二級ボイラー技士の公表試験問題を、ボイラーを見たことがない人でも読み進められるように1問ずつ解説します。このページは令和7年4月公表分の「関係法令」(問31〜問40)です。
専門用語はその場で説明します。各問題の下の「答え・解説を見る」を開くと、正解と、選択肢1つずつの正誤と理由が出ます。まず自分で考えてから開くと、力がつきやすくなります。
この記事の問題はどこから?
問題文・選択肢・正答は、試験を実施している公益財団法人 安全衛生技術試験協会が公表しているものです。
出典:安全衛生技術試験協会 二級ボイラー技士 公表試験問題(令和7年4月公表)
問31 伝熱面積に算入するもの(水管ボイラー)
令和7年4月公表分野:伝熱面積に算入するもの(水管ボイラー)重要度 ★★★
水管ボイラー(貫流ボイラーを除く。)に使用するAからDまでのもののうち、法令上、伝熱面積に算入するもののみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。ただし、AからDまでは、燃焼ガス又は煙道ガスに触れているものとする。
A 管寄せ
B 水管
C 節炭器
D 過熱器
(1)A,B
(2)A,B,D
(3)A,C,D
(4)B,C,D
(5)C,D
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この問題は何を聞いている?
ボイラーの大きさを表す伝熱面積に、どの部分を数えるかを問う問題です。水管ボイラーの4つの部分から、算入するものを全部選びます。
伝熱面積とは?
燃焼ガスなどに触れ、その裏側が水に触れている面の面積のこと。数え方はボイラー則第2条で決められています。
💡 なぜ? 法令の決まりの多くは、伝熱面積の大きさで分かれるからです。
貫流ボイラー以外の水管ボイラーは、水管と管寄せの面積を合計して数えます(ボイラー則第2条第2号)。条文に名前があるのは、この2つだけです。
A ⭕ 算入する
管寄せ
管寄せは、たくさんの管を1か所に集め、または分配する容器です(JIS B 0126)。条文に名前が挙がっている部分です。燃焼ガス(燃えたあとの熱いガス)に触れる管寄せは、水管と合計して算入します(第2条第2号)。
B ⭕ 算入する
水管
水管は、中に水を通し、外側から燃焼ガスで熱する管です。片側がガス、反対側が水なので、伝熱面積の中心になります(第2条第2号)。
C ❌ 算入しない
節炭器
節炭器(エコノマイザ)は、煙突へ捨てる排ガスの熱で給水を温める装置です。ボイラー則では、節炭器は過熱器とともに附属設備とされています(第7条)。条文が数えるのは水管と管寄せだけなので、ガスに触れていても算入しません。
D ❌ 算入しない
過熱器
過熱器は、できた蒸気をさらに熱する装置です。水を蒸気にする面ではないので、これも算入しません。
⚠ 注意
問題文の「燃焼ガス又は煙道ガスに触れている」というただし書に注意しましょう。ガスに触れていても、節炭器と過熱器は数えないのです。
💡 覚え方
数えるのは水を蒸気にする本体の面だけ。水管ボイラーなら「水管と管寄せ」の2つで、節炭器・過熱器・蒸気ドラムは入りません。
伝熱面積に算入するのはAとBなので、正解は(1)です。
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問32 ボイラー室の決まり(距離・設置・観測窓・燃料)
令和7年4月公表分野:ボイラー室の決まり(距離・設置・観測窓・燃料)重要度 ★★★
ボイラー室に関するAからDまでの記述で、その内容が法令に適合しているもののみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。
A ボイラーは、原則として、その最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、1.2m以上なければならない。
B 伝熱面積が5m²の蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない。
C ボイラーの排ガスの観測窓をボイラー室に設置できないときは、原則として、複数のボイラー取扱作業主任者を選任しなければならない。
D ボイラー室に燃料の重油を貯蔵するときは、原則として、これをボイラーの外側から2m以上離しておかなければならない。
(1)A,B,C
(2)A,B,D
(3)A,D
(4)B,C,D
(5)B,D
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この問題は何を聞いている?
ボイラー室についての4つの記述から、法令に合っているものを全部選ぶ問題です。距離と面積の数字、そして条文にない決まりが混ざっていないかを見ます。
ボイラー室とは?
