この記事で分かること
令和7年度(後期)2級管工事施工管理技士「第一次検定」の問題No.41〜52を、選択肢ごとに⭕❌でやさしく解説します。No.49〜52は「施工管理法(基礎的な能力)」で、適当でないものを二つ選ぶ形式です(全問必須)。正答は公式の正答肢で確認済みです。
この記事の問題はどこから?
問題文・図・解答は、試験を実施している一般財団法人 全国建設研修センターが公表しているものです。本記事はそれを引用したうえで、解説・図解・覚え方を独自に加えています。
出典:令和7年度後期 2級管工事施工管理技術検定(第一次検定)
問41
分野:法規(建築基準法)重要度 ★★☆
建築に関する記述のうち「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
(1)作業のために継続的に使用する室は、居室である。
(2)集会のために継続的に使用する室は、居室である。
(3)屋外階段は、主要構造部である。
(4)はりは、主要構造部である。
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用語居室・主要構造部とは?
居室は、作業や集会など人が継続的に使う部屋のこと。トイレや廊下など一時的に使う場所は居室ではありません。
主要構造部は壁・柱・床・はり・屋根・階段など。ただし屋外階段や間仕切壁などは除かれます。
⭕(1)作業のために継続的に使用する室は、居室である。
正しい記述です。作業のために継続使用する室は居室にあたります。
⭕(2)集会のために継続的に使用する室は、居室である。
正しい記述です。集会のために継続使用する室も居室です。
❌(3)屋外階段は、主要構造部である。
「屋外階段は主要構造部」が誤り。主要構造部からは“屋外階段”は除かれます。
主要構造部は壁・柱・床・はり・屋根・階段ですが、「屋外階段」や「間仕切壁(部屋を区切るだけの壁)・附け柱」などは除外、と法律で決められています。
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問42
分野:法規(建築基準法)重要度 ★★☆
建築物に設ける配管設備に関する記述のうち「建築基準法」上、誤っているものはどれか。
(1)水飲器の排水管は、建築物に設ける排水管に直接連結しなければならない。
(2)給水立て主管からの各階への分岐管等主要な分岐管には、止水弁を設けなければならない。
(3)雨水排水立て管は、汚水排水管若しくは通気管と兼用し、又はこれらの管に連結してはならない。
(4)排水トラップは、二重トラップとしてはならない。
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用語排水設備の基本ルールとは?
排水が逆流・停滞しないための決まり。二重トラップの禁止(トラップ=排水管に水をためて臭気や虫を防ぐ部分を、直列に2つ設けない)などがあります。
雨水の立て管は汚水管や通気管と兼用しない。主要な分岐管には止水弁を設けます。
❌(1)水飲器の排水管は、建築物に設ける排水管に直接連結しなければならない。
「直接連結しなければならない」が誤り。水飲器のような飲料に関わる機器の排水は“間接排水”にします(直接連結してはいけません)。
直接つなぐと、排水管から汚水や臭気が逆流して飲み水を汚すおそれがあるため、いったん大気で縁を切る間接排水にします。
⭕(2)給水立て主管からの各階への分岐管等主要な分岐管には、止水弁を設けなければならない。
正しい記述です。主要な分岐管には、点検用の止水弁(水を止めるための弁)を設けます。
⭕(3)雨水排水立て管は、汚水排水管若しくは通気管と兼用し、又はこれらの管に連結してはならない。
正しい記述です。雨水立て管は、汚水管・通気管と兼用・連結してはいけません。
⭕(4)排水トラップは、二重トラップとしてはならない。
正しい記述です。二重トラップは排水を流れにくくするため禁止です。
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問43
分野:法規(建設業法)重要度 ★★★
建設業の許可に関する記述のうち「建設業法」上、誤っているものはどれか。
(1)都道府県知事許可と国土交通大臣許可で、工事を請け負うことができる工事現場の所在地に、都道府県の範囲に関する制限の違いはない。
(2)都道府県知事の許可を受けた建設業者が営業所を設けることができるのは、許可を受けた都道府県の区域内に限られる。
(3)建設業者が建設工事の一部を下請負人として請け負うとき、その下請契約の請負代金が一定額以下の場合は、主任技術者を置く必要はない。
(4)一般建設業と特定建設業では、下請に出せる金額の総額の扱いが異なる。
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用語建設業の許可(知事・大臣)とは?
