第6章 検査と法令 | 第19回 | 学習カリキュラムの目次を見る

学科試験の問28〜30は法令です。法律の名前が3つ出てきてややこしく見えますが、「人・モノ・設備」の役割分担が分かれば、覚える量をかなり減らせます。

この記事では、法律を読んだことがない人を想定して、3つの法律をやさしく整理します。

3つの法律は「人・モノ・設備」の分担

電気工事士法・電気用品安全法・電気事業法の分担
工事士法は「人」、用品安全法は「モノ」、電気事業法は「設備」。問題文がどれを聞いているかを見分けると、覚える範囲が一気に整理できます。

覚えるまずこの対応だけ覚える

電気工事士法 … 人のルール。「誰が工事してよいか」

電気用品安全法 … モノのルール。「安全な製品しか売ってはいけない」

電気事業法 … 設備のルール。「設備はこう作る」(電気設備技術基準=電技はこの法律がもとになっている)

なぜ?なぜ3つに分かれているのか?

事故を防ぐには、作る人・使う部品・できた設備の3方向すべてを押さえる必要があるからです。腕のよい人が、安全な部品で、正しい作りにする——どれが欠けても事故につながりかねません。

なぜ?なぜ根拠の法律を問われるのか?

試験では「電技は電気工事士法に基づく」という誤りの選択肢が定番です。電技のもとは電気事業法。「設備のルールだから事業法」と結び付けてください。

電気工事士法 誰が工事できるか

用語第二種電気工事士ができること

一般用電気工作物(住宅や小さな店舗など、600V以下で受電する(電力会社から電気を受け取る)設備)の工事ができます。工事のときは免状(資格の証明書)の携帯が義務です。

なぜ?なぜ免状を持ち歩くのか?

免状は都道府県知事が交付します。現場で「資格を持っているか」をその場で確認できるように、携帯が義務になっています。

用語電気工事士法の目的とは?(第1条)

電気工事士法は、電気工事の作業をする人の「資格及び義務」を定めて、電気工事の欠陥による災害を防ぐための法律です。

注意「資格及び権利」は誤り

試験では「資格及び権利を定め」と、1語だけ変えた選択肢が出ます。

条文は「資格及び義務」です。資格を持つ人に守るべきこと(義務)を課す法律だと覚えておきましょう。

出典:令和5年度上期(午後) 第二種電気工事士試験(学科試験)問28

覚える電気工事士の義務と、都道府県知事の権限

① 作業は、電技(技術基準)に適合するようにしなければならない(第5条第1項)

② 作業中は免状を携帯していなければならない(第5条第2項)。「免状を事務所に保管」は誤り

③ 都道府県知事は、電気工事士に電気工事の業務について報告をさせることができる(第9条)

出典:令和7年度上期 第二種電気工事士試験(学科試験)問28

用語一般用電気工作物等とは?(第2条)

一般用電気工作物と小規模事業用電気工作物を合わせた呼び名です。第二種電気工事士は、この「一般用電気工作物等」の工事ができます(第3条第2項)。

用語小規模事業用電気工作物とは?

出力10kW以上50kW未満の太陽電池発電設備や、20kW未満の風力発電設備などの、小さな発電設備です。根拠は電気事業法 第38条第3項と、同法施行規則 第48条です。

覚える自家用電気工作物の工事は第二種ではできない

自家用電気工作物(高圧で受電する工場やビルの設備など。電気工事士法で扱うのは最大電力500kW未満の需要設備など)の工事は、第一種電気工事士の仕事(第3条第1項)

そのうち600V以下で使う部分の工事(電線路を除く)は、認定電気工事従事者もできる(第3条第4項・施行規則 第2条の3)

第二種電気工事士は、低圧の部分であっても、自家用の電線どうしをつなぐ作業はできない

ただし、地中電線用の管の設置のような軽微な工事はそもそも電気工事に含まれないので、自家用でも資格なしでできる

用語需要設備・認定電気工事従事者とは?

