二級ボイラー技士の公表試験問題を、ボイラーを見たことがない人でも読み進められるように1問ずつ解説します。このページは令和5年10月公表分の「関係法令」(問31〜問40)です。
専門用語はその場で説明します。各問題の下の「答え・解説を見る」を開くと、正解と、選択肢1つずつの正誤と理由が出ます。まず自分で考えてから開くと、力がつきやすくなります。
この記事の問題はどこから?
問題文・選択肢・正答は、試験を実施している公益財団法人 安全衛生技術試験協会が公表しているものです。
出典:安全衛生技術試験協会 二級ボイラー技士 公表試験問題(令和5年10月公表)
問31 廃止したボイラーを再び設置する手続きの順序
令和5年10月公表分野:廃止したボイラーを再び設置する手続きの順序重要度 ★★
使用を廃止したボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を再び設置する場合の手続きの順序として、法令の内容と一致するものは次のうちどれか。ただし、計画届の免除認定を受けていない場合とする。
(1)設置届→使用検査→落成検査
(2)設置届→使用検査→性能検査
(3)使用検査→構造検査→設置届
(4)使用検査→設置届→落成検査
(5)溶接検査→構造検査→落成検査
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この問題は何を聞いている?
一度使用をやめた(廃止した)ボイラーを、もう一度据えるときの手続きの問題です。3つの手続きの名前と順番が正しいものを1つ選びます。
使用検査とは?
輸入したボイラーや廃止したボイラーなどを、改めて使い始める前に受ける検査(ボイラー則第12条)。
💡 なぜ? 廃止したボイラーは、ボイラー検査証を返還しています(第48条)。検査証がない状態なので、使用検査から始めるのです。
廃止したボイラーを再び設置する順序
①使用検査を受ける(第12条第1項第3号)
②設置届を所轄労働基準監督署長に出す(第10条)
③据えたあと落成検査を受ける(第14条)
(1) ❌ 誤った順序
設置届→使用検査→落成検査
3つの名前は合っていますが、順番が違います。使用検査は、設置届より前に受ける検査です。設置届が先頭に来ている点が誤りです。
(2) ❌ 誤った順序
設置届→使用検査→性能検査
性能検査は、ボイラー検査証の有効期間を更新するときに受ける検査です(第38条)。据えたあとに受けるのは落成検査です。使用検査と設置届の順番も逆になっています。
(3) ❌ 誤った順序
使用検査→構造検査→設置届
構造検査は、ボイラーを製造した者が受ける検査です(第5条)。再び設置するときの手続きには入りません。最後に受けるはずの落成検査も抜けています。
(4) ⭕ 正しい順序
使用検査→設置届→落成検査
使用検査→設置届→落成検査の順です。使用を廃止したボイラーを再び設置する者は、使用検査を受けなければなりません(第12条第1項第3号)。落成検査は、使用検査に合格した後でなければ受けられない決まりです(第14条第2項)。
(5) ❌ 誤った順序
溶接検査→構造検査→落成検査
溶接検査は、溶接でボイラーをつくるときに受ける検査です(第7条)。構造検査も、つくったときの検査です。必要な使用検査と設置届が、どちらも入っていません。
💡 覚え方
廃止・輸入・1年以上置いたまま=使用検査から。そのあとは新しく据えるときと同じで、設置届→落成検査と進みます。「溶接検査」「構造検査」はつくるとき、「性能検査」は検査証の更新の言葉です。
以上から、正解は(4)です。
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問32 ボイラー室と据付位置の距離
令和5年10月公表分野:ボイラー室と据付位置の距離重要度 ★★★
ボイラー(移動式ボイラー、屋外式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置するボイラー室について、その内容が法令に定められていないものは次のうちどれか。
(1)伝熱面積が3m²を超える蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない。
(2)ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として、1.2m以上としなければならない。
(3)ボイラーの外側から0.15m以内にある可燃性の物は、金属製の材料で被覆しなければならない。
(4)立てボイラーは、ボイラーの外壁から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物(検査及びそうじに支障のない物を除く。)までの距離を、原則として、0.45m以上としなければならない。
(5)ボイラー室に固体燃料を貯蔵するときは、原則として、これをボイラーの外側から1.2m以上離しておかなければならない。
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正解
(3)
ボイラーの外側から0.15m以内にある可燃性の物は、金属製の材料で被覆しなければならない。
この問題は何を聞いている?