専用の建物、または建物の中を障壁(壁など)で区切った場所のこと(ボイラー則第18条)。
A ⭕ 法令に適合している
ボイラーは、原則として、その最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、1.2m以上なければならない。
ボイラーの最上部から、天井や配管など上の構造物までは1.2m以上です(第20条第1項)。「原則として」とあるのは例外があるからです。安全弁などの附属品の検査や取扱いに支障がないときは除かれます。
B ⭕ 法令に適合している
伝熱面積が5m²の蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない。
ボイラーはボイラー室に設置するのが決まりです(第18条)。除かれるのは、伝熱面積が3m²以下のボイラーです。5m²は3m²を超えるので、ボイラー室に置かなければなりません。
C ❌ 法令に適合していない
ボイラーの排ガスの観測窓をボイラー室に設置できないときは、原則として、複数のボイラー取扱作業主任者を選任しなければならない。
条文が求めるのは、燃焼を容易に監視できる措置です(第22条)。排ガスを観測する窓をボイラー室に設けることは、その例として挙げられています。「複数の作業主任者を選任する」という決まりは、法令にありません。
D ⭕ 法令に適合している
ボイラー室に燃料の重油を貯蔵するときは、原則として、これをボイラーの外側から2m以上離しておかなければならない。
ボイラー室に燃料を置くときは、ボイラーの外側から2m以上離します(第21条第2項)。重油は液体燃料なので2mです。石炭のような固体燃料は1.2m以上と決められています。「原則として」とあるのは、障壁を設けるなど防火の措置をしたときが除かれるからです。
| 数字 |
何の決まりか |
| 3m² |
これを超えるボイラーはボイラー室に設置(第18条) |
| 1.2m |
ボイラーの上の構造物までの距離(第20条)/固体燃料を離す距離(第21条) |
| 2m |
固体以外の燃料を離す距離(第21条) |
💡 覚え方
上は1.2m、燃料は2m、ボイラー室は3m²超と、数字を小さい順に並べて覚えましょう。観測窓の条文は「監視できる措置」を求めるもので、人数の決まりではありません。
法令に適合しているのはA・B・Dなので、正解は(2)です。
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問33 ボイラー取扱作業主任者の職務
令和7年4月公表分野:ボイラー取扱作業主任者の職務重要度 ★★
ボイラー取扱作業主任者の職務として法令に定められていないものは、次のうちどれか。
(1)圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。
(2)急激な負荷の変動を与えないように努めること。
(3)低水位燃焼しゃ断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。
(4)1日に1回以上安全弁の吹出し試験を行うこと。
(5)排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。
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正解
(4)
1日に1回以上安全弁の吹出し試験を行うこと。
この問題は何を聞いている?
ボイラー取扱作業主任者の職務として、法令に定められていないものを1つ選ぶ問題です。職務はボイラー則第25条に10項目が並んでいます。
ボイラー取扱作業主任者とは?
ボイラーの取扱いの作業で、現場の責任者として選ばれる人。事業者が、免許を持つ人などから選びます。
(1) ⭕ 正しい記述
圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。
圧力・水位・燃焼状態を監視することは、職務の1番目に定められています(第25条第1項第1号)。
(2) ⭕ 正しい記述
急激な負荷の変動を与えないように努めること。
急激な負荷の変動を与えないように努めることも、職務の1つです(第25条第1項第2号)。条文の言葉は「与えないこと」ではなく、「与えないように努めること」です。
(3) ⭕ 正しい記述
低水位燃焼しゃ断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。
条文のとおりです(第25条第1項第8号)。低水位燃焼しゃ断装置は、水位が下がりすぎたときに燃焼を止める装置です。火炎検出装置は、炎があるかどうかを見張る装置のこと。こうした自動制御装置を点検し、調整します。
(4) ❌ 誤りの記述
1日に1回以上安全弁の吹出し試験を行うこと。
「1日に1回以上」と定められているのは、水面測定装置の機能の点検です(第25条第1項第5号)。安全弁の職務は「機能の保持に努めること」です(同第4号)。安全弁の吹出し試験を毎日行うという決まりはありません。水面測定装置と安全弁が入れ替えられた選択肢です。
(5) ⭕ 正しい記述
排出されるばい煙の測定濃度及びボイラー取扱い中における異常の有無を記録すること。
条文のとおりです(第25条第1項第10号)。ばい煙の測定濃度と、取扱い中の異常の有無を記録します。
| 附属品 |
作業主任者の職務(第25条) |
| 水面測定装置(水位を見る装置) |
1日に1回以上、機能を点検する |
| 安全弁 |
機能の保持に努める |
| 給水装置 |
機能の保持に努める |
💡 覚え方
「1日1回以上」は水面測定装置だけ。安全弁と給水装置は「機能の保持に努める」と、言葉がそろっています。
以上から、正解は(4)です。
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問34 附属品の管理(水位の表示)
令和7年4月公表分野:附属品の管理(水位の表示)重要度 ★★★
次の文中の 内に入れるA及びBの語句の組合せとして、該当する法令の内容と一致するものは(1)~(5)のうちどれか。
「蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)のAは、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、Bと比較することができるように表示しなければならない。」
|
A |
B |
| (1) |
常用水位 |
現在水位 |
| (2) |
常用水位 |
最低水位 |
| (3) |
現在水位 |
常用水位 |
| (4) |
最低水位 |
常用水位 |
| (5) |
最低水位 |
現在水位 |
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この問題は何を聞いている?
