この記事で分かること

令和2年度(後期)2級管工事施工管理技士「学科試験」の問題No.41〜52を、選択肢ごとに⭕❌でやさしく解説します。施工管理法・関連法規の分野です。正答は公式の正答肢で確認済みです。

問41

分野:施工管理法(試運転調整)重要度 ★★☆

試運転調整に関する記述のうち、適当でないものはどれか。

(1)高置タンク方式の給水設備における残留塩素の測定は、高置タンクに最も近い水栓で行う。
(2)多翼形送風機の試運転では、軸受け温度を測定し、周囲の空気との温度差を確認する。
(3)マルチパッケージ形空気調和機の試運転では、運転前に、屋外機と屋内機の間の電気配線及び冷媒配管の接続について確認する。
(4)屋外騒音の測定は、冷却塔等の騒音の発生源となる機器を運転して、敷地境界線上で行う。
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正解

(1)が誤り
📘 残留塩素はどこで測る?

残留塩素は、水道水に消毒用の塩素がきちんと残っているかを示す値です。水はタンクや配管を通るうちに塩素が消費されて減っていきます。

だから測るのはいちばん遠い(末端の)水栓です。そこで規定値以上あれば、途中の全部で安全といえます。「最も近い水栓」で測っても末端まで届いている保証がないので誤りです。

❌(1)高置タンク方式の給水設備における残留塩素の測定は、高置タンクに最も近い水栓で行う。

これが誤り。残留塩素の測定は、高置タンクから最も遠い(末端の)水栓で行います。いちばん遠い所でも塩素が残っていれば全系統で安全と確認できます。「最も近い水栓」は誤りです。

⭕(2)多翼形送風機の試運転では、軸受け温度を測定し、周囲の空気との温度差を確認する。

正しい。多翼形送風機は、軸受け温度を測り、周囲空気との温度差が大きすぎないか確認します。

⭕(3)マルチパッケージ形空気調和機の試運転では、運転前に、屋外機と屋内機の間の電気配線及び冷媒配管の接続について確認する。

正しい。マルチパッケージは、運転前に屋外機と屋内機をつなぐ電気配線・冷媒配管の接続を確認します。

⭕(4)屋外騒音の測定は、冷却塔等の騒音の発生源となる機器を運転して、敷地境界線上で行う。

正しい。屋外騒音の測定は、騒音源の機器を運転した状態で、敷地境界線上で行います。

問42

分野:施工管理法(識別表示)重要度 ★★☆

JISに規定されている配管系の識別表示について、管内の物質等の種類とその識別色の組合せのうち、適当でないものはどれか。

(1)水 ―― 青
(2)油 ―― 白
(3)電気 ―― うすい黄赤
(4)ガス ―― うすい黄
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正解

(2)が誤り
📘 配管の識別色(JIS)とは?

JISでは、管の中を流れるものを色で見分けられるよう識別色が決められています。主なものは、水=青、蒸気=暗い赤、空気=白、ガス=うすい黄、油=茶色、電気=うすい黄赤です。

「油=白」は誤りで、白は空気の色です。油は「茶色」です。空気と油の色を取り違えないように覚えます。

❌(1)水 ―― 青

正しい組合せ。水の識別色は青です。

⭕(2)油 ―― 白

これが誤り(適当でない組合せ)。油の識別色は茶色です。「白」は空気の識別色なので、組合せが誤りです。

❌(3)電気 ―― うすい黄赤

正しい組合せ。電気の識別色は、うすい黄赤です。

❌(4)ガス ―― うすい黄

正しい組合せ。ガスの識別色は、うすい黄です。

問43

分野:関連法規(労働安全衛生法)重要度 ★★☆

建設業の事業場における労働災害の防止等に関する記述のうち、労働安全衛生法上、誤っているものはどれか。

(1)石綿をその重量の0.1%を超えて含有する保温材の撤去作業において、作業主任者を選任して労働者の指揮をさせる。
(2)ボール盤、面取り盤等を使用する作業において、手の滑りを防止するため、滑り止めを施した手袋を労働者に着用させる。
(3)明り掘削の作業において、運搬機械が転落するおそれがある場合、誘導者を配置して機械を誘導させる。
(4)明り掘削の作業において、物体の飛来又は落下による危険を防止するため、保護帽を労働者に着用させる。
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正解

(2)が誤り
📘 回転する刃物と手袋とは?