ボイラー室と、ボイラーのまわりに空ける距離の決まりの問題です。法令に定められていないものを1つ選びます。
ボイラー室とは?
専用の建物、または建物の中を障壁(仕切りの壁)で区切った場所のこと(ボイラー則第18条)。
(1) ⭕ 正しい記述
伝熱面積が3m²を超える蒸気ボイラーは、ボイラー室に設置しなければならない。
ボイラーはボイラー室に設置するのが決まりです(第18条)。除かれるのは、伝熱面積(熱を受け取る面の広さ)が3m²以下のボイラーだけです。3m²を超えるものは、ボイラー室に置かなければなりません。
(2) ⭕ 正しい記述
ボイラーの最上部から天井、配管その他のボイラーの上部にある構造物までの距離は、原則として、1.2m以上としなければならない。
ボイラーの最上部から、天井や配管など上の構造物までの距離は1.2m以上です(第20条第1項)。「原則として」とあるのは、例外があるからです。安全弁などの附属品の検査や取扱いに支障がないときは除かれます。
(3) ❌ 誤りの記述
ボイラーの外側から0.15m以内にある可燃性の物は、金属製の材料で被覆しなければならない。
被覆に使うのは、金属以外の不燃性の材料です(第21条第1項)。0.15m以内という距離は合っています。「金属以外の不燃性の材料」が「金属製の材料」に入れ替えられている点が誤りです。
(4) ⭕ 正しい記述
立てボイラーは、ボイラーの外壁から壁、配管その他のボイラーの側部にある構造物(検査及びそうじに支障のない物を除く。)までの距離を、原則として、0.45m以上としなければならない。
立てボイラー(胴を立てた形のボイラー)と、本体を被覆していないボイラーの決まりです。外壁から壁や配管など横の構造物までを、0.45m以上空けます(第20条第2項)。胴の内径500mm以下で長さ1,000mm以下の小さなものは、0.3m以上でかまいません。
(5) ⭕ 正しい記述
ボイラー室に固体燃料を貯蔵するときは、原則として、これをボイラーの外側から1.2m以上離しておかなければならない。
ボイラー室に燃料を置くときは、ボイラーの外側から2m以上離します(第21条第2項)。ただし石炭のような固体燃料は1.2m以上です。障壁を設けるなど、防火の措置をしたときは除かれます。
| 数字 |
何の決まりか |
| 3m² |
これを超えるボイラーはボイラー室に設置 |
| 1.2m |
ボイラーの上の構造物までの距離/固体燃料を離す距離 |
| 0.45m |
立てボイラーなどの横の構造物までの距離 |
| 0.15m |
この範囲の可燃物を金属以外の不燃性の材料で被覆 |
💡 覚え方
可燃物の覆いは「金属以外」の不燃性の材料。条文には、わざわざ「金属以外の」という言葉が入っています。「金属製」と書かれていたら、数字が合っていても誤りと判断しましょう。
以上から、正解は(3)です。
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問33 ボイラー取扱作業主任者の職務
令和5年10月公表分野:ボイラー取扱作業主任者の職務重要度 ★★
ボイラー取扱作業主任者の職務に関するAからDまでの記述で、その内容が法令に定められているもののみを全て挙げた組合せは、次のうちどれか。
A 1日に1回以上安全弁の機能を点検すること。
B 最高使用圧力をこえて圧力を上昇させないこと。
C 低水位燃焼しゃ断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。
D 圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。
(1)A,B
(2)A,B,C
(3)A,C,
(4)B,C,D
(5)C,D
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この問題は何を聞いている?
ボイラー取扱作業主任者の職務として、法令に定められているものを全部選ぶ問題です。もとの条文はボイラー則第25条で、10項目が並んでいます。
ボイラー取扱作業主任者とは?
