔵所や屋外タンク貯蔵所などがある。
正しい記述です。貯蔵所は危険物を「ためておく」施設で、いくつかの種類に分かれます。
⭕(2)取扱所には、給油取扱所や販売取扱所などがある。
正しい記述です。取扱所は危険物を「使う・売る」施設です。ガソリンスタンドは給油取扱所にあたります。
⭕(3)移動タンク貯蔵所は、いわゆるタンクローリーである。
正しい記述です。移動タンク貯蔵所=走るタンク=タンクローリーのことです。
❌(4)給油取扱所は、貯蔵所に区分される。
「給油取扱所は貯蔵所」が誤りです。
給油取扱所(ガソリンスタンド)は、危険物を車に給油して「使う」場所なので取扱所に区分されます。
製造所等とは?
消防法で許可が必要な施設の総称で、大きく「製造所」「貯蔵所」「取扱所」の3つに分かれます。貯蔵所は8種類、取扱所は4種類あります。
⭕(5)製造所等は、製造所・貯蔵所・取扱所の3つに大別される。
正しい記述です。この3つの区分がすべての土台になります。
この問題のまとめ
製造所・貯蔵所・取扱所の3区分が基本。引っかけの定番は「給油取扱所(=取扱所)」を貯蔵所にすり替えるパターンです。
問6
分野:免状重要度 ★★★
危険物取扱者免状について、次のうち誤っているものはどれか。
(1)免状には、甲種・乙種・丙種の3種類がある。
(2)乙種第4類の免状で、第4類の危険物を取り扱うことができる。
(3)丙種は、ガソリン・灯油・軽油・重油など定められた危険物のみ取り扱える。
(4)免状は、交付を受けた都道府県の区域内でのみ有効である。
(5)免状の交付は、都道府県知事が行う。
答え・解説を見る
⭕(1)免状には、甲種・乙種・丙種の3種類がある。
正しい記述です。扱える範囲が広い順に甲種>乙種>丙種です。
⭕(2)乙種第4類の免状で、第4類の危険物を取り扱うことができる。
正しい記述です。乙4=第4類(引火性液体)専門の資格です。
⭕(3)丙種は、ガソリン・灯油・軽油・重油など定められた危険物のみ取り扱える。
正しい記述です。丙種は第4類の中でも決められた品目だけを扱える、限定された資格です。
❌(4)免状は、交付を受けた都道府県の区域内でのみ有効である。
「交付を受けた都道府県内でのみ有効」が誤りです。
危険物取扱者免状は全国どこでも有効です。引っ越しても、別の県で働いても、そのまま使えます。
甲種・乙種・丙種とは?
甲種=すべての類を扱える上位資格、乙種=合格した類だけを扱える資格(乙4なら第4類)、丙種=第4類の一部の品目だけを扱える資格です。
この問題のまとめ
免状は都道府県知事が交付し、全国で有効。「交付県だけ有効」は典型的な引っかけです。
問7
分野:免状の書換え重要度 ★★☆
危険物取扱者免状の書換えについて、次のうち誤っているものはどれか。
(1)氏名が変わったときは、書換えを申請する。
(2)本籍地の属する都道府県が変わったときは、書換えを申請する。
(3)免状の写真は、撮影から10年を経過する前に書換えを申請する。
(4)現住所が変わったときは、書換えを申請しなければならない。
(5)免状を汚損・破損したときは、再交付を申請することができる。
答え・解説を見る
⭕(1)氏名が変わったときは、書換えを申請する。
正しい記述です。氏名は免状に書かれている項目なので、変わったら書換えが必要です。
⭕(2)本籍地の属する都道府県が変わったときは、書換えを申請する。
正しい記述です。本籍地は記載事項なので、変われば書換えします。
⭕(3)免状の写真は、撮影から10年を経過する前に書換えを申請する。
正しい記述です。写真は10年たつ前に書き換えます。
❌(4)現住所が変わったときは、書換えを申請しなければならない。
「住所が変わったら書換え」が誤りです。
住所は免状に記載されていないため、引っ越しても書換えは不要です。書換えが必要なのは「氏名・本籍地・写真(10年)」です。
書換えと再交付の違いとは?
書換え=記載内容(氏名・本籍地・写真)が変わったときの手続き。再交付=免状をなくしたり、汚したり破ったりしたときに、もう一度出してもらう手続きです。
⭕(5)免状を汚損・破損したときは、再交付を申請することができる。
正しい記述です。これは「書換え」ではなく「再交付」の手続きです。
この問題のまとめ
書換えが必要なのは氏名・本籍地・写真(10年)の3つ。住所は記載事項でないので書換え不要——ここが最頻出の引っかけです。
問8
分野:保安講習重要度 ★★☆
危険物取扱者の保安講習について、次のうち正しいものはどれか。
(1)免状を持つすべての人が、3年に1回受講しなければならない。
(2)危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者が、受講義務を負う。
(3)受講しなくても、罰則は一切ない。
(4)講習は、国(総務大臣)が実施する。
(5)免状の交付後、1年以内に必ず受講しなければならない。
答え・解説を見る
❌(1)免状を持つすべての人が、3年に1回受講しなければならない。
「すべての人」が誤りです。受講義務があるのは、実際に危険物を取り扱う作業に従事している人だけです。免状を持っていても働いていない人には義務がありません。
⭕(2)危険物の取扱作業に従事している危険物取扱者が、受講義務を負う。
正しい記述です。現場で危険物を扱っている人が対象で、原則として3年に1回受講します。
保安講習とは?
