この記事でわかること
令和3年度・1級管工事施工管理技士「1次検定 B⑪〜⑳」の問題と、初学者にもわかるやさしい解説です。出題分野は、労働安全衛生法・労働基準法・建築基準法・建設業法・消防法・建設リサイクル法などの法規です。
問11
分野:労働安全衛生法重要度 ★★☆
次の記述のうち、適当でないものはどれか。
(1)統括安全衛生責任者が統括管理しなければならない事項には、協議組織の設置及び運営がある。
(2)統括安全衛生責任者が統括管理しなければならない事項には、作業間の連絡及び調整がある。
(3)特定元方事業者は、毎作業日に少なくとも1回、作業場所の巡視を行わなければならない。
(4)特定元方事業者は、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡等を行わせなければならない。
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⭕(1)統括安全衛生責任者が統括管理しなければならない事項には、協議組織の設置及び運営がある。
正しい記述です。元請・下請が話し合う協議組織の設置・運営は、統括安全衛生責任者が管理します。
⭕(2)統括安全衛生責任者が統括管理しなければならない事項には、作業間の連絡及び調整がある。
正しい記述です。いろいろな業者の作業がぶつからないよう、作業間の連絡・調整を行います。
⭕(3)特定元方事業者は、毎作業日に少なくとも1回、作業場所の巡視を行わなければならない。
正しい記述です。事故を防ぐため、作業がある日は毎日1回以上、現場を見回ります。
❌(4)特定元方事業者は、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡等を行わせなければならない。
「特定元方事業者は、安全衛生責任者を選任し」が誤りです。安全衛生責任者を選任するのは、下請(関係請負人)です。
元請(特定元方事業者)が選任するのは、統括安全衛生責任者です。
統括安全衛生責任者と安全衛生責任者とは?
統括安全衛生責任者は元請が選任し、現場全体の安全をまとめます。安全衛生責任者は下請(関係請負人)が選任し、元請との連絡役を務めます。
この問題のまとめ
この問題で誤っているのは(4)です。
安全衛生責任者を選任するのは、元請ではなく下請(関係請負人)です。
問12
分野:労働安全衛生法重要度 ★★☆
次の記述のうち、適当でないものはどれか。
(1)事業者は、高さが2m以上の箇所での作業において、強風、大雨等の悪天候により危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。
(2)事業者は、ガス溶接等の業務に使用する溶解アセチレンの容器は、横に倒した状態で保管しなければならない。
(3)事業者は、3m以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
(4)事業者は、高さが5m以上の構造の足場の組立作業をするときは、作業主任者を選任しなければならない。
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⭕(1)事業者は、高さが2m以上の箇所での作業において、強風、大雨等の悪天候により危険が予想されるときは、当該作業に労働者を従事させてはならない。
正しい記述です。高さ2m以上の高所作業は、強風や大雨などの悪天候のときは行わせてはいけません。
❌(2)事業者は、ガス溶接等の業務に使用する溶解アセチレンの容器は、横に倒した状態で保管しなければならない。
「横に倒した状態で保管」が誤りです。アセチレン容器は中に溶剤を含むため、横に倒すと溶剤が漏れ出すおそれがあります。
立てた状態で保管します。
溶解アセチレン容器とは?
