この記事で分かること
令和元年度(前期)2級管工事施工管理技士「学科試験」の問題No.41〜52を、選択肢ごとに⭕❌でやさしく解説します。施工管理法・関連法規の分野です。正答は公式の正答肢で確認済みです。
この記事の問題はどこから?
問題文・図・解答は、試験を実施している一般財団法人 全国建設研修センターが公表しているものです。本記事はそれを引用したうえで、解説・図解・覚え方を独自に加えています。
出典:令和元年度前期 2級管工事施工管理技術検定(学科試験)
問41
分野:施工管理法(試運転調整)重要度 ★★☆
試運転調整に必要な図書等として、適当でないものはどれか。
(1)設計図書
(2)完了検査済証
(3)施工計画書
(4)施工図
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用語完了検査済証とは?
完了検査済証は、工事が完了して完了検査に合格した後に交付される書類です。建物が法律に適合していることを証明します。
試運転調整は、工事の仕上げ段階で機器を動かして確認する作業で、完了検査より前に行います。そのため、完了検査済証はまだ存在せず、試運転調整に必要な図書ではありません。
⭕(1)設計図書
必要。設計図書(工事の内容を示す図面や仕様書)は、機器の性能や仕様を確認するために使います。
❌(2)完了検査済証
これが正解(適当でないもの)。完了検査済証は、工事が完了した後に交付されるものです。試運転調整の時点ではまだ存在しないので、試運転調整に必要な図書ではありません。
⭕(3)施工計画書
必要。施工計画書(工事の進め方をまとめた計画書)は、試運転の手順や方法を確認するのに欠かせません。
⭕(4)施工図
必要。施工図(現場で実際に施工するために描く詳しい図面)は、配管や機器の実際の納まり(部材どうしの位置関係)を確認するために必要です。
問42
分野:施工管理法(識別表示)重要度 ★★☆
JISに規定されている配管系の識別表示について、管内の物質等の種類とその識別色の組合せのうち、適当でないものはどれか。
(1)水 ―― 青
(2)油 ―― 白
(3)ガス ―― うすい黄
(4)電気 ―― うすい黄赤
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用語配管の識別色(JIS)とは?
JISでは、管の中を流れるものを色で見分けられるよう識別色が決められています。主なものは、水=青、蒸気=暗い赤、空気=白、ガス=うすい黄、油=茶色、電気=うすい黄赤です。
「油=白」は誤りで、白は空気の色。油は「茶色」です。空気と油の色を取り違えないように覚えます。
❌(2)油 ―― 白
これが誤り(適当でない組合せ)。油の識別色は茶色です。「白」は空気の識別色なので、組合せが誤りです。
問43
分野:関連法規(労働安全衛生法)重要度 ★★☆
建設工事現場における作業のうち、労働安全衛生法上、その作業を指揮する作業主任者の選任が必要でない作業はどれか。
(1)掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)
(2)高さが5m以上の構造の足場の組立て
(3)作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)
(4)ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱い
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用語作業主任者とは?
作業主任者は、危険・有害な作業を安全に行わせるため、資格を持つ人から選任して現場で指揮させる責任者です。地山の掘削、足場の組立て、ボイラーの取扱いなどで必要です。
一方、高所作業車の運転には「作業主任者」の制度がありません(技能講習・特別教育を受けた人が運転します)。そのため、「作業主任者の選任が必要でない作業」に該当します。
❌(1)掘削面の高さが2m以上となる地山の掘削(ずい道及びたて坑以外の坑の掘削を除く。)
必要。掘削面の高さが2m以上の地山(人の手が加わっていない自然の地盤)の掘削には、地山の掘削作業主任者を選任します。
❌(2)高さが5m以上の構造の足場の組立て
必要。高さ5m以上の足場の組立てには、足場の組立て等作業主任者を選任します。
⭕(3)作業床の高さが10m未満の高所作業車の運転(道路上を走行させる運転を除く。)
これが正解(選任が必要でない作業)。高所作業車の運転には、「作業主任者」を選任する制度がありません(技能講習・特別教育で行います)。だから該当しません。
❌(4)ボイラー(小型ボイラーを除く。)の取扱い
必要。ボイラー(小型を除く)の取扱いには、ボイラー取扱作業主任者を選任します。
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問44
分野:関連法規(労働基準法)重要度 ★★☆
労働条件における休憩に関する記述のうち、労働基準法上、誤っているものはどれか。ただし、労働組合等との協定による別の定めがある場合を除く。
(1)使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。
(2)使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも30分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
(3)使用者は、労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
(4)使用者は、休憩時間を一斉に与えなければならない。
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用語休憩時間の長さとは?