蒸気ボイラーの水位の表示について、条文の空欄を埋める問題です。もとの条文は、附属品の管理を定めたボイラー則第28条第1項第6号です。
ガラス水面計とは?
ボイラーの中の水位を、ガラスごしに目で見る計器のこと。
条文は次のとおりです。「蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること」。
空欄A = 常用水位
表示するのは常用水位です。「最低水位」という言葉は、この条文には出てきません。現在水位は今の水位そのものなので、あらかじめ表示しておく側には入りません。
空欄B = 現在水位
常用水位の表示は、現在水位と比較できるようにします。表示した位置と、ガラス水面計に見えている今の水位を見比べるのです。
| よく入れ替えられる言葉 |
条文の正しい言葉 |
| 最高水位・最低水位・安全低水位 |
常用水位(第28条第1項第6号) |
| 常用圧力(圧力計の目もりの表示) |
最高使用圧力(第28条第1項第5号) |
💡 覚え方
水位の表示は「常用水位」、圧力計の目もりの表示は「最高使用圧力」。水位には「常用」、圧力には「最高」が付く、と対にして覚えましょう。
A=常用水位、B=現在水位なので、正解は(1)です。
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問35 定期自主検査(項目と点検事項)
令和7年4月公表分野:定期自主検査(項目と点検事項)重要度 ★★
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の定期自主検査について、法令に定められていないものは次のうちどれか。
(1)「自動制御装置」の電気配線については、端子の異常の有無について点検しなければならない。
(2)「附属装置及び附属品」のスートブロワについては、漏れその他の損傷の有無及び通風圧の異常の有無について点検しなければならない。
(3)定期自主検査は、1か月をこえる期間使用しない場合を除き、1か月以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。
(4)定期自主検査における燃焼装置の対象項目は、油過熱器及び燃料供給装置、バーナ、ストレーナ、バーナタイル及び炉壁、ストーカ及び火格子、煙道である。
(5)定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
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正解
(2)
「附属装置及び附属品」のスートブロワについては、漏れその他の損傷の有無及び通風圧の異常の有無について点検しなければならない。
この問題は何を聞いている?
ボイラーの定期自主検査について、法令に定められていないものを1つ選ぶ問題です。どの装置が、どの項目に入っているかまで問われています。
定期自主検査とは?