一定規模以上の工事を請け負うには許可が必要。営業所が1つの都道府県だけなら知事許可、複数県にまたがれば大臣許可です。
どちらの許可でも、工事は全国どこでも行えます(許可の種類で工事場所は制限されません)。
⭕(1)都道府県知事許可と国土交通大臣許可で、工事を請け負うことができる工事現場の所在地に、都道府県の範囲に関する制限の違いはない。
正しい記述です。知事許可でも大臣許可でも、施工できる現場の場所(都道府県)に制限の違いはありません。
⭕(2)都道府県知事の許可を受けた建設業者が営業所を設けることができるのは、許可を受けた都道府県の区域内に限られる。
正しい記述です。知事許可の営業所は、その都道府県内に限られます。
❌(3)建設業者が建設工事の一部を下請負人として請け負うとき、その下請契約の請負代金が一定額以下の場合は、主任技術者を置く必要はない。
「主任技術者を置く必要はない」が誤り。下請であっても、金額にかかわらず“主任技術者は必ず置かなければなりません”。
工事の技術管理を行う主任技術者は、元請・下請を問わず、すべての工事現場に必要です。
⭕(4)一般建設業と特定建設業では、下請に出せる金額の総額の扱いが異なる。
正しい記述です。発注者から直接請け負った工事で、下請に出す金額の総額の扱いは、一般と特定で異なります。
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問44
分野:法規(建設業法)重要度 ★★☆
建設業者が発注者から直接請け負った建設工事の現場に掲げる標識の記載事項として「建設業法」上、定められていないものはどれか。
(1)商号又は名称
(2)代表者の氏名
(3)現場代理人の氏名
(4)主任技術者又は監理技術者の氏名
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用語建設業の標識とは?
工事現場や営業所に掲げる看板が建設業の標識。会社名・代表者名・許可番号・主任技術者名などを表示します。
現場代理人(請負業者の代わりに現場を取り仕切る人)の氏名は、標識の記載事項ではありません。誰が技術の責任者かを示すのが目的です。
❌(3)現場代理人の氏名
これが“定められていない”もの。「現場代理人の氏名」は、標識の記載事項ではありません。
標識に載せるのは、商号・代表者氏名・主任(監理)技術者氏名・許可番号・許可年月日など。現場代理人は含まれません。
⭕(4)主任技術者又は監理技術者の氏名
記載事項です。主任技術者又は監理技術者の氏名は記載します。
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問45
分野:法規(消防法)重要度 ★★☆
屋内消火栓設備の加圧送水装置の方式のうち「消防法」上、定められていないものはどれか。
(1)高架水槽方式
(2)圧力水槽方式
(4)水道直結方式
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用語消防用の給水(加圧送水)方式とは?
消火設備に水を送る方式。屋上タンクの高架水槽方式、圧力タンクの圧力水槽方式、ポンプで送るポンプ方式があります。
火災時に必要な水量と圧力を、確実に出せることが大切です。
⭕(1)高架水槽方式
定められています。高い所の水槽から重力で加圧する高架水槽方式です。
⭕(2)圧力水槽方式
定められています。水槽に圧力をかけて送る圧力水槽方式です。
⭕(3)ポンプ方式
定められています。ポンプで加圧するポンプ方式です。
❌(4)水道直結方式
これが“定められていない”もの。「水道直結方式」は加圧送水装置の方式にありません。
加圧送水装置(消火栓へ水を勢いよく送り出す装置)は「高架水槽方式・圧力水槽方式・ポンプ方式」の3つ。消火は確実な水量・圧力が必要なので、水道に直結する方式は認められていません。
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問46
分野:法規(建設リサイクル法)重要度 ★★☆
建築物に係る建設工事のうち「建設リサイクル法」上、特定建設資材廃棄物を分別解体等しなければならない工事に該当しないものはどれか。
(1)新築工事で床面積の合計が500m²であるもの
(2)模様替工事で請負代金の額が6億円であるもの
(3)耐震改修工事で請負代金の額が6億円であるもの
(4)解体工事で解体部分の床面積の合計が40m²であるもの
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用語建設リサイクル法の対象工事とは?