労働基準法では、働く時間の長さに応じて、途中で与える休憩時間の最低限が決められています。労働時間が6時間を超えると45分以上、8時間を超えると1時間以上の休憩が必要です。
「6時間を超える場合に30分」は基準(45分)に足りず誤りです。「6時間超で45分、8時間超で1時間」と覚えます。
⭕(1)使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。
正しい。使用者は、休憩時間を労働者に自由に利用させなければなりません。
❌(2)使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少なくとも30分の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
これが誤り。労働時間が6時間を超える場合の休憩は、少なくとも45分です。「30分」は少なく、誤りです。
⭕(3)使用者は、労働時間が8時間を超える場合においては少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
正しい。労働時間が8時間を超える場合は、少なくとも1時間の休憩を与えます。
⭕(4)使用者は、休憩時間を一斉に与えなければならない。
正しい。休憩時間は、原則として一斉に与えなければなりません(一斉付与の原則)。
問45
分野:関連法規(建築基準法)重要度 ★★☆
建築物の階数、高さについての記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
(1)建築物の地階部分は、その部分の用途と面積にかかわらず建築物の階数に算入する。
(2)建築物のエレベーター機械室、装飾塔その他これらに類する屋上部分は、その部分の面積の合計が所定の条件を満たせば、建築物の階数に算入しない。
(3)建築物の階段室、エレベーター機械室その他これらに類する屋上部分は、その部分の面積の合計が所定の条件を満たせば、建築物の高さに算入しない場合がある。
(4)屋根の棟飾りは、建築物の高さに算入しない。
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用語階数に算入しない部分とは?
建築物の「階数」は、原則として各階を数えますが、例外があります。昇降機塔・倉庫・機械室などで、水平投影面積(真上から見たときの面積)の合計が建築面積の1/8以下の屋上部分や地階部分は、階数に算入しません。
つまり、地階でも用途と面積によっては階数に入れないことがあります。そのため、「用途と面積にかかわらず算入する」は誤りです。
❌(1)建築物の地階部分は、その部分の用途と面積にかかわらず建築物の階数に算入する。
これが誤り。地階でも、機械室や倉庫などで水平投影面積が建築面積の1/8以下のものは階数に算入しません。「用途と面積にかかわらず算入する」は誤りです。
⭕(2)建築物のエレベーター機械室、装飾塔その他これらに類する屋上部分は、その部分の面積の合計が所定の条件を満たせば、建築物の階数に算入しない。
正しい。屋上のエレベーター機械室・装飾塔等は、面積が所定条件を満たせば階数に算入しません。
⭕(3)建築物の階段室、エレベーター機械室その他これらに類する屋上部分は、その部分の面積の合計が所定の条件を満たせば、建築物の高さに算入しない場合がある。
正しい。屋上の階段室・エレベーター機械室等は、面積が所定条件を満たせば高さに算入しない場合があります。
⭕(4)屋根の棟飾りは、建築物の高さに算入しない。
正しい。屋根の棟飾り(装飾)は、建築物の高さに算入しません。
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問46
分野:関連法規(建築基準法)重要度 ★★☆
建築物に設ける配管設備に関する記述のうち、建築基準法上、誤っているものはどれか。
(1)飲料水の配管設備は、その他の配管設備と直接連結させてはならない。
(2)給水立て主管から各階への分岐管等主要な分岐管には、止水弁を設けなければならない。
(3)雨水排水立て管は、汚水排水管若しくは通気管と兼用し、又はこれらの管に連結してはならない。
(4)地階を除く階数が3以上の建築物に設ける給水管は、不燃材料で造らなければならない。
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用語給水管と不燃材料とは?
建築基準法では、火災の延焼にかかわる部分に不燃材料を求めます。例えば、防火区画(火が広がらないよう建物を区切った範囲)を貫通する配管の一定範囲や、換気・冷暖房設備の風道(ダクト)などです。
一方、給水管(水を通す管)を「階数3以上なら不燃材料で造る」という規定はありません。水を流す給水管は延焼の心配が小さいためです。したがって(4)の記述は誤りとなります。
⭕(1)飲料水の配管設備は、その他の配管設備と直接連結させてはならない。
正しい。飲料水の配管を他の配管と直接つなぐ(クロスコネクション)ことは禁止されています。
⭕(2)給水立て主管から各階への分岐管等主要な分岐管には、止水弁を設けなければならない。
正しい。給水立て主管から各階への主要な分岐管には、止水弁を設けます。
⭕(3)雨水排水立て管は、汚水排水管若しくは通気管と兼用し、又はこれらの管に連結してはならない。
正しい。雨水排水立て管は、汚水排水管や通気管と兼用・連結してはいけません(単独系統)。
❌(4)地階を除く階数が3以上の建築物に設ける給水管は、不燃材料で造らなければならない。
これが誤り。建築基準法には、「階数3以上の建築物の給水管を不燃材料で造る」という規定はありません。不燃材料が求められるのは、防火区画の貫通部の一定範囲や換気の風道など別の場合です。だから誤りです。
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問47
分野:関連法規(建設業法)重要度 ★★☆
建設業者が請け負った管工事の、当該工事現場に置かなければならない主任技術者の要件に、建設業法上、該当しないものはどれか。
(1)管工事施工管理を検定種目とする2級の技術検定に合格した者
(2)一級建築士免許の交付を受けた者
(3)管工事に関し、大学の指定学科を卒業した後3年以上実務の経験を有する者
(4)管工事に関し、10年以上実務の経験を有する者
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用語管工事の主任技術者の要件とは?