事業者が、ボイラーを使い始めたあと定期に行う検査(ボイラー則第32条)。
💡 なぜ? 役所や検査機関の検査ではなく、事業者が自分で行うので「自主」検査と呼びます。
| 項目(第32条) |
点検するもの |
| ボイラー本体 |
損傷の有無 |
| 燃焼装置 |
油加熱器及び燃料送給装置・バーナ・ストレーナ・バーナタイル及び炉壁・ストーカ及び火格子・煙道 |
| 自動制御装置 |
起動及び停止の装置・火炎検出装置・燃料しゃ断装置・水位調節装置・圧力調節装置・電気配線 |
| 附属装置及び附属品 |
給水装置・蒸気管及びこれに附属する弁・空気予熱器・水処理装置 |
(1) ⭕ 正しい記述
「自動制御装置」の電気配線については、端子の異常の有無について点検しなければならない。
電気配線は「自動制御装置」の項目に入っています。点検する事項は端子の異常の有無で、条文の表のとおりです。
(2) ❌ 誤りの記述
「附属装置及び附属品」のスートブロワについては、漏れその他の損傷の有無及び通風圧の異常の有無について点検しなければならない。
「附属装置及び附属品」に並ぶのは、給水装置・蒸気管と弁・空気予熱器・水処理装置の4つです。スートブロワは、表のどこにも入っていません。「漏れその他の損傷の有無及び通風圧の異常の有無」は、煙道の点検事項です。
(3) ⭕ 正しい記述
定期自主検査は、1か月をこえる期間使用しない場合を除き、1か月以内ごとに1回、定期に、行わなければならない。
検査は、使用を開始した後1か月以内ごとに1回、定期に行います(第32条第1項)。1か月をこえる期間使用しないボイラーは、その使用しない期間について除かれます。
(4) ⭕ 正しい記述
定期自主検査における燃焼装置の対象項目は、油過熱器及び燃料供給装置、バーナ、ストレーナ、バーナタイル及び炉壁、ストーカ及び火格子、煙道である。
「燃焼装置」の項目には、表の6つが並んでいます。煙道やバーナタイル及び炉壁も、燃焼装置の仲間です。条文の表記は「油加熱器及び燃料送給装置」です。
(5) ⭕ 正しい記述
定期自主検査を行ったときは、その結果を記録し、これを3年間保存しなければならない。
自主検査を行ったときは、結果を記録し、3年間保存します(第32条第3項)。
💡 覚え方
「1か月ごと・4項目・3年保存」。附属装置及び附属品は給水装置・蒸気管と弁・空気予熱器・水処理装置の4つだけです。「通風圧」という言葉が出たら、煙道の点検事項だと思い出しましょう。
以上から、正解は(2)です。
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問36 ボイラーの検査と検査証
令和7年4月公表分野:ボイラーの検査と検査証重要度 ★★★
ボイラー(小型ボイラーを除く。)の検査及び検査証について、法令に定められていないものは次のうちどれか。
(1)所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は落成検査の必要がないと認めたボイラーについて、ボイラー検査証を交付する。
(2)ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、性能検査を受けなければならない。
(3)性能検査を受ける者は、原則として、ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道を冷却し、掃除し、その他性能検査に必要な準備をしなければならない。
(4)使用を休止したボイラーを再び使用しようとする場合、休止中のボイラーの管理状況が良好なときは、所轄労働基準監督署長は使用再開検査の一部を省略することができる。
(5)ボイラーを輸入した者は、原則として使用検査を受けなければならない。
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正解
(4)
使用を休止したボイラーを再び使用しようとする場合、休止中のボイラーの管理状況が良好なときは、所轄労働基準監督署長は使用再開検査の一部を省略することができる。
この問題は何を聞いている?
ボイラーの検査の名前と、ボイラー検査証の決まりを問う問題です。法令に定められていないものを1つ選びます。
ボイラー検査証とは?
落成検査に合格したボイラーなどに、所轄労働基準監督署長が交付する証明書(ボイラー則第15条)。
💡 なぜ? 有効期間があり、期限が来る前に性能検査を受けて更新します。
(1) ⭕ 正しい記述
所轄労働基準監督署長は、落成検査に合格したボイラー又は落成検査の必要がないと認めたボイラーについて、ボイラー検査証を交付する。
落成検査は、ボイラーを据えたあとに受ける検査です。合格したボイラーには、所轄労働基準監督署長がボイラー検査証を交付します(第15条第1項)。署長が落成検査の必要がないと認めたボイラーも、交付の対象です。
(2) ⭕ 正しい記述
ボイラー検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、性能検査を受けなければならない。
検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、性能検査を受けなければなりません(第38条第1項)。
(3) ⭕ 正しい記述
性能検査を受ける者は、原則として、ボイラー(燃焼室を含む。)及び煙道を冷却し、掃除し、その他性能検査に必要な準備をしなければならない。
性能検査を受ける者は、ボイラー(燃焼室をふくむ)と煙道を冷却し、掃除します(第40条第1項)。「原則として」とあるのは例外があるからです。所轄労働基準監督署長が認めたボイラーは、冷却と掃除をしないことができます。
(4) ❌ 誤りの記述
使用を休止したボイラーを再び使用しようとする場合、休止中のボイラーの管理状況が良好なときは、所轄労働基準監督署長は使用再開検査の一部を省略することができる。
休止したボイラーを再び使う者は、使用再開検査を受けなければなりません(第46条)。管理状況が良好なら検査の一部を省略できる、という決まりは法令にありません。条文にない例外を付け足した選択肢です。
(5) ⭕ 正しい記述
ボイラーを輸入した者は、原則として使用検査を受けなければならない。
ボイラーを輸入した者は、使用検査を受けなければなりません(第12条第1項第1号)。構造検査ではなく使用検査である点が、ほかの回でよく問われます。
| 検査 |
受ける場面 |
| 落成検査 |
ボイラーを設置した(第14条) |
| 性能検査 |
検査証の有効期間を更新する(第38条) |
| 使用検査 |
輸入した/廃止したものを再び設置・使用する など(第12条) |
| 使用再開検査 |
休止したボイラーを再び使用する(第46条) |
💡 覚え方
「休止→再開」は使用再開検査、「輸入・廃止」は使用検査。使用再開検査の条文には「一部を省略できる」という言葉がない、と押さえましょう。
以上から、正解は(4)です。
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問37 ボイラー検査証の再交付
令和7年4月公表分野:ボイラー検査証の再交付重要度 ★★
法令上、ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置している者が、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければならない場合は、次のうちどれか。
(1)ボイラーを設置する事業者に変更があったとき。
(2)ボイラーを移設して設置場所を変更したとき。
(3)ボイラーの最高使用圧力を変更したとき。
(4)ボイラーの伝熱面積を変更したとき。
(5)ボイラー検査証を損傷したとき。
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この問題は何を聞いている?