ボール盤や面取り盤、旋盤などは、刃物が高速で回転します。このような作業で手袋をしていると、手袋が回転部に巻き込まれ、手ごと引き込まれて大けがをする恐れがあります。

そのため、回転する刃物を使う作業では手袋の着用が禁止されています。滑り止めのためでも着用させてはいけません。「手袋を着用させる」は誤りです。

⭕(1)石綿をその重量の0.1%を超えて含有する保温材の撤去作業において、作業主任者を選任して労働者の指揮をさせる。

正しい。石綿を0.1%超含む保温材の撤去は、石綿作業主任者を選任して指揮させます。

❌(2)ボール盤、面取り盤等を使用する作業において、手の滑りを防止するため、滑り止めを施した手袋を労働者に着用させる。

これが誤り。ボール盤など回転する刃物を使う作業では、手袋を着用させてはいけません。手袋が回転部に巻き込まれて大けがをする危険があるためです。「手袋を着用させる」は誤りです。

⭕(3)明り掘削の作業において、運搬機械が転落するおそれがある場合、誘導者を配置して機械を誘導させる。

正しい。明り掘削で運搬機械が転落するおそれがある場合は、誘導者を配置して誘導させます。

⭕(4)明り掘削の作業において、物体の飛来又は落下による危険を防止するため、保護帽を労働者に着用させる。

正しい。明り掘削では、飛来・落下による危険を防ぐため保護帽を着用させます。

問44

分野:関連法規(労働基準法)重要度 ★★☆

労働契約の締結に際し、労働基準法上、使用者が労働者に対して明示しなければならない労働条件として、定められていないものはどれか。

(1)就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(2)所定労働時間を超える労働の有無に関する事項
(3)賃金の決定及び支払の時期に関する事項
(4)福利厚生施設の利用に関する事項
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正解

(4)が正解
📘 労働条件の明示義務とは?

使用者は、労働者を雇うとき、労働条件をはっきり示さなければなりません。必ず示す(書面で明示する)事項は、契約期間・就業場所と業務・始業終業時刻や残業の有無・賃金・退職に関する事項などです。

一方、福利厚生施設(食堂や保養所など)の利用は、必ず明示しなければならない事項には含まれません。だから「定められていないもの」です。

❌(1)就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

定められている。就業の場所や従事すべき業務は、必ず明示する事項です。

❌(2)所定労働時間を超える労働の有無に関する事項

定められている。所定労働時間を超える労働(残業)の有無は、必ず明示する事項です。

❌(3)賃金の決定及び支払の時期に関する事項

定められている。賃金の決定・計算・支払の時期は、必ず明示する事項です。

⭕(4)福利厚生施設の利用に関する事項

これが正解(定められていないもの)。福利厚生施設の利用に関する事項は、必ず明示しなければならない事項には含まれません

問45

分野:関連法規(建築基準法)重要度 ★★☆

建築物の階数又は高さに関する記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

(1)建築物の地階部分は、その部分の用途と面積にかかわらず建築物の階数に算入する。
(2)屋根の棟飾りは、建築物の高さに算入しない。
(3)建築物のエレベーター機械室、装飾塔その他これらに類する屋上部分は、その部分の面積の合計が所定の条件を満たせば、建築物の階数に算入しない。
(4)建築物の階段室、エレベーター機械室その他これらに類する屋上部分は、その部分の面積の合計が所定の条件を満たせば、建築物の高さに算入しない場合がある。
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正解

(1)が誤り
📘 階数に算入しない部分とは?

建築物の「階数」は、原則として各階を数えますが、例外があります。昇降機塔・倉庫・機械室などで、水平投影面積の合計が建築面積の1/8以下の屋上部分や地階部分は、階数に算入しません。