ボイラーの取扱いの作業で、責任者として選ばれる人。事業者が、ボイラーの大きさに応じた免許を持つ人から選びます。
💡 なぜ? 事業者は、作業主任者に決められた職務を行わせなければなりません(ボイラー則第25条第1項)。
A ❌ 法令に定められていない
1日に1回以上安全弁の機能を点検すること。
「1日に1回以上」機能を点検するのは、水面測定装置(水位を見る装置)です(第25条第1項第5号)。安全弁の職務は「機能の保持に努めること」と定められています(同第4号)。水面測定装置が安全弁に入れ替えられている点が誤りです。
B ⭕ 法令に定められている
最高使用圧力をこえて圧力を上昇させないこと。
条文のとおりです(第25条第1項第3号)。最高使用圧力は、そのボイラーの構造上使うことができる最高の圧力のこと。これをこえて圧力を上げないのが職務です。
C ⭕ 法令に定められている
低水位燃焼しゃ断装置、火炎検出装置その他の自動制御装置を点検し、及び調整すること。
条文のとおりです(第25条第1項第8号)。低水位燃焼しゃ断装置や火炎検出装置などの自動制御装置を、点検し、調整します。
D ⭕ 法令に定められている
圧力、水位及び燃焼状態を監視すること。
条文のとおりです(第25条第1項第1号)。圧力・水位・燃焼状態の3つを監視することが、職務のいちばん初めに挙げられています。
| 附属品 |
作業主任者の職務(第25条第1項) |
| 水面測定装置 |
1日に1回以上、機能を点検する |
| 安全弁 |
機能の保持に努める |
| 給水装置 |
機能の保持に努める |
💡 覚え方
「1日に1回以上」は水面測定装置だけ。安全弁と給水装置は「機能の保持に努める」です。「1日に1回以上」という言葉を見たら、主語が水面測定装置かを確かめましょう。
法令に定められているのはB・C・Dなので、正解は(4)です。
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問34 附属品の管理(水位の表示)
令和5年10月公表分野:附属品の管理(水位の表示)重要度 ★★★
次の文中の 内に入れるA及びBの語句の組合せとして、該当する法令の内容と一致するものは(1)~(5)のうちどれか。
「蒸気ボイラー(小型ボイラーを除く。)のAは、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、Bと比較することができるように表示しなければならない。」
|
A |
B |
| (1) |
最高水位 |
現在水位 |
| (2) |
最低水位 |
現在水位 |
| (3) |
標準水位 |
最低水位 |
| (4) |
常用水位 |
現在水位 |
| (5) |
現在水位 |
標準水位 |
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この問題は何を聞いている?
ボイラーの附属品の管理について、条文の空欄を埋める問題です。もとの条文はボイラー則第28条第1項第6号で、どの水位を表示するかが問われています。
ガラス水面計とは?
ボイラーの中の水位(水面の高さ)をガラスごしに見る計器のこと。
条文は、こう定めています。「蒸気ボイラーの常用水位は、ガラス水面計又はこれに接近した位置に、現在水位と比較することができるように表示すること」。
空欄A = 常用水位
表示するのは常用水位です。最高水位・最低水位・標準水位という言葉は、この条文には出てきません。そのため(1)(2)(3)は外れます。
空欄B = 現在水位
表示した常用水位と見比べる相手は、現在水位(今の水位)です。(5)は、AとBの言葉の位置を入れ替えたうえ、条文にない「標準水位」を使っています。
| 附属品の管理(第28条第1項) |
条文の言葉 |
入れ替えられやすい言葉 |
| 水面計の近くに表示する水位(第6号) |
常用水位 |
最高水位・最低水位 |
| 圧力計・水高計の目もりの表示(第5号) |
最高使用圧力 |
常用圧力 |
💡 覚え方
水位の表示は「常用水位」、目もりの表示は「最高使用圧力」。水位には「常用」、圧力には「最高」と、付く言葉が逆になっています。この2つは対にして覚えましょう。
A=常用水位、B=現在水位なので、正解は(4)です。
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問35 ボイラー室に掲示するもの
令和5年10月公表分野:ボイラー室に掲示するもの重要度 ★★
ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)について、次の文中の 内に入れるA及びBの語句の組合せとして、該当する法令の内容と一致するものは(1)~(5)のうちどれか。
「A並びにボイラー取扱作業主任者のB及び氏名をボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所に掲示しなければならない。」
|
A |
B |
| (1) |
ボイラー明細書 |
資格 |
| (2) |
ボイラー明細書 |
所属 |
| (3) |
ボイラー検査証 |
所属 |
| (4) |
ボイラー検査証 |
資格 |
| (5) |
最高使用圧力及び伝熱面積 |
所属 |
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この問題は何を聞いている?