コンクリートや木材などの建設廃材を分別・再資源化させる法律。一定規模以上の工事が対象です。
例えば解体は床面積80㎡以上、新築は500㎡以上などの基準で、対象かどうかが決まります。
⭕(1)新築工事で床面積の合計が500m²であるもの
該当します。新築工事は床面積500m²以上が対象です。
⭕(2)模様替工事で請負代金の額が6億円であるもの
該当します。修繕・模様替工事は請負代金1億円以上が対象です。
⭕(3)耐震改修工事で請負代金の額が6億円であるもの
該当します。耐震改修(修繕・模様替)も請負代金1億円以上で対象です。
❌(4)解体工事で解体部分の床面積の合計が40m²であるもの
これが“該当しない”もの。解体工事は、解体部分の床面積が“80m²以上”で対象です。40m²は基準に届きません。
数字を思い出す語呂は「解体80、新築500」。40m²は80m²未満なので対象外です。
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問47
分野:法規(フロン排出抑制法)重要度 ★★★
「フロン排出抑制法」上、第一種特定製品の管理者が取り組むべき事項として、定められていないものはどれか。
(1)フロン類の破壊の実施及び破壊証明書の送付
(2)簡易点検の実施
(3)一定規模以上のエアコンディショナーの定期点検の実施
(4)フロン類の漏えいを確認した場合の点検及び漏えい箇所の修理の実施
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用語フロン排出抑制法とは?
エアコンや冷凍機の冷媒フロンが大気に漏れるのを防ぐ法律。オゾン層破壊や地球温暖化を防ぐのが目的です。
管理者には定期的な点検・漏えい時の修理・記録などが義務づけられています。
❌(1)フロン類の破壊の実施及び破壊証明書の送付
これが“定められていない”もの。フロン類の「破壊」を行うのは、フロン類充填回収業者や破壊業者の役割で、機器の管理者(使用者)の義務ではありません。
管理者がやるのは、点検(簡易・定期)や漏えい時の修理など。破壊まで管理者に義務づけられてはいません。
⭕(2)簡易点検の実施
定められています。簡易点検は、第一種特定製品(業務用のエアコンや冷凍冷蔵機器)の管理者が行うべき事項の一つです。
⭕(3)一定規模以上のエアコンディショナーの定期点検の実施
定められています。一定規模以上の機器は定期点検が必要です。
⭕(4)フロン類の漏えいを確認した場合の点検及び漏えい箇所の修理の実施
定められています。漏えいを確認したら点検・修理を行います。
問48
分野:法規(廃棄物処理法)重要度 ★★☆
産業廃棄物に関する記述のうち「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」上、誤っているものはどれか。
(1)事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等により、廃棄物の減量に努める責務がある。
(2)建設発生土(建設工事に伴い副次的に得られた土砂)は、産業廃棄物である。
(3)事業者が産業廃棄物を処理する方法として、運搬を収集運搬業者に、処分を処分業者に委託する方法がある。
(4)石綿建材除去事業により除去された石綿保温材は、特別管理産業廃棄物である。
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用語建設発生土と産業廃棄物とは?
事業で出る金属くず・廃プラなどは産業廃棄物。処理は許可業者に委託し、マニフェストで管理します。
一方、工事で出る土砂(建設発生土)は廃棄物ではありません(有効利用の対象です)。
⭕(1)事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等により、廃棄物の減量に努める責務がある。
正しい記述です。事業者には廃棄物の減量に努める責務があります。
❌(2)建設発生土(建設工事に伴い副次的に得られた土砂)は、産業廃棄物である。
「建設発生土は産業廃棄物」が誤り。建設発生土(土砂)は、そもそも“廃棄物ではありません”。
土砂は再利用できる資源として扱われ、廃棄物処理法の対象外です。がれき類(コンクリート塊など)とは区別されます。
⭕(3)事業者が産業廃棄物を処理する方法として、運搬を収集運搬業者に、処分を処分業者に委託する方法がある。
正しい記述です。運搬と処分をそれぞれ許可業者に委託できます。
⭕(4)石綿建材除去事業により除去された石綿保温材は、特別管理産業廃棄物である。
正しい記述です。除去された石綿(アスベスト)保温材は、特別管理産業廃棄物(有害性が高く、特に厳しく管理する産業廃棄物)です。
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問49
分野:施工管理法(基礎的能力)重要度 ★★★
工程表に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
(1)同一作業を繰り返し行う工事では、タクト工程表を作成する。
(2)ガントチャート工程表は、縦軸に作業名、横軸に暦日(工期)をとったものである。
(3)総合工程表の作成では、季節・天候についての考慮は必要ない。
(4)ネットワーク工程表は、各作業の相互関係が把握しやすい。
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用語工程表の種類とは?