つまり、地階でも用途と面積によっては階数に入れないことがあります。だから「用途と面積にかかわらず算入する」は誤りです。

❌(1)建築物の地階部分は、その部分の用途と面積にかかわらず建築物の階数に算入する。

これが誤り。地階でも、機械室や倉庫などで水平投影面積が建築面積の1/8以下のものは階数に算入しません。「用途と面積にかかわらず算入する」は誤りです。

⭕(2)屋根の棟飾りは、建築物の高さに算入しない。

正しい。屋根の棟飾り(装飾)は、建築物の高さに算入しません。

⭕(3)建築物のエレベーター機械室、装飾塔その他これらに類する屋上部分は、その部分の面積の合計が所定の条件を満たせば、建築物の階数に算入しない。

正しい。屋上のエレベーター機械室・装飾塔等は、面積が所定条件を満たせば階数に算入しません。

⭕(4)建築物の階段室、エレベーター機械室その他これらに類する屋上部分は、その部分の面積の合計が所定の条件を満たせば、建築物の高さに算入しない場合がある。

正しい。屋上の階段室・エレベーター機械室等は、面積が所定条件を満たせば高さに算入しない場合があります。

問46

分野:関連法規(建築基準法)重要度 ★★☆

建築物に設ける排水・通気設備に関する記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。

(1)排水のための配管設備の汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造らなければならない。
(2)排水槽に設けるマンホールは、原則として、直径60cm以上の円が内接することができるものとする。
(3)排水管は、給水ポンプ、空気調和機その他これらに類する機器の排水管に直接連結してはならない。
(4)排水トラップの封水深は、阻集器を兼ねない場合、10cm以上15cm以下としなければならない。
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正解

(4)が誤り
📘 トラップの封水深とは?

封水深は、トラップにたまる水の深さです。この水(封水)が、下水のにおいやガスをせき止めます。浅すぎると簡単に切れ、深すぎると流れが悪くなります。

基準は5cm以上10cm以下(阻集器を兼ねる場合を除く)です。「10cm以上15cm以下」は数字が誤りで、正しくは5〜10cmです。

⭕(1)排水のための配管設備の汚水に接する部分は、不浸透質の耐水材料で造らなければならない。

正しい。汚水に接する排水配管の部分は、水を通さない不浸透質の耐水材料で造ります。

⭕(2)排水槽に設けるマンホールは、原則として、直径60cm以上の円が内接することができるものとする。

正しい。排水槽のマンホールは、原則として直径60cm以上の円が内接できるものとします。

⭕(3)排水管は、給水ポンプ、空気調和機その他これらに類する機器の排水管に直接連結してはならない。

正しい。排水管は、機器の排水管に直接連結せず、間接排水とします。

❌(4)排水トラップの封水深は、阻集器を兼ねない場合、10cm以上15cm以下としなければならない。

これが誤り。排水トラップの封水深は、阻集器を兼ねない場合5cm以上10cm以下です。「10cm以上15cm以下」は誤りです。

問47

分野:関連法規(建設業法)重要度 ★★☆

建設業の許可に関する記述のうち、建設業法上、誤っているものはどれか。

(1)管工事業の許可を受けた者が管工事を請け負う場合においては、当該管工事に附帯する電気工事を請け負うことができる。
(2)2級管工事施工管理技士は、管工事業に係る一般建設業の許可を受ける建設業者が営業所ごとに専任で置く技術者としての要件を満たしている。
(3)建設工事を下請負人としてのみ請け負い施工する者においても、請負金額が500万円以上の管工事を請け負う場合は、当該建設業の許可を受けなくてはならない。
(4)建設業の許可は、10年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。
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正解

(4)が誤り
📘 建設業の許可の有効期間とは?

建設業の許可には有効期間があり、期限が来たら更新の手続きをしないと効力を失います。

この有効期間は5年です。5年ごとに更新を受けます。「10年ごと」は誤りで、正しくは5年ごとです。数字(5年)で覚えます。

⭕(1)管工事業の許可を受けた者が管工事を請け負う場合においては、当該管工事に附帯する電気工事を請け負うことができる。

正しい。管工事の許可があれば、その管工事に附帯する電気工事も請け負えます(附帯工事)。

⭕(2)2級管工事施工管理技士は、管工事業に係る一般建設業の許可を受ける建設業者が営業所ごとに専任で置く技術者としての要件を満たしている。

正しい。2級管工事施工管理技士は、一般建設業の営業所専任技術者の要件を満たします。

⭕(3)建設工事を下請負人としてのみ請け負い施工する者においても、請負金額が500万円以上の管工事を請け負う場合は、当該建設業の許可を受けなくてはならない。

正しい。下請としてのみ請け負う者でも、請負金額500万円以上の管工事には建設業の許可が必要です。

❌(4)建設業の許可は、10年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

これが誤り。建設業の許可は5年ごとに更新を受けなければ、期間の経過で効力を失います。「10年ごと」は誤りです。

問48

分野:関連法規(建設業法)重要度 ★★☆

建設業の許可を受けた建設業者が、現場に置く主任技術者等に関する記述のうち、建設業法上、誤っているものはどれか。

(1)発注者から直接請け負った建設工事を、下請契約を行わずに自ら施工する場合は、主任技術者が当該工事の施工の技術上の管理をつかさどることができる。
(2)一定金額以上で請け負った共同住宅の建設工事に置く主任技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。
(3)発注者から直接請け負った建設工事を施工するために他の建設業者と下請契約を締結する場合は、下請契約の請負代金の額にかかわらず監理技術者を置かなければならない。
(4)主任技術者は、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
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正解

(3)が誤り
📘 主任技術者と監理技術者とは?