需要設備 … 電気を使うために、同じ構内(敷地の中)に置く電気設備のまとまり

認定電気工事従事者 … 自家用電気工作物のうち600V以下の工事をするための認定証を受けた人

出典:令和5年度上期(午前) 第二種電気工事士試験(学科試験)問28

用語軽微な工事とは?

軽微な工事とは、危険が小さいため、資格がなくてもできると決められた作業です。

なぜ?なぜ資格のいらない作業があるのか?

すべてを資格者に限ると、電球の交換すらできなくなるからです。「電気に触れない」「電圧がとても低い」作業だけが例外とされています。

例資格がなくてもできる作業の代表例

差込み接続器(プラグ)やソケットにコードをつなぐ

電圧600V以下で使う電気機器に、電線をねじ止めする

地中電線用の管や暗きょ(地中に埋める溝やトンネル)を設置する(電気に触れない土木作業)

36V以下の小型変圧器の二次側(電圧を下げたあとの側)の配線(チャイムやインターホン)

例逆に、資格が必要な作業の代表例

電線どうしを接続する

配線器具(スイッチ・コンセント)に電線を固定する

配電盤を造営材(柱や壁など建物の部材)に取り付ける

電線管に電線を通す

ここまでに出てきた「資格がなくてもできる作業」は、実は2つの別々のきまりから来ています。1つは軽微な工事(電気工事士法施行令 第1条)、もう1つは軽微な作業(電気工事士法施行規則 第2条)です。過去問では両方がまとめて問われるので、どちらのきまりかを分けて整理しておきましょう。

用語軽微な工事とは?(施行令 第1条)

電気工事士法で、そもそも「電気工事」に含めないと決められた工事です(法第2条第3項ただし書)。電気工事ではないので、資格がなくても行えます。

覚える軽微な工事の6つ(施行令 第1条)

① 600V以下で使う差込み接続器・ソケット・ローゼット(天井からコードをつり下げるための器具)などの接続器や、ナイフスイッチなどの開閉器に、コード・キャブタイヤケーブル(丈夫なゴムなどで覆った移動用の電線)をつなぐ

② 600V以下で使う電気機器(配線器具を除く)や蓄電池の端子に、電線をねじ止めする

③ 600V以下で使う電力量計・電流制限器・ヒューズを取り付ける・取り外す

④ ベル・インターホン・火災感知器・豆電球などに使う小型変圧器(二次電圧36V以下)の、二次側の配線

⑤ 電線を支持する柱・腕木などを設置・変更する

⑥ 地中電線用の暗きょ・管を設置・変更する

注意36Vと60Vを混ぜない

軽微な工事の「36V以下」 … ベルやインターホンなどに使う小型変圧器の、二次側の配線。資格がなくてもできる(電気工事士法施行令 第1条)

小勢力回路の「60V以下」 … 呼鈴や警報ベルなどにつなぐ、最大使用電圧60V以下の回路の名前。造営材に取り付ける電線は直径0.8mm以上(ケーブルを除く。電技解釈 第181条)

数字が出てきたら、資格の話(36V)か、回路の作り方の話(60V)かを見分けましょう。

用語電力量計・電流制限器・腕木とは?

電力量計 … 使った電気の量(kWh)を測るメーター

電流制限器 … 契約した大きさを超える電流が流れると、電気を止める器具

腕木(うでぎ) … 電柱などに横向きに取り付けて、電線を支える部材

用語軽微な作業とは?(施行規則 第2条)

こちらは「電気工事」ではあるものの、その中の一部の作業は資格がなくてもよい、というきまりです。決め方が軽微な工事とは逆で、資格が必要な作業を並べ、それ以外を軽微な作業としています。また、電気工事士が行う作業を補助する(手伝う)作業も軽微な作業に入ります。

覚える資格が必要な作業(一般用電気工作物・施行規則 第2条第2項)