危険物を扱う現場で働く取扱者が、知識や事故防止のために定期的に受ける講習。原則3年に1回。実施するのは都道府県知事(指定講習機関)です。
❌(3)受講しなくても、罰則は一切ない。
「罰則は一切ない」が誤りです。受講義務に違反すると、免状の返納を命じられることがあります。
❌(4)講習は、国(総務大臣)が実施する。
「国(総務大臣)が実施」が誤りです。保安講習を行うのは都道府県知事(指定された講習機関)です。
❌(5)免状の交付後、1年以内に必ず受講しなければならない。
「交付後1年以内に必ず」が誤りです。義務があるのは働いている人で、新たに従事した場合は従事した日から1年以内(過去2年以内に免状交付や講習を受けていれば3年以内)が目安です。免状を取っただけの人に一律の受講義務はありません。
この問題のまとめ
保安講習は「従事している人」が「原則3年に1回」受ける。実施は都道府県知事。「全員」「国が実施」「罰則なし」はすべて誤りです。
問9
分野:保安監督者重要度 ★★★
危険物保安監督者について、次のうち誤っているものはどれか。
(1)製造所等の所有者等が選任する。
(2)選任・解任したときは、市町村長等に届け出る。
(3)甲種又は乙種の危険物取扱者で、6か月以上の実務経験がある者から選任する。
(4)丙種危険物取扱者も、保安監督者になることができる。
(5)製造所等の区分により、選任が必要な施設と不要な施設がある。
答え・解説を見る
⭕(1)製造所等の所有者等が選任する。
正しい記述です。選ぶのは施設の所有者・管理者・占有者(所有者等)です。
⭕(2)選任・解任したときは、市町村長等に届け出る。
正しい記述です。選んだとき・やめさせたときは、市町村長等に届け出ます。
⭕(3)甲種又は乙種の危険物取扱者で、6か月以上の実務経験がある者から選任する。
正しい記述です。条件は甲種または乙種+実務経験6か月以上です。
❌(4)丙種危険物取扱者も、保安監督者になることができる。
「丙種もなれる」が誤りです。
保安監督者になれるのは甲種または乙種だけで、丙種はなれません。
危険物保安監督者とは?
危険物の取扱作業を現場で監督する責任者。甲種または乙種の取扱者で、6か月以上の実務経験を持つ人から、施設の所有者等が選びます。
💡 覚え方
丙種は扱える危険物の範囲が一番せまい資格です。だから現場の責任者である保安監督者にはなれません(なれるのは甲種・乙種だけ)、とイメージしておきましょう。
⭕(5)製造所等の区分により、選任が必要な施設と不要な施設がある。
正しい記述です。すべての施設に必要なわけではなく、施設の種類によって決まります。
この問題のまとめ
保安監督者は甲種・乙種+実務6か月以上から選任。丙種は不可が超頻出。選任・解任は市町村長等へ届出です。
問10
分野:運搬と移送重要度 ★★★
危険物の運搬について、次のうち誤っているものはどれか。
(1)運搬容器には、危険物の品名や数量などを表示する。
(2)第4類危険物を運搬するときは、「火気厳禁」の表示が必要である。
(3)運搬する危険物が指定数量未満であっても、運搬の技術上の基準は適用される。
(4)危険物の運搬には、危険物取扱者が必ず乗車しなければならない。
(5)指定数量以上を運搬する車両には、「危」の標識を掲げる。
答え・解説を見る
⭕(1)運搬容器には、危険物の品名や数量などを表示する。
正しい記述です。何がどれだけ入っているかを容器に表示します。
⭕(2)第4類危険物を運搬するときは、「火気厳禁」の表示が必要である。
正しい記述です。引火性液体なので「火気厳禁」の表示をします。
⭕(3)運搬する危険物が指定数量未満であっても、運搬の技術上の基準は適用される。
正しい記述です。運搬の基準は量に関係なく適用されます。少量だから自由、ではありません。
❌(4)危険物の運搬には、危険物取扱者が必ず乗車しなければならない。
「運搬に取扱者が必ず乗車」が誤りです。
容器に入れて車で運ぶ「運搬」には、取扱者の乗車は不要です。一方、タンクローリー(移動タンク貯蔵所)で運ぶ「移送」には、取扱者の乗車が必要です。ここを入れ替えるのが定番の引っかけです。
運搬と移送の違いとは?
運搬=容器に入れてトラックなどで運ぶこと(取扱者の乗車は不要)。移送=タンクローリー(移動タンク貯蔵所)で運ぶこと(取扱者の乗車が必要)です。
💡 覚え方
タンクローリーで運ぶ「移送」は中身を扱える人が乗る必要があります。容器に入れて運ぶ「運搬」は人が乗らなくてOK。タンク=人が乗る/容器=乗らない、と対でイメージしましょう。
⭕(5)指定数量以上を運搬する車両には、「危」の標識を掲げる。
正しい記述です。指定数量以上の運搬車両は、前後に「危」の標識を付けます。
この問題のまとめ
運搬=容器で運ぶ・取扱者不要/移送=タンクローリー・取扱者の乗車が必要。この対比が最頻出。指定数量以上の運搬車には「危」の標識を。
この10問の最重要ポイント(直前チェック)
- 第4類=引火性液体。第5類=自己反応性/第6類=酸化性液体の入れ替えに注意
- 指定数量:ガソリン200L・灯油軽油1,000L・重油2,000L・第4石油類6,000L・特殊引火物50L
- 倍数は(量÷指定数量)を足し算。合計1以上で規制対象
- 仮貯蔵・仮取扱い=消防長又は消防署長の承認+10日以内
- 免状は知事が交付・全国で有効。書換えは氏名・本籍地・写真(10年)、住所は不要
- 保安監督者は甲種・乙種+実務6か月以上(丙種は不可)
- 運搬=取扱者不要/移送=取扱者の乗車が必要
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