ボイラー室の見やすい所に何を掲示するかを、空欄に当てはめる問題です。もとの条文はボイラー則第29条第4号です。
ボイラー検査証とは?
落成検査に合格したボイラーなどに、所轄労働基準監督署長が交付する証明書(ボイラー則第15条)。
条文が掲示を求めているのは、ボイラー検査証と、ボイラー取扱作業主任者の資格及び氏名です。掲示する場所は、ボイラー室その他のボイラー設置場所の見やすい箇所と定められています。
空欄A = ボイラー検査証
掲示するのはボイラー検査証です。ボイラー明細書は、設置届に添えて出す書類です(第10条)。掲示するものではありません。「最高使用圧力及び伝熱面積」という言葉も、第29条第4号にはありません。
空欄B = 資格
作業主任者について掲示するのは、資格と氏名です。「所属」という言葉は、この条文には出てきません。
🤔 作業主任者の「資格」とは、何のことですか。
作業主任者は、ボイラーの大きさに応じた免許などを持つ人から選ばれます。例えば二級ボイラー技士を選べるのは、伝熱面積の合計が25m²未満の場合です(第24条)。掲示では、その資格と氏名を示します。
💡 覚え方
掲示するのは「検査証」と「作業主任者の資格・氏名」。検査証でボイラーを、資格と氏名で責任者を示す、と2つに分けて覚えましょう。
A=ボイラー検査証、B=資格なので、正解は(4)です。
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問36 ボイラー検査証の再交付
令和5年10月公表分野:ボイラー検査証の再交付重要度 ★★
法令上、ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)を設置している者が、ボイラー検査証の再交付を所轄労働基準監督署長から受けなければならない場合は、次のうちどれか。
(1)ボイラーを設置する事業者に変更があったとき。
(2)ボイラーを移設して設置場所を変更したとき。
(3)ボイラーの最高使用圧力を変更したとき。
(4)ボイラーの伝熱面積を変更したとき。
(5)ボイラー検査証を損傷したとき。
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この問題は何を聞いている?
ボイラー検査証の再交付を受けなければならないのは、どんなときかを問う問題です。もとの条文はボイラー則第15条第2項です。
ボイラー検査証とは?
落成検査に合格したボイラーなどに、所轄労働基準監督署長が交付する証明書(ボイラー則第15条)。
💡 なぜ? なくしたり傷めたりしたときは、もう一度交付してもらう(再交付)決まりがあります。
第15条第2項が再交付を定めているのは、検査証を滅失したとき(なくしたとき)と、損傷したとき(傷めたとき)の2つです。
(1) ❌ 再交付の場合ではない
ボイラーを設置する事業者に変更があったとき。
事業者に変更があったときは、再交付ではなく書替えです(第44条)。変更後の事業者が、変更後10日以内に、検査証の書替えを受けます。書替えと再交付は別の手続きです。
(2) ❌ 再交付の場合ではない
ボイラーを移設して設置場所を変更したとき。
「移設して設置場所を変更したとき」は、第15条第2項の滅失にも損傷にも当たりません。再交付の条文に、この場合は挙げられていないのです。
(3) ❌ 再交付の場合ではない
ボイラーの最高使用圧力を変更したとき。
「最高使用圧力を変更したとき」も、滅失・損傷のどちらでもありません。再交付の条文には挙げられていない場合です。
(4) ❌ 再交付の場合ではない
ボイラーの伝熱面積を変更したとき。
「伝熱面積を変更したとき」も同じです。検査証をなくしても傷めてもいないので、再交付の場合には当たりません。
(5) ⭕ 再交付を受ける場合
ボイラー検査証を損傷したとき。
検査証を損傷したときは、再交付を受けなければなりません(第15条第2項)。ボイラー検査証再交付申請書に、損傷した検査証を添えて、所轄労働基準監督署長に出す決まりです。
| 手続き |
どんなとき |
条文 |
| 再交付 |
検査証を滅失・損傷したとき |
第15条第2項 |
| 書替え |