ボイラー検査証の再交付を受けなければならないのは、どんなときかを問う問題です。再交付と書替えという、似た手続きの区別がポイントです。
再交付とは?
検査証をもう一度交付してもらうこと。ボイラー則第15条第2項は、検査証を滅失し、又は損傷したときに再交付を受けると定めています。
| 起きたこと |
検査証の手続き |
| 検査証を滅失した(なくした)・損傷した(傷めた) |
再交付を受ける(第15条第2項) |
| 設置されたボイラーの事業者に変更があった |
変更後10日以内に書替えを受ける(第44条) |
(1) ❌ 再交付の場合ではない
ボイラーを設置する事業者に変更があったとき。
事業者に変更があったときは、再交付ではなく書替えです(第44条)。変更後の事業者が、変更後10日以内に申請します。
(2) ❌ 再交付の場合ではない
ボイラーを移設して設置場所を変更したとき。
再交付を受けるのは、検査証を滅失または損傷したときです(第15条第2項)。設置場所の変更は、そのどちらにも当たりません。
(3) ❌ 再交付の場合ではない
ボイラーの最高使用圧力を変更したとき。
最高使用圧力の変更も、検査証の滅失や損傷ではありません。第15条第2項の再交付の場合に当たらないのです。
(4) ❌ 再交付の場合ではない
ボイラーの伝熱面積を変更したとき。
伝熱面積の変更も同じです。検査証そのものをなくしたり傷めたりしたわけではないので、再交付の場合ではありません。
(5) ⭕ 再交付を受ける場合
ボイラー検査証を損傷したとき。
検査証を損傷したときは、再交付を受けなければなりません(第15条第2項)。申請書に損傷した検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に出します。
💡 覚え方
再交付は「検査証そのもの」がだめになったとき。なくした・傷めたの2つだけです。ボイラーや事業者の側が変わった話は、再交付ではありません。事業者の変更は書替えです。
再交付を受けなければならないのは検査証を損傷したときなので、正解は(5)です。
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問38 鋼製ボイラーの安全弁
令和7年4月公表分野:鋼製ボイラーの安全弁重要度 ★★
鋼製ボイラー(小型ボイラーを除く。)の安全弁に関するAからDまでの記述で、法令上、定められていないもののみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。
A 貫流ボイラー以外の蒸気ボイラーの安全弁は、ボイラー本体の容易に検査できる位置に直接取り付け、かつ、弁軸を鉛直にしなければならない。
B 貫流ボイラーに備える安全弁については、当該ボイラーの最大蒸発量以上の吹出し量のものを過熱器の出口付近に取り付けることができる。
C 伝熱面積が100m²以下の蒸気ボイラーには、安全弁を1個備えなければならない。
D 過熱器には、過熱器の出口付近に過熱器の圧力を常用圧力以下に保持することができる安全弁を備えなければならない。
(1)A,B
(2)A,B,D
(3)A,C,D
(4)B,C
(5)C,D
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この問題は何を聞いている?
ボイラーの圧力が上がりすぎたときに蒸気を逃がす安全弁の決まりを問う問題です。4つの記述から、法令に定められていないものを全部選びます。
ボイラー構造規格とは?