工事現場には、技術者を置く必要があります。主任技術者が基本ですが、大きな工事では監理技術者を置きます。

監理技術者が必要なのは、発注者から直接請け負い(元請)、下請契約の総額が4,500万円(建築一式は7,000万円)以上になる場合です。金額が少なければ主任技術者でよいので、「請負代金の額にかかわらず監理技術者」は誤りです。

⭕(1)発注者から直接請け負った建設工事を、下請契約を行わずに自ら施工する場合は、主任技術者が当該工事の施工の技術上の管理をつかさどることができる。

正しい。直接請け負い、下請を使わず自ら施工する場合は、主任技術者が技術上の管理をつかさどれます。

⭕(2)一定金額以上で請け負った共同住宅の建設工事に置く主任技術者は、工事現場ごとに、専任の者でなければならない。

正しい。一定金額以上の共同住宅などの工事に置く主任技術者は、現場ごとに専任でなければなりません。

❌(3)発注者から直接請け負った建設工事を施工するために他の建設業者と下請契約を締結する場合は、下請契約の請負代金の額にかかわらず監理技術者を置かなければならない。

これが誤り。監理技術者を置くのは、発注者から直接請け負い、下請契約の総額が一定金額(4,500万円)以上となる場合です。「請負代金の額にかかわらず」は誤りです(少額なら主任技術者でよい)。

⭕(4)主任技術者は、当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。

正しい。主任技術者は、施工計画作成・工程管理・品質管理・技術指導などの職務を誠実に行います。

問49

分野:関連法規(消防法)重要度 ★★☆

危険物の区分及び指定数量に関する記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。

(1)重油は、第三石油類である。
(2)重油の指定数量は、2,000Lである。
(3)灯油は、第二石油類である。
(4)灯油の指定数量は、500Lである。
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正解

(4)が誤り
📘 危険物の指定数量とは?

指定数量は、危険物ごとに定められた「これ以上を扱うと規制がかかる」基準の量です。危険なものほど少ない量で規制されます。

主なものは、ガソリン(第一石油類)=200L、灯油・軽油(第二石油類)=1,000L、重油(第三石油類)=2,000Lです。灯油は1,000Lなので、「500L」は誤りです。

❌(1)重油は、第三石油類である。

正しい。重油は、第三石油類です。

❌(2)重油の指定数量は、2,000Lである。

正しい。重油の指定数量は2,000Lです。

❌(3)灯油は、第二石油類である。

正しい。灯油は、第二石油類です。

⭕(4)灯油の指定数量は、500Lである。

これが誤り。灯油(第二石油類・非水溶性)の指定数量は1,000Lです。「500L」は誤りです。

問50

分野:関連法規(建設リサイクル法)重要度 ★★★

次の建築物に係る建設工事のうち、建設リサイクル法上、特定建設資材廃棄物をその種類ごとに分別しつつ施工しなければならない工事に該当するものはどれか。ただし、都道府県条例で基準を定めた区域における建設工事を除く。

(1)解体工事で当該解体工事に係る床面積の合計が50m²であるもの
(2)新築工事で床面積の合計が300m²であるもの
(3)建築設備の改修工事で請負代金の額が3,000万円であるもの
(4)模様替工事で請負代金の額が1億円であるもの
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正解

(4)が正解
📘 分別解体等の対象となる規模とは?

建設リサイクル法では、一定規模以上の工事で、コンクリート・木材などの特定建設資材を種類ごとに分別することが義務づけられています。規模の基準は工事の種類で違います。

基準は解体工事=床面積80m²以上、新築・増築=床面積500m²以上、修繕・模様替=請負代金1億円以上、土木等その他=請負代金500万円以上です。模様替で1億円はこの基準を満たすので該当します。