事業者に変更があったとき(10日以内) |
第44条 |
| 返還 |
ボイラーの使用を廃止したとき |
第48条 |
💡 覚え方
再交付は「検査証そのもの」がだめになったとき。なくした・傷めたの2つだけです。事業者が変わったときは、検査証は無事なので書替えになります。
以上から、正解は(5)です。
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問37 落成検査で調べる事項
令和5年10月公表分野:落成検査で調べる事項重要度 ★
ボイラー(移動式ボイラー及び小型ボイラーを除く。)に関する次の文中の 内に入れるAからCまでの語句の組合せとして、該当する法令の内容と一致するものは(1)~(5)のうちどれか。なお、ボイラーはボイラー室に設置する必要のあるものとする。
「ボイラーを設置した者は、所轄労働基準監督署長が検査の必要がないと認めたものを除き、①ボイラー、②ボイラー室、③ボイラー及びそのAの配置状況、④ボイラーの据付基礎並びにB及び煙道の構造について、C検査を受けなければならない。」
|
A |
B |
C |
| (1) |
自動制御装置 |
通風装置 |
落成 |
| (2) |
自動制御装置 |
燃焼室 |
使用 |
| (3) |
配管 |
燃焼室 |
落成 |
| (4) |
配管 |
燃焼室 |
性能 |
| (5) |
配管 |
通風装置 |
使用 |
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この問題は何を聞いている?
ボイラーを据えたあとに受ける検査について、条文の空欄を埋める問題です。検査で調べる事項と検査の名前が問われています。もとの条文はボイラー則第14条です。
落成検査とは?
ボイラーを設置した者が、所轄労働基準監督署長から受ける検査(ボイラー則第14条)。
💡 なぜ? 合格すると、ボイラー検査証が交付されます(第15条)。
落成検査で、ボイラー本体のほかに調べる事項(第14条第1項)
①ボイラー室
②ボイラー及びその配管の配置状況
③ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造
空欄A = 配管
条文は「ボイラー及びその配管の配置状況」です(第14条第1項第2号)。「自動制御装置」という言葉は、この条文にありません。そのため(1)(2)は外れます。
空欄B = 燃焼室
条文は「ボイラーの据付基礎並びに燃焼室及び煙道の構造」です(同第3号)。燃焼室は燃料を燃やす部屋、煙道は燃焼ガスが煙突まで通る道のこと。「通風装置」という言葉は、条文にありません。
空欄C = 落成
ボイラーを設置した者が受けるのは落成検査です。使用検査は、輸入したボイラーや廃止したボイラーなどで受けます(第12条)。性能検査は、検査証の有効期間を更新するときの検査です(第38条)。
💡 覚え方
落成検査は「据えた状態」を見る検査。見るのは部屋(ボイラー室)・配管の配置・土台と燃焼室と煙道です。「自動制御装置」「通風装置」は条文にない言葉なので、見たら外しましょう。
A=配管、B=燃焼室、C=落成なので、正解は(3)です。
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問38 温水ボイラーの逃がし弁・安全弁
令和5年10月公表分野:温水ボイラーの逃がし弁・安全弁重要度 ★★
次の文中の 内に入れるAの数値及びBの語句の組合せとして、該当する法令の内容と一致するものは(1)~(5)のうちどれか。
「水の温度がA℃を超える鋼製温水ボイラー(小型ボイラーを除く。)には、内部の圧力を最高使用圧力以下に保持することができるBを備えなければならない。」
|
A |
B |
| (1) |
100 |
逃がし管 |
| (2) |
100 |
逃がし弁 |
| (3) |
120 |
安全弁 |
| (4) |
120 |
逃がし弁 |
| (5) |
130 |
安全弁 |
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この問題は何を聞いている?