ボイラーの材料・構造・附属品の基準を定めた、厚生労働省の告示。
💡 なぜ? 安全弁をいくつ、どこに付けるかを決めているのが、この規格です。試験では「法令」として出題されます。
A ⭕ 法令に定められている
貫流ボイラー以外の蒸気ボイラーの安全弁は、ボイラー本体の容易に検査できる位置に直接取り付け、かつ、弁軸を鉛直にしなければならない。
安全弁は、ボイラー本体の容易に検査できる位置に直接取り付けます(構造規格第62条第2項)。弁の軸(弁軸)は、鉛直(まっすぐ上下の向き)にする決まりです。
B ⭕ 法令に定められている
貫流ボイラーに備える安全弁については、当該ボイラーの最大蒸発量以上の吹出し量のものを過熱器の出口付近に取り付けることができる。
貫流ボイラーは、水が管の中を一方通行で流れるボイラーです。このボイラーには特例があります(構造規格第63条第2項)。最大蒸発量以上の吹出し量の安全弁を、過熱器の出口付近に取り付けることができるのです。
C ❌ 法令に定められていない
伝熱面積が100m²以下の蒸気ボイラーには、安全弁を1個備えなければならない。
蒸気ボイラーの安全弁は、2個以上が原則です(構造規格第62条第1項)。1個にできるのは、伝熱面積(熱を受け取る面の広さ)が50m²以下のものです。50m²が100m²に入れ替えられている点が誤りです。
D ❌ 法令に定められていない
過熱器には、過熱器の出口付近に過熱器の圧力を常用圧力以下に保持することができる安全弁を備えなければならない。
過熱器は、できた蒸気をさらに熱する装置です。その安全弁は、過熱器の温度を設計温度以下に保つものと定められています(構造規格第63条第1項)。「温度を設計温度以下」が「圧力を常用圧力以下」に入れ替えられている点が誤りです。出口付近という場所は合っています。
| 決まり(ボイラー構造規格) |
正しい内容 |
| 安全弁の個数(第62条第1項) |
2個以上。伝熱面積50m²以下は1個とすることができる |
| 取付け(第62条第2項) |
本体の容易に検査できる位置に直接、弁軸は鉛直 |
| 過熱器の安全弁(第63条第1項) |
出口付近に、温度を設計温度以下に保つもの |
💡 覚え方
安全弁は「原則2個、50m²以下なら1個」。過熱器の安全弁は「出口・温度」の2語をセットにしましょう。「100m²」「圧力」「常用圧力」と出てきたら、入れ替えを疑います。
法令に定められていないのはCとDなので、正解は(5)です。
▶ 基礎から学び直すなら講座の 第21回 附属品の規格
問39 鋳鉄製温水ボイラーの附属品
令和7年4月公表分野:鋳鉄製温水ボイラーの附属品重要度 ★★
鋳鉄製温水ボイラー(小型ボイラーを除く。)に取り付けなければならない附属品で、その内容が法令に定められているものは次のうちどれか。
(1)温度計
(2)ガラス水面計
(3)験水コック
(4)吹出しコック
(5)水柱管
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この問題は何を聞いている?
鋳鉄製の温水ボイラーに、取り付けなければならない附属品を1つ選ぶ問題です。温水ボイラーの決まりか、蒸気ボイラーの決まりかを見分けます。
鋳鉄製ボイラーとは?