アセチレンガスを、溶剤にしみ込ませてボンベに詰めたものです。横に倒すと溶剤が漏れるおそれがあるため、必ず立てて保管します。
⭕(3)事業者は、3m以上の高所から物体を投下するときは、適当な投下設備を設け、監視人を置く等労働者の危険を防止するための措置を講じなければならない。
正しい記述です。高さ3m以上から物を落とすときは、投下設備や監視人で、下の人の安全を守ります。
⭕(4)事業者は、高さが5m以上の構造の足場の組立作業をするときは、作業主任者を選任しなければならない。
正しい記述です。高さ5m以上の足場の組立作業では、作業主任者を選任します。
この問題のまとめ
この問題で誤っているのは(2)です。
アセチレン容器は、立てて保管します。
問13
分野:労働基準法重要度 ★★☆
次の記述のうち、適当でないものはどれか。
(1)使用者は、労働者に、原則として、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて労働させてはならない。
(2)使用者は、満18歳に満たない者をクレーンの玉掛けの業務(補助作業の業務を除く。)に就かせてはならない。
(3)使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の7割以上出勤した労働者に対して、原則として、10労働日の有給休暇を与えなければならない。
(4)使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、原則として、少なくとも30日前に予告をしなければならない。
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⭕(1)使用者は、労働者に、原則として、休憩時間を除き一週間について40時間を超えて労働させてはならない。
正しい記述です。原則として、休憩時間を除き1週間の労働時間は40時間以内です。
⭕(2)使用者は、満18歳に満たない者をクレーンの玉掛けの業務(補助作業の業務を除く。)に就かせてはならない。
正しい記述です。18歳未満は、危険なクレーンの玉掛け業務(補助作業を除く)に就かせられません。
❌(3)使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の7割以上出勤した労働者に対して、原則として、10労働日の有給休暇を与えなければならない。
「7割以上出勤」が誤りです。年次有給休暇が与えられるのは、6か月継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者です。
年次有給休暇とは?
一定期間働いた労働者に与えられる、給料の出る休暇です。雇入れから6か月続けて勤め、全労働日の8割以上出勤すると、10日付与されます。
⭕(4)使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、原則として、少なくとも30日前に予告をしなければならない。
正しい記述です。労働者を解雇するときは、原則として少なくとも30日前に予告します。
この問題のまとめ
この問題で誤っているのは(3)です。
年次有給休暇は、出勤率8割以上で付与されます。
問14
分野:建築基準法重要度 ★★☆
次の記述のうち、適当でないものはどれか。
(1)共同住宅は特殊建築物であるが、一戸建て住宅は特殊建築物ではない。
(2)建築物の壁や屋根は主要構造部であるが、建築物の階段は主要構造部ではない。
(3)建築物の2階以上の部分で、隣地境界線より5m以下の距離にある部分は、法に定める部分を除き、延焼のおそれのある部分である。
(4)防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために、外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。
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⭕(1)共同住宅は特殊建築物であるが、一戸建て住宅は特殊建築物ではない。
正しい記述です。多くの人が使う共同住宅は特殊建築物ですが、一戸建て住宅は当たりません。
❌(2)建築物の壁や屋根は主要構造部であるが、建築物の階段は主要構造部ではない。
「階段は主要構造部ではない」が誤りです。主要構造部には、壁・柱・床・はり・屋根のほかに、階段も含まれます。
主要構造部とは?
建物の防火上重要な部分で、壁・柱・床・はり・屋根・階段の6つを指します。
⭕(3)建築物の2階以上の部分で、隣地境界線より5m以下の距離にある部分は、法に定める部分を除き、延焼のおそれのある部分である。
正しい記述です。2階以上で、隣地境界線から5m以下の部分は、延焼のおそれのある部分とされます。
⭕(4)防火性能とは、建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために、外壁又は軒裏に必要とされる性能をいう。
正しい記述です。防火性能は、外壁や軒裏が延焼をおさえるために必要な性能のことです。
この問題のまとめ
この問題で誤っているのは(2)です。
建築物の階段も、主要構造部に含まれます。
問15
分野:建築設備(建築基準法)重要度 ★★☆
次の記述のうち、適当でないものはどれか。
(1)排水トラップの封水深は、阻集器を兼ねる排水トラップの場合を除き、5cm以上15cm以下としなければならない。
(2)天井内等の隠蔽部に
防火ダンパーを設ける場合は、一辺の長さが45cm以上の保守点検が容易に行える点検口を設ける。