温水ボイラーの圧力の上がりすぎを防ぐ装置について、条文の空欄を埋める問題です。水の温度の境目と備える装置の名前が問われています。
ボイラー構造規格とは?
ボイラーの材料・構造・附属品の基準を定めた、厚生労働省の告示。
💡 なぜ? 試験では「法令」として、ボイラー則と一緒に出題されます。この問題のもとは、構造規格の第65条です。
| 水の温度 |
備えるもの(構造規格第65条) |
| 120℃以下 |
逃がし弁(容易に検査できる位置に逃がし管を備えたものは除く) |
| 120℃を超える |
安全弁 |
空欄A = 120
境目の温度は120℃です(構造規格第65条)。100℃や130℃ではありません。そのため(1)(2)(5)は外れます。
空欄B = 安全弁
水の温度が120℃を超える温水ボイラーに備えるのは、安全弁です(第65条第2項)。逃がし弁と逃がし管は、120℃以下の温水ボイラーの決まりに出てくる言葉です(同第1項)。
🤔 逃がし弁と逃がし管は、どう違うのですか。
逃がし管は、ボイラーと開放形の膨張タンクをつなぐ管です。温まってふくらんだ水が、タンクへ逃げます。逃がし弁は、圧力が最高使用圧力に達すると直ちに作用して水を逃がす弁です。どちらも、120℃以下の温水ボイラーで使われます。
💡 覚え方
温水ボイラーは120℃が分かれ目。120℃以下=逃がし弁(逃がし管)、120℃を超える=安全弁と、表の形で覚えましょう。
A=120、B=安全弁なので、正解は(3)です。
▶ 基礎から学び直すなら講座の 第21回 附属品の規格
問39 圧力のある水源からの給水(返り管)
令和5年10月公表分野:圧力のある水源からの給水(返り管)重要度 ★★★
給水が水道その他圧力を有する水源から供給される場合に、法令上、当該水源に係る管を返り管に取り付けなければならないボイラー(小型ボイラーを除く。)は、次のうちどれか。
(1)立てボイラー
(2)鋳鉄製ボイラー
(3)炉筒煙管ボイラー
(4)水管ボイラー
(5)貫流ボイラー
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この問題は何を聞いている?
水道など圧力のある水源から給水するときの決まりです。その管を返り管に取り付けなければならないボイラーはどれかを問われています。
返り管とは?
暖房などに使い終わった水が、ボイラーへ戻ってくるときに通る管のこと。
この決まりは、ボイラー構造規格の第100条にあります。第100条があるのは、規格の第2編「鋳鉄製ボイラー」の中です。鋳鉄製ボイラーは、鋳物でつくったセクションという部品を組み合わせたボイラーです。
(1) ❌ この決まりの対象ではない
立てボイラー
立てボイラーは、胴(円筒形の容器)を縦に立てた形のボイラーです。第100条は鋳鉄製ボイラーの編の決まりなので、答えになりません。
(2) ⭕ 返り管に取り付ける決まりがある
鋳鉄製ボイラー
給水が水道その他圧力を有する水源から供給される場合の決まりです。その水源の管は返り管に取り付けなければなりません(構造規格第100条)。これは鋳鉄製ボイラーについて定められた条文です。
(3) ❌ この決まりの対象ではない
炉筒煙管ボイラー
炉筒煙管ボイラーは、胴の中に炉筒(火を燃やす筒)と煙管を入れたボイラーです。鋳鉄製ボイラーではないので、答えになりません。
(4) ❌ この決まりの対象ではない
水管ボイラー
水管ボイラーは、細い管の中に水を通すボイラーです。これも第100条の鋳鉄製ボイラーには当たりません。
(5) ❌ この決まりの対象ではない
貫流ボイラー
貫流ボイラーは、水が管の入口から出口まで一方通行で流れるボイラーです。これも鋳鉄製ボイラーではないので、答えになりません。
💡 覚え方
「鋳鉄は返り管」。暖房用の鋳鉄製ボイラーは、使い終わった水が返り管を通って戻ってきます。水道からの給水管も、ボイラーに直接ではなくその返り管につなぐ、とイメージで覚えましょう。
以上から、正解は(2)です。
▶ 基礎から学び直すなら講座の 第21回 附属品の規格 / 第3回 丸ボイラーと鋳鉄製ボイラー
問40 ボイラー水の不足で燃料を遮断する装置
令和5年10月公表分野:ボイラー水の不足で燃料を遮断する装置重要度 ★★
法令上、起動時にボイラー水が不足している場合及び運転時にボイラー水が不足した場合に、自動的に燃料の供給を遮断する装置又はこれに代わる安全装置を設けなければならないボイラー(小型ボイラーを除く。)は、次のうちどれか。
(1)鋳鉄製温水ボイラー
(2)自然循環式水管ボイラー
(3)炉筒煙管ボイラー
(4)強制循環式水管ボイラー
(5)貫流ボイラー
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この問題は何を聞いている?