工事の進み具合を表す図。同じ作業を繰り返す工事はタクト工程表、作業の前後関係はネットワーク工程表が向きます。
ガントチャートは縦軸に作業名、横軸に達成度(%)をとった表。総合工程表では季節・天候も考慮します。
⭕(1)同一作業を繰り返し行う工事では、タクト工程表を作成する。
正しい記述です。基準階(同じ間取りが続く階)の繰り返しなど、同一作業の連続にはタクト工程表(同じ作業の流れを階ごとに繰り返す形で表す工程表)が向きます。
❌(2)ガントチャート工程表は、縦軸に作業名、横軸に暦日(工期)をとったものである。
誤り①。ガントチャートの横軸は“達成度(%)”です。横軸に暦日(工期)をとるのは「バーチャート」。
ガントチャートは各作業が何%進んだかを見る表。日程は分かりません。
❌(3)総合工程表の作成では、季節・天候についての考慮は必要ない。
誤り②。総合工程表(工事全体の流れを示す工程表)では、季節や天候の考慮が“必要”です。
梅雨・台風・冬期など、天候で作業できない期間を見込んで工程を組みます。「考慮は必要ない」は誤りです。
⭕(4)ネットワーク工程表は、各作業の相互関係が把握しやすい。
正しい記述です。ネットワーク工程表は矢印で前後関係を表すので、作業の相互関係をつかみやすくなります。
問50
分野:施工管理法(基礎的能力)重要度 ★★★
機器の据付けに関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
(1)建物内に設置する飲料用受水タンク上部と天井との距離は、600mm以上とする。
(2)防振基礎には、地震時の機器の移動や転倒防止のため、一般的に、耐震ストッパーを設ける。
(3)小形軽量機器の基礎は、一般的に、躯体の床表面に目荒しを行い、水打ちのうえコンクリートを打設する。
(4)高置タンクの架台の昇降タラップは、高さが1.8mを超える場合に転落防止防護柵が必要となる。
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用語機器の据付け(受水タンク・耐震)とは?
機器を安全に固定する作業。飲料用受水タンクは点検のため上部と天井の間を1,000mm以上(周囲と下部は600mm以上)あけます。
地震で機器が動かないよう耐震ストッパーを設けます。基礎は、床を目荒しして密着させるのが基本です。
❌(1)建物内に設置する飲料用受水タンク上部と天井との距離は、600mm以上とする。
誤り①。飲料用受水タンクの“上部(上面)と天井”の距離は「1,000mm(1m)以上」必要です。
点検やマンホールの開閉のため、上は1m以上あける決まり。周囲と下は600mm以上ですが、上だけは1mと覚えましょう。
⭕(2)防振基礎には、地震時の機器の移動や転倒防止のため、一般的に、耐震ストッパーを設ける。
正しい記述です。防振基礎(ばねなどで機器を支え、振動を建物に伝えにくくする基礎)は地震で機器がずれ動きやすいため、耐震ストッパーで移動・転倒を防ぎます。
⭕(3)小形軽量機器の基礎は、一般的に、躯体の床表面に目荒しを行い、水打ちのうえコンクリートを打設する。
正しい記述です。目荒し(表面をわざと粗くすること)と水打ち(水をまいて湿らせること)をして、あと打ちコンクリートの密着をよくします。
❌(4)高置タンクの架台の昇降タラップは、高さが1.8mを超える場合に転落防止防護柵が必要となる。
誤り②。この高さの数値が誤りです。固定タラップ(据え付けのはしご)は、高さが“2mを超える”場合に転落防止の防護柵(背かご)が必要になります。
1.8mという数値は基準と一致しません。
問51
分野:施工管理法(基礎的能力)重要度 ★★★
配管及び配管附属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
(1)あとで取外しが必要な水栓類等のねじ接合材には、テープシール材を使用する。
(2)呼び径65以下のステンレス鋼管の場合、形鋼振れ止め支持は、不要である。
(3)配管用炭素鋼鋼管の溶接接合は、原則として、下向き溶接とする。
(4)揚水管に防振継手を取り付けるのは、ウォーターハンマーを防止するためである。
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用語配管の支持・防振とは?