(3)換気設備を設けるべき調理室等の給気口は、原則として、当該室の天井高さの1/2以下の位置に設けなければならない。
(4)換気設備を設けるべき調理室等の排気口は、原則として、当該室の天井または天井から下方80cm以内の高さの位置に設けなければならない。
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❌(1)排水トラップの封水深は、阻集器を兼ねる排水トラップの場合を除き、5cm以上15cm以下としなければならない。
⭕(2)天井内等の隠蔽部に防火ダンパーを設ける場合は、一辺の長さが45cm以上の保守点検が容易に行える点検口を設ける。
正しい記述です。点検できるよう、防火ダンパーには一辺45cm以上の点検口を設けます。
⭕(3)換気設備を設けるべき調理室等の給気口は、原則として、当該室の天井高さの1/2以下の位置に設けなければならない。
正しい記述です。給気口は、新鮮な空気を下から入れるため、天井高さの1/2以下の低い位置に設けます。
⭕(4)換気設備を設けるべき調理室等の排気口は、原則として、当該室の天井または天井から下方80cm以内の高さの位置に設けなければならない。
正しい記述です。汚れた空気は上にたまるので、排気口は天井または天井から80cm以内の高い位置に設けます。
この問題のまとめ
この問題で誤っているのは(1)です。
排水トラップの封水深は、5cm以上10cm以下です。
問16
分野:建設業法重要度 ★★☆
次の記述のうち、適当でないものはどれか。
(1)管工事業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合、原則として、国土交通大臣の許可を受ける。
(2)発注者から直接請け負う1件の管工事につき、下請代金の総額が4000万円以上となる工事を施工しようとする者は、特定建設業の許可を受ける。
(3)建設業者は、許可を受けた建設業の建設工事を請け負う場合においては、その建設工事に付帯する他の建設業の建設工事を請け負うことができる。
(4)国、地方公共団体又はこれらに準ずる者として、国土交通省令で定める法人が発注者である管工事を施工しようとするものは、請負代金の額にかかわらず特定建設業の許可を受けなければならない。
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⭕(1)管工事業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業をしようとする場合、原則として、国土交通大臣の許可を受ける。
正しい記述です。2つ以上の都道府県に営業所を置く場合は、国土交通大臣の許可が必要です。
⭕(2)発注者から直接請け負う1件の管工事につき、下請代金の総額が4000万円以上となる工事を施工しようとする者は、特定建設業の許可を受ける。
正しい記述です。下請に出す総額が4,000万円以上(管工事)になる元請は、特定建設業の許可が必要です。
⭕(3)建設業者は、許可を受けた建設業の建設工事を請け負う場合においては、その建設工事に付帯する他の建設業の建設工事を請け負うことができる。
正しい記述です。許可を受けた工事に付帯する、他業種の工事もあわせて請け負うことができます。
❌(4)国、地方公共団体又はこれらに準ずる者として、国土交通省令で定める法人が発注者である管工事を施工しようとするものは、請負代金の額にかかわらず特定建設業の許可を受けなければならない。
「請負代金の額にかかわらず特定建設業の許可」が誤りです。特定建設業の許可が必要かどうかは、下請に出す代金の総額で決まります。
発注者が国などであっても、それだけで特定建設業の許可が必要になるわけではありません。
一般建設業と特定建設業とは?
下請に出す金額が大きい元請(管工事で4,000万円以上)には、より厳しい特定建設業の許可が必要です。発注者が誰かではなく、下請代金の総額で決まります。
この問題のまとめ
この問題で誤っているのは(4)です。
特定建設業の許可は、下請代金の総額で判断します(発注者が国でも同じ)。
問17
分野:建設業法重要度 ★★☆
次の記述のうち、適当でないものはどれか。
(1)主任技術者及び監理技術者は、当該建設工事の請負代金の管理、及び、施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
(2)建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を下請契約を行わずに自ら施工する場合、主任技術者を置かなければならない。
(3)主任技術者の専任が必要な建設工事で、密接な関係のある二つの建設工事を同一の場所で施工する場合は、同一の専任の主任技術者とすることができる。
(4)国が注文者である施設に関する管工事で、工事1件の請負代金の額が3500万円以上の工事を施工する場合、工事に置く主任技術者又は監理技術者は専任の者でなければならない。
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❌(1)主任技術者及び監理技術者は、当該建設工事の請負代金の管理、及び、施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
「請負代金の管理」が誤りです。主任技術者・監理技術者の職務は、施工計画の作成、工程管理、品質管理などの技術上の管理と、施工従事者への技術上の指導監督です。
請負代金の管理は、職務に含まれません。
主任技術者と監理技術者とは?