ボイラー水が不足したときに、燃料を自動で止める装置の決まりです。問題文の言葉どおりの決まりがあるボイラーの種類を1つ選びます。
貫流ボイラーとは?
水が管の入口から出口まで一方通行で流れ、その間に蒸気になるボイラー。
問題文は、ボイラー構造規格第84条第3項の言葉です。この項は「貫流ボイラーには」で始まります。
| 構造規格第84条 |
対象 |
燃料を遮断するとき |
| 第2項 |
自動給水調整装置を有する蒸気ボイラー(貫流ボイラーを除く) |
水位が安全低水面以下のとき |
| 第3項 |
貫流ボイラー |
ボイラー水が不足したとき |
(1) ❌ この決まりの対象ではない
鋳鉄製温水ボイラー
第84条第3項は、貫流ボイラーについて定めた決まりです。鋳鉄製温水ボイラーは貫流ボイラーではないので、答えになりません。
(2) ❌ この決まりの対象ではない
自然循環式水管ボイラー
自然循環式水管ボイラーは、水が自然に回るしくみの水管ボイラーです。貫流ボイラーではないので、第3項の対象ではありません。
(3) ❌ この決まりの対象ではない
炉筒煙管ボイラー
炉筒煙管ボイラーは、胴の中に炉筒と煙管を入れたボイラーです。これも貫流ボイラーではないので、答えになりません。
(4) ❌ この決まりの対象ではない
強制循環式水管ボイラー
強制循環式水管ボイラーは、ポンプで水を回す水管ボイラーです。水を循環させるボイラーで、貫流ボイラーとは別の種類です。
(5) ⭕ この装置を設ける
貫流ボイラー
貫流ボイラーには、起動時と運転時にボイラー水が不足したとき、自動的に燃料の供給を遮断する装置を設けます。これに代わる安全装置でもよいとされています(構造規格第84条第3項)。
💡 覚え方
「水位が安全低水面以下」は第2項、「ボイラー水が不足」は第3項(貫流ボイラー)。問題文に「ボイラー水が不足」とあれば、貫流ボイラーを選びましょう。
以上から、正解は(5)です。
▶ 基礎から学び直すなら講座の 第21回 附属品の規格
令和5年10月公表「関係法令」のまとめ
まとめ
・廃止したボイラーを再び設置=使用検査→設置届→落成検査
・0.15m以内の可燃物は金属以外の不燃性の材料で被覆。上は1.2m、横は0.45m以上
・作業主任者の職務で「1日に1回以上」は水面測定装置の機能の点検。安全弁は機能の保持に努める
・水面計の近くに表示するのは常用水位。掲示するのはボイラー検査証と作業主任者の資格・氏名
・検査証の再交付は滅失・損傷のとき。事業者の変更は書替え
・落成検査で調べるのはボイラー室・配管の配置状況・据付基礎と燃焼室と煙道の構造
・温水ボイラーは120℃を超えると安全弁。返り管への給水は鋳鉄製ボイラー、ボイラー水の不足で燃料遮断は貫流ボイラー