① 電線どうしを接続する

② がいし(電線を支える焼き物などの絶縁具)に電線を取り付ける・取り外す

③ 電線を造営材(柱や壁など建物の部材)に直接取り付ける・取り外す

④ 電線管・線ぴ・ダクトなどに電線を収める

⑤ 配線器具を造営材に取り付ける・取り外す、配線器具に電線を接続する(露出型の点滅器・コンセントを取り換える作業は除く)

⑥ 電線管を曲げる・ねじを切る、電線管どうしや電線管とボックスなどを接続する

⑦ 金属製のボックスを造営材に取り付ける・取り外す

⑧ 電線などが造営材を貫通する部分に、金属製の防護装置を取り付ける・取り外す

⑨ 金属製の電線管などを、メタルラス張り・ワイヤラス張り・金属板張りの部分に取り付ける・取り外す

⑩ 配電盤を造営材に取り付ける・取り外す

⑪ 600Vを超えて使う電気機器に電線を接続する

⑫ 接地線を取り付ける・取り外す、接地線どうし・接地線と接地極をつなぐ、接地極を地面に埋める(600V以下で使う電気機器に接地線を取り付ける・取り外す作業は除く)

用語接地線・接地極とは?

接地極は、地面に埋める金属の棒や板のことです。接地線は、機器や設備と接地極をつなぐ電線です。この2つでアース(漏れた電気を大地へ逃がす道)ができあがります。

注意同じ「地面に埋める」でも答えが逆になる

地中電線用の管や暗きょを設置する … 資格は不要(軽微な工事・施行令 第1条第6号)

接地極を地面に埋める … 資格が必要(施行規則 第2条第2項第1号ロ)

「どちらも土を掘って埋める作業だから資格は不要」と考えると引っかかります。

なぜ?なぜ接地極を埋めるのは資格が要る側なのか?

地中電線用の管は、あとから電線を通すための入れ物で、埋めた時点ではまだ電気の通り道ではありません。一方、接地極は漏れた電気を大地へ逃がすアースそのもので、埋め方が悪いとアースが十分に働かず、漏電したときの感電を防げなくなるおそれがあります。安全のための電気の通り道を作る作業なので資格が必要な側に入っている、と考えると覚えやすいでしょう。

例過去問によく出る作業の仕分け

電力量計を取り付ける … 資格不要(軽微な工事)

電線を支持する柱・腕木を設置する … 資格不要(軽微な工事)

地中電線用の管を設置する … 資格不要(軽微な工事)

差込み接続器にコードをつなぐ … 資格不要(軽微な工事)

電線管を曲げる … 資格が必要

接地線を取り付ける/接地極を地面に埋める … 資格が必要

配電盤を造営材に取り付ける … 資格が必要

電線管に電線を収める … 資格が必要

電気用品安全法 PSEマークの話

電気用品安全法は、電気用品の製造や販売などを規制して、電気用品による危険や障害を防ぐための法律です(第1条)。工事のやり方ではなく、製品そのものを取り締まる「モノ」の法律です。

用語電気用品とは?

電気用品とは、安全確認が義務づけられた電気製品のことで、特定電気用品とそれ以外の2つに分かれます。
特定=ひし形のPSEマーク、それ以外=丸のPSEマークが付きます。

なぜ?なぜ2種類のマークがあるのか?

特定電気用品は特に危険や事故が起きやすいもので、メーカーの自己確認だけでなく第三者機関の検査まで義務づけられています。危険度で手続きを分けているのです。

覚える特定電気用品(ひし形PSE)の代表【暗記リスト】

絶縁電線・ケーブル(100V〜600V用)

ヒューズ、配線用遮断器、漏電遮断器

タンブラースイッチ、タイムスイッチ、フロートスイッチ

差込み接続器(コンセント・プラグ)

電気温水器、電気便座など(※電気ストーブは特定以外。熱くなる器具がすべて特定ではない)

注意特定「以外」(丸PSE)の代表【引っかけに使われる】

カバー付ナイフスイッチ

電磁開閉器

ライティングダクト

換気扇、LEDランプ、単相電動機

覚える特定以外(丸PSE)にはこれも入る【過去問に出たもの】

電線管(PF管=合成樹脂製可とう電線管や、金属製の電線管など)と、その附属品

リモートコントロールリレー(定格電流30A以下)