❌(1)解体工事で当該解体工事に係る床面積の合計が50m²であるもの

該当しない。解体工事は床面積80m²以上が対象です。50m²は基準未満なので該当しません。

❌(2)新築工事で床面積の合計が300m²であるもの

該当しない。新築・増築工事は床面積500m²以上が対象です。300m²は基準未満です。

❌(3)建築設備の改修工事で請負代金の額が3,000万円であるもの

該当しない。改修(修繕・模様替)工事は請負代金1億円以上が対象です。3,000万円は基準未満です。

⭕(4)模様替工事で請負代金の額が1億円であるもの

これが該当する。模様替(修繕・模様替)工事は請負代金1億円以上が対象です。1億円はこの基準を満たすので、分別解体等が義務づけられます。

問51

分野:関連法規(騒音規制法)重要度 ★★☆

特定建設作業に伴って発生する騒音について規制する指定地域において、災害その他非常の事態の発生により当該特定建設作業を緊急に行う必要がある場合にあっても、当該騒音について騒音規制法上の規制が適用されるものはどれか。

(1)連続して6日間を超えて行われる作業に伴って発生する騒音
(2)作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさの騒音
(3)日曜日に行われる作業に伴って発生する騒音
(4)1日14時間を超えて行われる作業に伴って発生する騒音
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正解

(2)が正解
📘 騒音規制と緊急時の扱いとは?

騒音規制法では、特定建設作業の騒音について、①音の大きさ(敷地境界で85デシベル以下)②作業できる時間帯③1日の作業時間④連続日数⑤休日の作業、などを規制します。

災害など緊急時には、②〜⑤(時間帯・作業時間・日数・休日)の規制は緩和されます。しかし①「85デシベルを超えない」という音の大きさの規制は、緊急時でも適用されます。だから該当するのは「85デシベルを超える騒音」です。

❌(1)連続して6日間を超えて行われる作業に伴って発生する騒音

緊急時は適用が緩和される。「連続6日間まで」という作業日数の制限は、緊急時には適用されません。

⭕(2)作業の場所の敷地の境界線において、85デシベルを超える大きさの騒音

これが正解(緊急時でも適用される)。敷地境界線で85デシベルを超えてはならないという「音の大きさ」の規制は、緊急時でも適用されます(大きすぎる騒音は緊急でも許されません)。

❌(3)日曜日に行われる作業に伴って発生する騒音

緊急時は適用が緩和される。「日曜・休日は作業しない」という制限は、緊急時には適用されません。

❌(4)1日14時間を超えて行われる作業に伴って発生する騒音

緊急時は適用が緩和される。「1日の作業時間」の制限は、緊急時には適用されません。

問52

分野:関連法規(廃棄物処理法)重要度 ★★☆

産業廃棄物の処理に関する記述のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上、誤っているものはどれか。

(1)事業者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を、産業廃棄物の種類にかかわらず、一括して交付することができる。
(2)産業廃棄物処理委託業者が収集運搬と処分の両方の業の許可を有する場合、産業廃棄物の収集運搬及び処分は、その業者に一括して委託することができる。
(3)事業者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を、引渡しに係る産業廃棄物の運搬先が2以上である場合、運搬先ごとに交付しなければならない。
(4)建設工事の元請業者が、当該工事において発生させた産業廃棄物を自ら処理施設へ運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を必要としない。
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正解

(1)が誤り
📘 マニフェスト(産業廃棄物管理票)とは?

マニフェストは、産業廃棄物が正しく処理されたかを追跡するための伝票です。誰が出し、誰が運び、誰が処分したかを記録します。不法投棄を防ぐしくみです。

このマニフェストは、産業廃棄物の種類ごと、運搬先ごとに交付します。まとめて一括交付はできません。だから「種類にかかわらず一括して交付できる」は誤りです。

❌(1)事業者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を、産業廃棄物の種類にかかわらず、一括して交付することができる。

これが誤り。マニフェスト(産業廃棄物管理票)は、産業廃棄物の種類ごとに交付します。種類にかかわらず一括して交付することはできないので、誤りです。

⭕(2)産業廃棄物処理委託業者が収集運搬と処分の両方の業の許可を有する場合、産業廃棄物の収集運搬及び処分は、その業者に一括して委託することができる。

正しい。収集運搬と処分の両方の許可を持つ業者には、収集運搬と処分を一括して委託できます。

⭕(3)事業者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)を、引渡しに係る産業廃棄物の運搬先が2以上である場合、運搬先ごとに交付しなければならない。

正しい。運搬先が2以上ある場合は、マニフェストを運搬先ごとに交付します。

⭕(4)建設工事の元請業者が、当該工事において発生させた産業廃棄物を自ら処理施設へ運搬する場合は、産業廃棄物収集運搬業の許可を必要としない。

正しい。元請業者が自分で出した産業廃棄物を、自ら処理施設へ運ぶ場合は、収集運搬業の許可は不要です。

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