工事現場で技術上の管理を行う技術者です。下請への発注が大きい(特定建設業)現場では監理技術者、それ以外では主任技術者を置きます。
⭕(2)建設業者は、発注者から直接請け負った建設工事を下請契約を行わずに自ら施工する場合、主任技術者を置かなければならない。
正しい記述です。下請に出さず自ら施工する場合でも、主任技術者を置く必要があります。
⭕(3)主任技術者の専任が必要な建設工事で、密接な関係のある二つの建設工事を同一の場所で施工する場合は、同一の専任の主任技術者とすることができる。
正しい記述です。密接な関係のある工事を同じ場所で行う場合は、1人の専任の主任技術者が兼ねられます。
⭕(4)国が注文者である施設に関する管工事で、工事1件の請負代金の額が3500万円以上の工事を施工する場合、工事に置く主任技術者又は監理技術者は専任の者でなければならない。
正しい記述です。公共性のある重要な工事(一定額以上)では、技術者は専任にします。
※ 法改正の補足
技術者の配置(専任)に関する現在のルールの補足です。①技術者(主任技術者・監理技術者)を専任で置く必要がある工事は、令和7年2月から請負金額1億円(建築一式は2億円)以上が対象です(金額の基準は近年たびたび引き上げられているため、受験時は最新の基準を確認してください)。②監理技術者は、専任で補佐する「監理技術者補佐」(1級技士補など)を現場に置けば、2つの現場まで兼任できます(令和2年10月〜)。
▶ 国土交通省「監理技術者制度運用マニュアル」(公式)
この問題のまとめ
この問題で誤っているのは(1)です。
主任技術者の職務に、請負代金の管理は含まれません。
問18
分野:消防法重要度 ★★☆
次の記述のうち、適当でないものはどれか。
(1)補助散水栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分からホース接続口までの水平距離が15m以下となるように設ける。
(2)劇場の舞台部に設けるスプリンクラーヘッドは、閉鎖型スプリンクラーヘッドとしなければならない。
(3)閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドは、給排気用
ダクト等でその幅又は奥行が1.2mを超えるものがある場合には、当該ダクト等の下面にも設ける。
(4)予作動式の流水検知装置が設けられているスプリンクラー設備にあっては、スプリンクラーヘッドが開放されてから放水までの時間を1分以内とする。
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⭕(1)補助散水栓は、防火対象物の階ごとに、その階の各部分からホース接続口までの水平距離が15m以下となるように設ける。
正しい記述です。どこからでも届くよう、補助散水栓はホース接続口までの水平距離を15m以下にします。
❌(2)劇場の舞台部に設けるスプリンクラーヘッドは、閉鎖型スプリンクラーヘッドとしなければならない。
「閉鎖型」が誤りです。劇場の舞台部は燃え広がりが速いため、一斉に放水する開放型スプリンクラーヘッドを使います。
開放型と閉鎖型スプリンクラーとは?
閉鎖型は熱でヘッドが開いて個別に放水します。開放型は最初から口が開いていて一斉に放水し、燃え広がりの速い劇場の舞台部などに使います。
⭕(3)閉鎖型スプリンクラーヘッドのうち標準型ヘッドは、給排気用ダクト等でその幅又は奥行が1.2mを超えるものがある場合には、当該ダクト等の下面にも設ける。
正しい記述です。幅1.2mを超えるダクトの下は水がかかりにくいので、その下面にもヘッドを設けます。
⭕(4)予作動式の流水検知装置が設けられているスプリンクラー設備にあっては、スプリンクラーヘッドが開放されてから放水までの時間を1分以内とする。
正しい記述です。予作動式では、ヘッド開放から放水までを1分以内にします。
この問題のまとめ
この問題で誤っているのは(2)です。
劇場の舞台部のスプリンクラーは、開放型ヘッドにします。
問19
分野:消防法重要度 ★★☆
屋内消火栓設備に関する次の記述のうち、適当でないものはどれか。
(1)主配管のうち、立上り管は、管の呼びで50mm以上のものとしなければならない。
(2)屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1.5m以下の位置又は天井に設ける。
(3)水源の水量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(2を超えるときは2とする。)に2.6㎥を乗じて得た量以上とする。
(4)加圧送水装置は、屋内消火栓設備のノズルの先端における放水圧力が0.7MPaを超えるように設けなければならない。