主任技術者は、その工事の種類(ここでは管工事)に対応した資格や実務経験を持つ人でなければなりません。管工事なら、管工事施工管理技士(1級・2級)、指定学科卒業+実務経験、管工事の実務経験10年以上などです。
一級建築士は「建築工事」の資格で、管工事の技術者要件には当てはまりません。そのため、「一級建築士」が該当しないものです。
⭕(1)管工事施工管理を検定種目とする2級の技術検定に合格した者
該当する。管工事施工管理の2級技術検定に合格した者は、管工事の主任技術者になれます。
❌(2)一級建築士免許の交付を受けた者
これが正解(該当しないもの)。一級建築士は建築工事の資格で、管工事の主任技術者の要件には該当しません。
⭕(3)管工事に関し、大学の指定学科を卒業した後3年以上実務の経験を有する者
該当する。大学の指定学科(機械工学・衛生工学等)を卒業後、管工事に関し3年以上の実務経験があれば要件を満たします。
⭕(4)管工事に関し、10年以上実務の経験を有する者
該当する。管工事に関し10年以上の実務経験があれば、主任技術者になれます。
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問48
分野:関連法規(建設業法)重要度 ★★☆
建設業の許可に関する記述のうち、建設業法上、正しいものはどれか。ただし、軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は除く。
(1)国土交通大臣の許可は、都道府県知事の許可よりも、受注可能な請負金額が大きい。
(2)2以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は、営業所を設けるそれぞれの都道府県知事の許可が必要である。
(3)国土交通大臣の許可は、都道府県知事の許可よりも、下請契約できる代金額の総額が大きい。
(4)国土交通大臣の許可と都道府県知事の許可では、どちらも工事可能な区域に制限はない。
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用語大臣許可と知事許可の違いとは?
建設業の許可は、営業所をどこに置くかで分かれます。一つの都道府県内だけなら知事許可、二つ以上の都道府県に営業所を置くなら大臣許可です。
大事なのは、どちらの許可でも、工事は全国どこでもできるという点です。許可の種類は「営業所の場所」で決まるだけで、工事できる区域・金額の大小とは関係ありません。だから(4)が正しいです。
❌(1)国土交通大臣の許可は、都道府県知事の許可よりも、受注可能な請負金額が大きい。
誤り。大臣許可と知事許可は営業所の場所で分かれるだけで、受注できる請負金額の大小とは関係ありません。
❌(2)2以上の都道府県の区域内に営業所を設ける場合は、営業所を設けるそれぞれの都道府県知事の許可が必要である。
誤り。2以上の都道府県に営業所を設ける場合は、それぞれの知事許可ではなく国土交通大臣の許可1つです。
❌(3)国土交通大臣の許可は、都道府県知事の許可よりも、下請契約できる代金額の総額が大きい。
誤り。下請契約できる金額の総額は「特定・一般」の区分の話で、大臣・知事の別とは関係ありません。
⭕(4)国土交通大臣の許可と都道府県知事の許可では、どちらも工事可能な区域に制限はない。
これが正しい。大臣許可も知事許可も、許可を受ければ全国どこでも工事できます(工事可能な区域に制限はありません)。許可の別は営業所の場所で決まるだけです。
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問49
分野:関連法規(消防法)重要度 ★★☆
危険物の区分及び指定数量に関する記述のうち、消防法上、誤っているものはどれか。
(1)灯油は、第二石油類である。
(2)灯油の指定数量は、500Lである。
(3)重油は、第三石油類である。
(4)重油の指定数量は、2,000Lである。
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用語危険物の指定数量とは?
指定数量は、危険物ごとに定められた「これ以上を扱うと規制がかかる」基準の量です。危険なものほど少ない量で規制されます。
主なものは、ガソリン(第一石油類)=200L、灯油・軽油(第二石油類)=1,000L、重油(第三石油類)=2,000Lです(石油類は、火のつきやすさによって区分されています)。灯油は1,000Lなので、「500L」は誤りです。
❌(2)灯油の指定数量は、500Lである。
これが誤り。灯油(第二石油類・非水溶性=水に溶けない性質)の指定数量は1,000Lです。「500L」は誤りです。
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問50
分野:関連法規(建築物省エネ法)重要度 ★★☆
次の建築設備のうち、建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)上、エネルギー消費性能評価の対象として規定されていないものはどれか。
(1)空気調和設備
(2)給水設備
(3)給湯設備
(4)照明設備
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用語建築物省エネ法の評価対象とは?