電気ストーブ

覚える特定電気用品になる大きさの範囲【配線器具】

点滅器(タンブラースイッチ・タイムスイッチなど) … 定格電流30A以下

開閉器(配線用遮断器・漏電遮断器・フロートスイッチ・箱開閉器など) … 定格電流100A以下

接続器(差込み接続器など) … 定格電流50A以下・極数5以下

※どれも定格電圧100V以上300V以下で、交流の電路に使うもの(電気用品安全法施行令 別表第一)

例過去問で確かめる【特定電気用品はどれ?】

定格20Aの漏電遮断器 … 特定(開閉器で100A以下)

600V・直径2.0mm・3心のビニル絶縁ビニルシースケーブル … 特定(ケーブル)

定格30Aの配線用遮断器、定格15Aの差込み接続器 … 特定

25Wの換気扇、内径16mmのPF管、20Aのリモートコントロールリレー、15Aのライティングダクト … 特定以外

出典:令和7年度上期 第二種電気工事士試験(学科試験)問29/令和6年度下期 第二種電気工事士試験(学科試験)問29/令和7年度下期 第二種電気工事士試験(学科試験)問29

覚えるPSEマークを文字で書くとき

表示する場所が狭い電線・配線器具などは、マークの代わりに文字で表示できます(電気用品安全法施行規則 別表第六・第七)。

特定電気用品 … <PS>E(ひし形のPSEの代わり)

特定以外 … (PS)E(丸のPSEの代わり)

形を比べると、ひし形の左右のとがった角が< >、丸の左右が( )に対応しています。

注意文字表記の引っかけ

「<PS>Eは、輸入した特定以外の電気用品を示す」 … 誤り。<PS>Eは特定電気用品

記号の形は、輸入したかどうかとは関係ありません。輸入事業者も、義務を果たせば同じ表示を付けます。

出典:令和5年度上期(午前) 第二種電気工事士試験(学科試験)問29/令和6年度上期 第二種電気工事士試験(学科試験)問29

PSEマークは、誰でも自由に付けてよいものではありません。電気用品安全法は、作る・売る・使うの3つの立場それぞれに、表示についてのきまりを置いています。

用語届出事業者とは?

電気用品を製造または輸入する事業を始めるときに、国(経済産業大臣)へ届け出た事業者のことです(第3条)。作る会社だけでなく、輸入する会社も含まれます。

覚える表示をめぐる3つの立場

① 製造・輸入の事業者 … 国の技術基準に合うように作り、自分で検査して記録を残す。特定電気用品は、さらに国に登録された検査機関の検査(適合性検査)を受けて証明書を保存する。こうした義務を果たしたときに、PSEマークを付けることができる(第8〜10条)

② 販売の事業者 … PSEマークの付いていない電気用品を売ってはいけない。売るために並べる(陳列する)こともできない(第27条)

③ 電気工事士 … PSEマークの付いていない電気用品を工事に使ってはいけない(第28条)

※販売と使用には、特定の用途で国の承認を受けた場合などの例外があります。

なぜ?なぜ売る人や工事をする人にまできまりがあるのか?

作る側だけを取り締まっても、表示のない製品が店に並んだり、工事で壁の中に使われたりすれば、事故は防げないからです。作る・売る・使うの3か所で止めることで、安全の確認をしていない製品が建物に入り込まないようにしています。

注意表示のきまりの引っかけ

「輸入した事業者はPSEマークを付けられない」 … 誤り。輸入事業者も、義務を果たせば付けられる

「販売の事業者は、表示のない電気用品も売ってよい」 … 誤り

「電気工事士は、表示のない電気用品を工事に使ってよい」 … 誤り

「特定電気用品に丸のPSEマーク」 … 誤り。特定電気用品はひし形

電気事業法と電技 電圧の区分

覚える電圧の3区分【数字を暗記】

低圧 … 直流750V以下・交流600V以下

高圧 … 低圧を超えて7,000V以下

特別高圧 … 7,000V超

なぜ?なぜ直流と交流で数字が違うのか?