答え・解説を見る
⭕(1)主配管のうち、立上り管は、管の呼びで50mm以上のものとしなければならない。
正しい記述です。屋内消火栓設備の立上り管は、管の呼びで50mm以上にします。
⭕(2)屋内消火栓の開閉弁は、床面からの高さが1.5m以下の位置又は天井に設ける。
正しい記述です。操作しやすいよう、開閉弁は床から1.5m以下、または天井に設けます。
⭕(3)水源の水量は、屋内消火栓の設置個数が最も多い階における当該設置個数(2を超えるときは2とする。)に2.6㎥を乗じて得た量以上とする。
正しい記述です。水源水量は、最大設置個数(最大2)に2.6㎥を掛けた量以上を確保します。
❌(4)加圧送水装置は、屋内消火栓設備のノズルの先端における放水圧力が0.7MPaを超えるように設けなければならない。
「0.7MPaを超えるように」が誤りです。放水圧力が高すぎるとホースの反動が強く危険です。
ノズル先端の放水圧力は、0.7MPaを超えないようにします。
この問題のまとめ
この問題で誤っているのは(4)です。
屋内消火栓の放水圧力は、0.7MPaを超えないようにします。
問20
分野:建設リサイクル法重要度 ★★☆
次の記述のうち、適当でないものはどれか。
(1)特定建設資材を使用する床面積の合計が500㎡以上の建築物の新築工事の受注者は、原則として、副次的に生ずる建設資材廃棄物を再資源化等しなければならない。
(2)対象建設工事の受注者は、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等の事項を、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。
(3)分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物である木材については、工事現場から50km以内に再資源化をするための施設がない場合、再資源化に代えて縮減すれば足りる。
(4)対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、再資源化等に要した費用等について、発注者に書面で報告する。
答え・解説を見る
⭕(1)特定建設資材を使用する床面積の合計が500㎡以上の建築物の新築工事の受注者は、原則として、副次的に生ずる建設資材廃棄物を再資源化等しなければならない。
正しい記述です。一定規模以上の工事では、出てくる建設資材廃棄物を再資源化します。
❌(2)対象建設工事の受注者は、工事着手の時期及び工程の概要、分別解体等の計画等の事項を、工事に着手する日の7日前までに、都道府県知事に届け出なければならない。
「受注者は…届け出なければならない」が誤りです。分別解体等の計画は、工事着手の7日前までに都道府県知事へ届け出ますが、届け出るのは発注者(自主施工者)です。
受注者ではありません。
建設リサイクル法の届出とは?
一定規模以上の解体・新築工事では、分別解体の計画を工事着手の7日前までに都道府県知事へ届け出ます。届出を行うのは発注者です。
⭕(3)分別解体等に伴って生じた特定建設資材廃棄物である木材については、工事現場から50km以内に再資源化をするための施設がない場合、再資源化に代えて縮減すれば足りる。
正しい記述です。近く(50km以内)に再資源化施設がない木材は、焼却などの縮減でよいとされています。
⭕(4)対象建設工事の元請業者は、当該工事に係る特定建設資材廃棄物の再資源化等が完了したときは、再資源化等に要した費用等について、発注者に書面で報告する。
正しい記述です。再資源化が終わったら、元請業者は発注者に書面で報告します。
この問題のまとめ
この問題で誤っているのは(2)です。
分別解体等の届出は、受注者ではなく発注者が行います。
この10問の要点(直前チェック用)
- 問11:安全衛生責任者を選任するのは、元請ではなく下請(関係請負人)
- 問12:アセチレン容器は、立てて保管する
- 問13:年次有給休暇は、出勤率8割以上で付与される
- 問14:建築物の階段も、主要構造部に含まれる
- 問15:排水トラップの封水深は、5cm以上10cm以下
- 問16:特定建設業の許可は、下請代金の総額で判断する(発注者が国でも同じ)
- 問17:主任技術者の職務に、請負代金の管理は含まれない
- 問18:劇場の舞台部のスプリンクラーは、開放型ヘッド
- 問19:屋内消火栓の放水圧力は、0.7MPaを超えないようにする
- 問20:分別解体等の届出は、受注者ではなく発注者が行う
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