鋳物でつくったセクションという部品を組み合わせてつくるボイラー。附属品の決まりは、ボイラー構造規格の第2編(鋳鉄製ボイラー)にあります。
(1) ⭕ 法令に定められている
温度計
温水ボイラーには、出口付近の温水の温度を表示する温度計を取り付けます(構造規格第68条第2項)。この決まりは、鋳鉄製の温水ボイラーにも当てはめられています(第96条第3項)。
(2) ❌ 法令に定められていない
ガラス水面計
ガラス水面計は、水位をガラスごしに見る計器です。鋳鉄製ボイラーで2個以上備えると定められているのは、蒸気ボイラーです(第97条第1項)。
(3) ❌ 法令に定められていない
験水コック
験水コックは、開けて水が出るかどうかで水位を確かめるコックです。ガラス水面計の代わりになる水面測定装置で、これも蒸気ボイラーの決まりです(第97条第3項)。
(4) ❌ 法令に定められていない
吹出しコック
吹出しコックは、たまった沈殿物を外へ出す吹出し管に付けるコックです。吹出し管を備えると定められているのは、蒸気ボイラーです(第99条第1項)。
(5) ❌ 法令に定められていない
水柱管
水柱管は、水面計を付けるための縦の管です。規格の第2編で水柱管が出てくるのは、蒸気ボイラーの圧力計の決まりだけです(第96条第1項)。温水ボイラーに取り付ける決まりはありません。
| 鋳鉄製ボイラーの種類 |
規格が求める主な附属品 |
| 温水ボイラー |
温度計・水高計(圧力計で代えてもよい)(第96条) |
| 蒸気ボイラー |
圧力計(第96条)・ガラス水面計(第97条)・吹出し管(第99条) |
💡 覚え方
温水ボイラーは「温度計と水高計」。水面計・験水コック・水柱管は水位を見る道具なので、蒸気ボイラーの側の話です。この問いは、ほかの回でも温度計が正解でした。
鋳鉄製温水ボイラーに取り付けると定められているのは温度計なので、正解は(1)です。
▶ 基礎から学び直すなら講座の 第21回 附属品の規格
問40 圧力のある水源からの給水(返り管)
令和7年4月公表分野:圧力のある水源からの給水(返り管)重要度 ★★★
次の文中の 内に入れるA及びBの語句の組合せとして、該当する法令条文の内容と一致するものは(1)~(5)のうちどれか。
「鋳鉄製ボイラー(小型ボイラーを除く。)において、給水が水道その他Aを有する水源から供給される場合には、当該水源に係る管をBに取り付けなければならない。」
|
A |
B |
| (1) |
圧力 |
逃がし管 |
| (2) |
圧力 |
返り管 |
| (3) |
高濃度塩素 |
返り管 |
| (4) |
浄化装置 |
膨張管 |
| (5) |
浄化装置 |
ボイラー本体 |
答え・解説を見る
この問題は何を聞いている?
鋳鉄製ボイラーに水道などから給水するときの決まりについて、条文の空欄を埋める問題です。もとの条文はボイラー構造規格第100条です。
返り管とは?
暖房などに使い終わった水が、ボイラーへ戻ってくるときに通る管のこと。
条文は次のとおりです。「給水が水道その他圧力を有する水源から供給される場合には、当該水源に係る管を返り管に取り付けなければならない」。
空欄A = 圧力
条文の言葉は「水道その他圧力を有する水源」です。水道のように、圧力のかかった水が出てくる水源を指しています。「高濃度塩素」「浄化装置」という言葉は、この条文にはありません。
空欄B = 返り管
水源の管を取り付ける先は返り管です。逃がし管は、温まってふくらんだ水を膨張タンクへ逃がす管で、別のものです。「膨張管」「ボイラー本体」も、条文の言葉ではありません。
第100条は、規格の第2編「鋳鉄製ボイラー」に置かれた条文です。ほかの回では、「返り管に取り付けなければならないボイラーはどれか」という形でも出ています。
💡 覚え方
「鋳鉄は返り管」。暖房用の鋳鉄製ボイラーは、使い終わった水が返り管を通って戻ってきます。水道からの給水も、ボイラーに直接ではなくその返り管につなぐ、とイメージしましょう。
A=圧力、B=返り管なので、正解は(2)です。
▶ 基礎から学び直すなら講座の 第21回 附属品の規格 / 第3回 丸ボイラーと鋳鉄製ボイラー
令和7年4月公表「関係法令」のまとめ
まとめ
・水管ボイラーの伝熱面積は水管と管寄せの合計。節炭器・過熱器は算入しない
・ボイラーの上は1.2m以上、燃料は2m以上、3m²を超えるボイラーはボイラー室へ。観測窓の代わりに作業主任者を複数選ぶ決まりはない
・作業主任者の「1日1回以上」は水面測定装置の機能の点検。安全弁は機能の保持に努める
・水面計の近くに表示するのは常用水位。現在水位と比べられるようにする
・定期自主検査は1か月以内ごと・3年保存。スートブロワは点検の表に入っていない
・休止からの再開は使用再開検査(一部省略の決まりはない)。検査証の滅失・損傷は再交付、事業者の変更は書替え
・安全弁は50m²以下なら1個、過熱器の安全弁は出口付近・設計温度以下。鋳鉄製温水ボイラーは温度計、水道からの給水は返り管へ