同じ電圧なら、交流のほうが人体への危険が大きいとされているからです。そのぶん交流の「低圧」の上限は低め(600V)に設定されています。

覚える第二種電気工事士が扱う範囲

第二種電気工事士が扱うのはこの「低圧」の、そのまた一般用の範囲です。自分の資格の守備範囲を数字で言えるようにしておきましょう。

用語電技(電気設備技術基準)とは?

正式な名前は「電気設備に関する技術基準を定める省令」です。電気設備をどう作れば安全かを国が定めたルールで、電気事業法にもとづいて作られています(電気工事士法ではありません)。

用語省令(しょうれい)とは?

省令とは、法律にもとづいて大臣が定める細かいきまりのことです。電技は、電気事業法の規定にもとづいて定められた経済産業省令です。

覚える電技のいちばん基本のきまり(第4条)

電気設備は、感電、火災その他人体に危害を及ぼし、又は物件に損傷を与えるおそれがないように施設しなければならない。
(物件=建物や物のこと。施設する=設置すること)

なぜ?なぜこの一文が「基本」と言えるのか?

電技にある細かいきまり(電線の絶縁・接地・電圧の区分など)の多くは、感電・火災・人のけが・物の損傷を防ぐためのものだからです。その目的を、いちばん大まかな形で書いたのが第4条です。試験では、この文がそのまま「正しい記述」として選択肢に出てきます。

覚える電技が定めていること【選択肢の見分け方】

電圧の種別(低圧・高圧・特別高圧) … 電技で定めている(第2条)

感電・火災などのおそれがないように施設する … 電技で定めている(第4条)

低圧の電路の絶縁抵抗の値(0.1/0.2/0.4MΩ) … 電技で定めている(第58条)

電技のもとになっている法律 … 電気事業法。「電気工事士法にもとづく」は誤り

一般用電気工作物の範囲を決めているのは電気事業法

「一般用電気工作物」「自家用電気工作物」という言葉を定義している法律は電気事業法です(第38条)。電気工事士法や電気用品安全法は、この定義を引用して使っています。「設備の区分の話だから事業法」と結び付けましょう。

注意定義している法律の引っかけ

「電気事業法において、一般用電気工作物の範囲が定義されている」 … 正しい

「電気用品安全法において、一般用電気工作物等と自家用電気工作物を定義している」 … 誤り。定義は電気事業法

出典:令和5年度上期(午後) 第二種電気工事士試験(学科試験)問28/令和7年度下期 第二種電気工事士試験(学科試験)問28

覚える一般用電気工作物の条件と、外れる場合【電気事業法 第38条】

基本 … 600V以下の低圧で受電し、同じ構内(敷地の中)で使う設備

外れる① … 高圧で受電するもの。受電の容量や業種に関係なく、一般用ではない

外れる② … 受電用以外の電線路で、構外(敷地の外)の電気工作物とつながっているもの

外れる③ … 火薬類を製造する事業場や石炭坑など、事故が起きやすい場所に置くもの(施行規則 第48条第3項)

外れる④ … 小規模発電設備ではない発電設備と、同じ構内に置くもの

覚える小規模な発電設備なら、置いても一般用のまま

600V以下で出力の小さい発電設備は、同じ構内に置いても一般用電気工作物のままです(施行規則 第48条)。

内燃力(エンジン)の発電設備 … 出力10kW未満

燃料電池の発電設備 … 出力10kW未満(決められた型のもの)

太陽電池の発電設備 … 出力10kW未満(10kW以上50kW未満は小規模事業用電気工作物)

例過去問で確かめる

「出力8kWの内燃力発電設備を同じ構内に置くと、一般用電気工作物にならない」 … 誤り

8kWは10kW未満なので、置いても一般用電気工作物のままです。

「構外の電気工作物と電線路でつながっている」「火薬類を製造する事業場」「高圧で受電」 … どれも一般用ではない(正しい記述)