建築物省エネ法は、建物が使うエネルギーを減らすための法律。評価するのは、建物で多くのエネルギーを使う設備です。
対象は空調設備・換気設備・照明設備・給湯設備・昇降機(エレベーター)で、給水設備は対象外です。そのため、「規定されていないもの」は給水設備となります。
⭕(1)空気調和設備
対象。空気調和設備は、建築物省エネ法の評価対象です。
❌(2)給水設備
これが正解(規定されていないもの)。給水設備は、建築物省エネ法の評価対象ではありません。
問51
分野:関連法規(騒音規制法)重要度 ★★☆
騒音の規制に関する記述のうち、騒音規制法上、誤っているものはどれか。
(1)特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する所定の作業をいう。
(2)特定施設とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する所定の施設をいう。
(3)指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該作業の開始日の5日前までに、市町村長に所定の事項を届け出なければならない。
(4)規制基準とは、特定工場等において発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。
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用語特定建設作業の届出とは?
著しい騒音を出す特定建設作業を、指定地域内で行う工事の施工者は、あらかじめ市町村長に届け出なければなりません。近隣への影響に備えるためです。
届出の期限は、作業開始日の7日前までです。「5日前まで」とする記述は誤りで、正しくは7日前までとなります。数字(7日前)で覚えます。
⭕(1)特定建設作業とは、建設工事として行われる作業のうち、著しい騒音を発生する所定の作業をいう。
正しい。特定建設作業とは、建設工事で行う作業のうち、著しい騒音を出す所定の作業のことです。
⭕(2)特定施設とは、工場又は事業場に設置される施設のうち、著しい騒音を発生する所定の施設をいう。
正しい。特定施設とは、工場・事業場の施設のうち、著しい騒音を出す所定の施設のことです。
❌(3)指定地域内において特定建設作業を伴う建設工事を施工しようとする者は、当該作業の開始日の5日前までに、市町村長に所定の事項を届け出なければならない。
これが誤り。特定建設作業の届出は、作業開始日の7日前までに市町村長へ行います。「5日前まで」は誤りです。
⭕(4)規制基準とは、特定工場等において発生する騒音の特定工場等の敷地の境界線における大きさの許容限度をいう。
正しい。規制基準とは、特定工場等の騒音の、敷地の境界線における大きさの許容限度のことです。
問52
分野:関連法規(廃棄物処理法)重要度 ★★☆
産業廃棄物の処理に関する記述のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律上、誤っているものはどれか。
(1)事業活動に伴って生じた産業廃棄物は、事業者が自ら処理しなければならない。
(2)産業廃棄物の運搬、処分に係る委託契約書は、契約の終了の日から3年間保管する必要がある。
(3)事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物の運搬先が2以上ある場合、運搬先ごとに産業廃棄物管理票を交付しなければならない。
(4)事務所ビルの改築に伴って生じた衛生陶器の破片は、産業廃棄物として処分する。
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用語委託契約書の保存期間とは?
産業廃棄物の処理を業者に委託するときは、委託契約書を作ります。これは、正しく処理されたかを後で確認できるよう、一定期間保存しなければなりません。
保存期間は、契約が終了した日から5年間です。「3年間」は誤りで、正しくは5年間です。(マニフェストの写しも5年間保存します。)
⭕(1)事業活動に伴って生じた産業廃棄物は、事業者が自ら処理しなければならない。
正しい。事業活動で生じた産業廃棄物は、事業者が自ら(または委託して)処理しなければなりません。
❌(2)産業廃棄物の運搬、処分に係る委託契約書は、契約の終了の日から3年間保管する必要がある。
これが誤り。産業廃棄物の委託契約書は、契約終了の日から5年間保管しなければなりません。「3年間」は誤りです。
⭕(3)事業者は、その事業活動に伴って生じた産業廃棄物の運搬先が2以上ある場合、運搬先ごとに産業廃棄物管理票を交付しなければならない。
正しい。運搬先が2以上ある場合は、運搬先ごとに産業廃棄物管理票(マニフェスト)を交付します。
⭕(4)事務所ビルの改築に伴って生じた衛生陶器の破片は、産業廃棄物として処分する。
正しい。改築で生じた衛生陶器の破片は、陶磁器くずとして産業廃棄物で処分します。
👉 この分野をもっとくわしく廃棄物処理法・建設リサイクル法|マニフェストと特定建設資材【管工事施工管理技士】
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