配管を金物で支え、ゆれや振動を抑える工夫。溶接は原則下向きで行い、支持間隔も管径ごとに決まります。
防振継手はポンプの振動を配管に伝えない部品で、ウォーターハンマー防止用ではありません。
⭕(1)あとで取外しが必要な水栓類等のねじ接合材には、テープシール材を使用する。
正しい記述です。あとで外す水栓には、はがしやすいテープシール材(シールテープ)を使います。
❌(2)呼び径65以下のステンレス鋼管の場合、形鋼振れ止め支持は、不要である。
誤り①。ステンレス鋼管でも、地震対策として“形鋼振れ止め支持(形鋼を使って配管の横揺れを抑える支え)は必要”です。
形鋼振れ止め支持が不要になるのは呼び径40以下の場合です。呼び径50〜65の管には形鋼振れ止め支持が必要なので、「呼び径65以下は不要」は誤りです。
⭕(3)配管用炭素鋼鋼管の溶接接合は、原則として、下向き溶接とする。
正しい記述です。溶接は、作業しやすく品質も安定する下向き溶接(上から見下ろす姿勢で行う溶接)が原則です。
❌(4)揚水管に防振継手を取り付けるのは、ウォーターハンマーを防止するためである。
誤り②。揚水管(ポンプで水を高い所のタンクへ送る管)の防振継手は、“ポンプの振動を配管に伝えない”ために取り付けます。
ウォーターハンマー(水撃)を防ぐのは、エアチャンバーやウォーターハンマー防止器の役割。防振継手は振動対策で、目的が違います。
問52
分野:施工管理法(基礎的能力)重要度 ★★★
ダクト及びダクト附属品の施工に関する記述のうち、適当でないものはどれか。適当でないものは二つあるので、二つとも答えなさい。
(1)遠心送風機の吐出し口直近においてダクトを曲げる場合は、送風機の回転方向と逆方向とする。
(2)長辺が300mm以下の防火ダンパー本体の支持は、2点吊りとする。
(3)厨房の排気ダクトの防火ダンパーは、温度ヒューズの作動温度を72℃とする。
(4)風量測定口は、ダクトの長辺の寸法が300mmを超え700mm以下の場合、原則として、2個取り付ける。
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用語ダクトの施工(防火ダンパー・測定口)とは?
ダクトを正しく取り付ける決まり。送風機の吐出し直後で曲げるときは羽根の回転方向に沿わせて曲げます。
厨房排気の防火ダンパーの温度ヒューズは120℃(一般は72℃)。風量測定口はダクトの大きさで個数が決まります。
❌(1)遠心送風機の吐出し口直近においてダクトを曲げる場合は、送風機の回転方向と逆方向とする。
誤り①。吐出し口(送風機から空気が出る口)の直近で曲げるときは、送風機の“回転方向と同じ方向”に曲げます。
空気は羽根の回転方向に勢いよく出るので、その流れに沿って(同方向に)曲げないと、抵抗や騒音が増えてしまいます。
⭕(2)長辺が300mm以下の防火ダンパー本体の支持は、2点吊りとする。
正しい記述です。長辺300mm以下の防火ダンパーは2点吊りで支持します。
❌(3)厨房の排気ダクトの防火ダンパーは、温度ヒューズの作動温度を72℃とする。
誤り②。厨房排気ダクトの防火ダンパーの温度ヒューズ(決まった温度で溶けてダンパーを閉じる部品)は“120℃”とします。
一般空調用は72℃ですが、厨房排気はふだんから高温なので、72℃だと通常運転でも作動してしまいます。そのため、高温用の120℃を使うのです。
⭕(4)風量測定口は、ダクトの長辺の寸法が300mmを超え700mm以下の場合、原則として、2個取り付ける。
正しい記述です。長辺300mm超〜700mm以下は、測定口を2個取り付けます。
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