出典:令和7年度上期 第二種電気工事士試験(学科試験)問30

電技に出てくる言葉の定義と、電路を守るきまり

電技は、第1条で言葉の意味(定義)を決めています。試験では、この定義を別の言葉と入れ替えた選択肢が出るので、似た言葉を並べて区別しておきましょう。

覚える電技の用語の定義(第1条)

電路 … 通常の使用状態で電気が通じているところ

電気機械器具 … 電路を構成する機械器具

電線 … 強電流電気を送るのに使う電気導体(むき出しの導体、絶縁物で覆ったもの、さらに保護被覆で守ったもの)

配線 … 電気使用場所において施設する電線(電気機械器具の中の電線と、電線路の電線を除く)

※強電流電気=電力として送る電気。通信などに使う弱電流電気と区別した言い方

注意定義の入れ替えの引っかけ

「『電線』とは、通常の使用状態で電気が通じているところ」 … 誤り。これは電路の定義

「『電線』とは、電気使用場所において施設する電線」 … 誤り。これは配線の定義

「『電気機械器具』とは、電路を構成する機械器具」 … 正しい

出典:令和6年度上期 第二種電気工事士試験(学科試験)問30/令和7年度下期 第二種電気工事士試験(学科試験)問30

覚える電路を守るきまり(電技 第14条・第15条)

過電流遮断器 … 電路の必要な箇所に施設する(第14条)。「すべての分岐回路に」ではない

地絡遮断器 … 地絡(電気が大地へ漏れること)が生じたとき、感電や火災のおそれがないように施設する(第15条)

地絡のほうは、乾燥した場所に置くなど、地絡による危険のおそれがない場合は除かれる

用語過電流(かでんりゅう)とは?

過電流とは、電線や機器に決められた量より大きく流れる電流のことです。電線が熱くなりすぎて焼けたり、火災につながったりするおそれがあります。

出典:令和5年度上期(午前) 第二種電気工事士試験(学科試験)問30

まとめ

まとめこの記事で覚えること

工事士法=人/用品安全法=モノ/事業法=設備(電技のもと)

免状は都道府県知事が交付・工事中は携帯義務

軽微な工事=プラグへの接続・36V以下・電気に触れない土木作業など

ひし形PSE=特定。カバー付ナイフスイッチ・電磁開閉器・ライティングダクトは特定ではない

低圧=直流750V・交流600V以下/高圧=7,000V以下

軽微な工事(施行令1条)=電気工事に含めない(電力量計・柱や腕木・地中電線用の管など)。軽微な作業(施行規則2条)=資格が要る作業以外

電線管を曲げる・接地線を取り付ける・接地極を埋めるは資格が必要

PSE表示=製造・輸入事業者が義務を果たして付ける。販売は表示なしを売れない/工事士は表示なしを使えない

電技の基本=感電・火災・人体への危害・物件の損傷のおそれがないように施設(第4条)

工事士法の目的=資格及び義務(権利ではない)。作業は技術基準に適合させる。知事は報告をさせられる

第二種=一般用電気工作物等(一般用+小規模事業用)。自家用は第一種(600V以下は認定電気工事従事者も)

一般用・自家用の定義=電気事業法。内燃力10kW未満なら一般用のまま。構外とつながる・火薬類製造所は外れる

<PS>E=特定/(PS)E=特定以外。電線管・リモコンリレー・電気ストーブは特定以外

特定の範囲=点滅器30A・開閉器100A・接続器50A以下

電路=電気が通じているところ、配線=電気使用場所の電線。過電流遮断器は必要な箇所

軽微な工事の36Vと、小勢力回路の60Vを混ぜない

実際の過去問で確かめる(令和8年度上期 全50問)

▶ 問1〜10
計算と電気の基礎

▶ 問11〜20
材料と工具

▶ 問21〜30
工事のルールと法令

▶ 配線図 問31〜40
図記号と傍記

▶ 配線図 問41〜50
写真の見分け

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▶ 通信講座5社と工具・材料の費用を比較する